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近所の犬をひき殺してしまったとしたら・・・

例えば近所の子供が散歩していた犬を、車でひき殺してしまったとします。 その犬は綱で繋がれてなかった・・・ということだとすると、先方にも問題があるのですが、死なせてしまった事実は変わりません。 すぐ、相手の自宅まで謝罪に行ったら、その時は不注意はお互い様・・という好意的な対応だったそうです。 でも、翌日には「何も犬をひくことはなかったのに」と批判的な態度に一変していたそうです。 おそらく、子供の目の前での事故に子供の受けた衝撃が大きすぎたことで、後になって親も気づき、いったんは好意的に許してしまったけど、不満が出てきたのだと思われます。 こういう場合はどのような対応をすべきですか? 職場の人に相談してみたら、犬の価格+年間費用×犬の年齢+可愛がってた飼い主への慰謝料=を賠償金として支払う覚悟がいるだろう・・との意見がありました。 例えば10万の犬で、年間費用が12万の10歳犬だとすれば10+120万=130万。これに慰謝料を20万加え、150万を賠償金とする。 職場の人は更に、最初から弁償金の話は持ち出さず、相手の反応を見て、徐々に話を進めた方がよいとのこと。 ちなみに10万くらいの金額ですみそうなら、自腹でいいけど、それ以上となると、相手に警察へ被害届を出してもらい、自分の車の保険が降りるよう手配し、物損事故で保険金で賠償する・・・という運びはどうかという意見でした。 どう思われますか?

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  • KITAIKKI
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回答No.3

飼い犬はもともときちんと繋いで飼って、散歩も決してフリーにして歩かせないことが最低限のマナーであり、飼い主のマナーだと思います。 飼い主が車の通るようなところを、リードにも繋がずに放していたこと自体に大きな過失があります。 運転者が犬めがけて故意に車をぶつけたのならともかく、普通に走っていて犬の方が飛び出したりして轢かれたのなら、正直車の運転者に過失や責任はほとんどないと考えても間違いないと思います。 あとから文句を言うのなら、飼い犬にもきちんと交通ルールを教えていくしかないんじゃないでしょうか。 逆に轢いたことによって車に凹みなどの被害があれば、その修理代を請求してもいいと思うほどです。 とはいえ家族の一員ともいえるペットを結果的に殺してしまったのですから、道義的な責任は感じて当たり前です。 ただあなたの計算された賠償金はあまりにも常識外だと思いますよ。100パーセント運転者に責任があったとしても、その犬の子犬の時点での価格で十分ですし、この場合はあなたに過失が認められるものではないのですから、個人的には数万の見舞金のようなもので十分だと思います。 数年前私の飼い犬が鎖を外して逃げて車に轢かれました。轢いた車の方が近所の方だったので、わざわざ私の家に知らせに来られました。そのときの私は、ただただ自分が犬の鎖をきちんと管理していなかったことを悔やむばかりでした。

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noname#61929
noname#61929
回答No.13

何やら法律用語が無意味に錯綜していますが、本件において基本は、 犬をひき殺したのが運転者の過失によるならば、飼い主に対して民法709条に基づき不法行為責任を負う。 これだけです。(いずれも刑法理論である)信頼の原則だとか許された危険の法理だとか「そんなことはどうでもいい」です。なくても説明できる概念をわざわざ持ち出す理由がありません。いたずらに話をややこしくするだけで百害あって一利なしです。 例えば、引き綱のない犬でもそれと見て分る状態で道端をうろうろしていれば、普通は万一に備えて速度を落とします。少なくとも私は絶対にそうします。仮にそういうことをしないで「飼主等が当然犬に引き綱をつけているものと信頼していた」なんて言ったら、正直お笑いです。なぜなら、「そんなことは犬をひき殺した直接の原因ではない」からです。犬をひき殺した直接の原因は、「犬の存在に気づいて万一に備えて徐行など必要な措置をとらなかったこと」なのです。 例えば、物陰からいきなり犬が飛び出したとして避けられなかったとしたらどうでしょう。これは、犬だろうと猫だろうと子供だろうと同じです。いきなり飛び出してよけられないのならば過失はありません。その段階で「引き綱がついていない犬」であることは何の意味もありませんし、引き綱をつけることを信頼するかどうかにも何の意味もありません。 あるいは例えば、いきなり飛び出してきたのは確かだが余所見をしていたために避けられなかったならどうでしょう。避けられなかったのは前を見ていなかったのが直接の原因であって、「引き綱が付いていなかった」からではありません。 その上で、 1.犬を轢き殺したことについて飼い主にも過失があるなら過失相殺が問題となる。 例えば、引き綱をつけずにいたために犬が飛び出したのが事故の間接的な原因になっていれば、公平の見地から被害者側の落ち度としてこれを斟酌して賠償額を減額することになります。 2.賠償額は損害額、原則的には時価。それ以外に慰謝料が問題になる。 3.具体的な過失割合、賠償額は「事例によって異なる」。 結局は状況次第です。保険会社は画一的に処理するために過去の事例から導いた一定のパターンに当てはめて処理をします(交通事故で有名なのは、いわゆる赤い本と青い本)が、それはあくまでも過去の事例から導いただけで、本件が訴訟でその通りになるとは限りません。 です。 そして「どう対応するか」と言われれば、物損事故として警察に届けた上で保険会社に賠償交渉を任せる、です。そこでもし保険会社が「あなたには非がないので賠償責任は生じない。よって保険会社としては相手方と何ら交渉することはできない」とでも言われたら「そのまま責任がないと言って相手の要求はすべて突っぱねる」とか、あるいは、心優しい人間として「相手の要求に(程度の違いはあっても)応じる」とか。

回答No.12

近代私法の原則の一つである過失責任主義の例外として危険責任に基づく無過失型責任が存在しますが、自賠責法第3条の規定はその代表です。 自賠責法第3条は対人事故を起こした運転供与者の損害賠償義務とその免責要件を定めています。要件としては、運転供与者自身に過失がないこと、被害者に過失があることなどを証明できない限り賠償義務から逃れられません。 さて相手側が過失なく行動していたかを免責要件にしている点、これは許された危険の法理(信頼の原則)の理念そのものと言えるでしょう。 しかし自賠責法第3条は相手が人間の場合のみ適用されます。犬を轢いてしまった場合は不法行為の過失相殺が問題となるのみです。 本件の場合、意思のある動物として考えるよりも、所有者の不注意で台車が道路に飛び出し自動車に衝突したと考えた方がいいと思います。

  • yachtman
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回答No.11

行政相談の記事をご紹介します。 相談者は、公道で自動車を運転中に飛び出してきた飼犬を轢き殺してしまった。 相談者(運転者)は飼主より、謝罪・賠償・慰謝料・諸費用(火葬・葬儀・霊園入墓・永代供養等)の要求を受けたが、相談者(運転者)は飼犬の飛び出し予防を怠ったことが契機であると考え、一切の責めは負わないと主張した。 その後、飼主は相談者(運転者)の自宅・職場に連日電話して、謝罪・賠償・慰謝料・諸費用を求めたため、相談者(運転者)は精神的に疲労したため相談員(交通事故紛争処理センター応談業務経験あり)に相談した。 相談員は動物法務協議会と協議のうえ、飼主に対し、動物の愛護及び管理に関する法律第7条・家庭動物等の飼養及び保管に関する基準第5-3・対馬市犬取締条例第3条(2)に反していると説明し、相談者(運転者)は飼主が飼犬を適法に管理するものと信頼することが尋常であるため、相談者(運転者)は信頼の原則により責めを負わないと説得した。 (有斐閣刊「行政Q&Aと事例」より編集のうえ転載) 上記記事ならびに、自動車保険会社の賠償額交渉時の法務実務でも、信頼の原則は民事で多用されております。 また、信頼の原則を民事に適用するべからずという学説も聞いたことがありません。 さらに、犬相手に適法な行為をすべきことを信頼することは出来ないものの、飼主が飼犬に適法な行為をすべきことを信頼することは出来ないとは言い切れません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●動物の愛護及び管理に関する法律第7条 動物の健康及び安全を保持するように努める。動物が人の財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努める。 ●家庭動物等の飼養及び保管に関する基準第5-3 人の財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、しつけを行う。所有者等の制止に従うよう訓練に努める。 ●対馬市犬取締条例第3条(2) 飼犬を連れ出すときは、じょうぶなくさり又は綱で繋ぐ。人畜その他に危害を加えないようにする。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 本回答欄は、規約により質問者様の質問に回答するために限定されています。 他の回答者と意見交換する場ではないため、意見交換すると規約違反となり運営スタッフにより削除されることがあります。 したがって、本質問に弊者が投稿することは、これをもって終わりに致します。

回答No.10

私も犬を轢いたことがありますが、この時は信号待ちで停止していた時に死角から車の中に潜り込まれ たもので全くの不可抗力でした。 実際に警察に全ての事情を説明の上、相談しましたが、「交通の邪魔にならないように処分してくれれ ばあとは特に措置する必要なし」と言われてそれっきりです。 これはおそらく、『信頼の原則』により、当方に非はない、と判断されたものだったと思っています。 私の場合は、飼い主不明の件でしたので民事はありませんでした。ただ、一般的には轢いた方が全て悪いかと言えば必ずしもそうではなく、人対人でも過失割合とかは状況によって違ってきます。 今回の場合、状況がどうだったのかわからないので何とも言えませんが、少なくとも、言い値を払う必要は全くないと思います。 犬は法律上は物扱いなのであくまで「時価」の資産価値しか生じません。また、慰謝料ですが、逆に買い主の管理が悪かったから事故が発生し、精神的苦痛を受けた、ということも言える訳で、一方的に認められるというものでもないでしょう。 結果について、責任を持てる立場ではないので、ちゃんと法律の専門家に直接相談して結論を出すべきだと思いますが、私ならこんな無法に近い無茶苦茶な要求は一切拒否ですね。前の方が書かれているような刑事告訴まではするつもりはないですけど。

noname#61929
noname#61929
回答No.9

一つ注意しておきます。 信頼の原則というのは過失犯罪において注意義務を軽減し犯罪の成立範囲を限定するための「刑法」理論であって民事の話ではありません。民事で信頼の原則を認めた判例など聞いたことがありませんし、信頼の原則を適用すべしなんて学説も聞いたことがありません。そして、過失器物損壊が犯罪にならない以上、本件で信頼の原則は問題にする余地がありません。最判昭和42年10月13日にしても刑事裁判です。 民事ならば端的に、その犬を避けられることが可能であったか、不可能ならば過失がなく不法行為は成立しない、可能ならば犬が飛び出さないような措置を取らなかった飼い主に落ち度があるか、あれば過失相殺の問題でありなければ過失相殺はない、ということを論じればそれで足ります。 #ついでに言えば、犬相手に適法な行為をすべきことを「信頼」することはできません。 で、犯罪にならないのですから「警察に被害届け」など出すことはできません。単純に事故報告を出すだけです。結局は一般の交通事故とまったく同様です。 >職場の人に相談してみたら、犬の価格+年間費用×犬の年齢+可愛がってた飼い主への慰謝料=を賠償金として支払う覚悟がいるだろう・・との意見がありました。 根拠がまったくありません。 慰謝料の問題はともかく、損害賠償額は「時価」です。 人だって、10年育てたから10年分の養育費を払えなんて請求は通りません。

  • yachtman
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回答No.8

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2020389の回答8に犬を轢いたことのある運転者の記述があります。 この回答によると、運転者は飼主を『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、『大阪府動物の愛護及び管理に関する条例』第四条の違反で告訴しました。 そして、運転者自身は『信頼の原則』に則り非はまったく無いと主張したそうです。 『信頼の原則』とは、『自己が交通ル-ルを守っている限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意する義務はない』とする昭和42.10.13最高裁判例です。 本件飼主は、『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条の『動物を適正に飼養・保管する』・『動物の安全を保持するように努める』に反しています。 さらに、本件飼主は、平成14年5月28日環境省告示第37号の『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』第4共通基準8の『所有者は、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずる』に反しています。 本件飼主の法律・告示を守らなかったことにより発生した物損事故ですから、飼主にも過失割合が生じるかもしれません。 本件運転者様には、『信頼の原則』が主張できる可能性が少なくありませんので、もしも『信頼の原則』が通用したら、本件運転者様の過失はゼロになります。 但し、『信頼の原則』を主張する場合は、過失ゼロを主張することになるため、自己の自動車保険示談交渉サービスを使えないデメリットがあります。 故に、自己の自動車保険示談交渉サービスを使うために自己の過失を認めるか、『信頼の原則』を主張して賠償を負わないと言い続けるか、のいずれかを選択してはいかがでしょう。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

賠償金の多少にかかわらず、物損事故として処理し保険会社にお任せするのが最善です。 対物賠償責任保険には示談交渉代行サービスもある、保険会社がその犬の所有者と交渉してくれます。 >犬の価格+年間費用×犬の年齢+可愛がってた飼い主への慰謝料=を賠償金として支払う覚悟がいるだろう  かなり具体性のある意見ですね。しかし当事者同士でお金の話をするのは極力避けましょう。仮に自動車保険が無ければ、弁護士依頼等も検討されるべきです。 もちろん相手側との話し合いになれば、相手の過失部分についても問われることになります。綱でつながれていなければ、それは大きな過失ともいえます。このあたりについても当事者で無く第三者からのほうがうまく話が運ぶのではないでしょうか。また細かい点をいえば、当然車にも損害があると思われます。犬を引いたとなれば結構な損傷だと思われます。その部分も過失割合に応じて相手側に請求することができます。もちろん請求しないことも選択肢の一つですが… 自動車保険の便利な点は、散々事故処理の過程において保険会社を利用しまくっても、最終的に保険金を払ってもらわなければ保険を使ったことにはならないといったシステムです。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 >職場の人に相談してみたら、犬の価格+年間費用×犬の年齢+可愛がってた飼い主への慰謝料=を賠償金として支払う覚悟がいるだろう・・との意見がありました。  例えば10万の犬で、年間費用が12万の10歳犬だとすれば10+120万=130万。これに慰謝料を20万加え、150万を賠償金とする。  貴方の職場の人の意見は、金額の根拠も無いし、理論も不可解だし、変な人に相談したみたいですね。  それに質問の主旨が、仮定の話なのか、事実の話なのかも判然としません。  >例えば近所の子供が散歩していた犬を、車でひき殺してしまったとします。  例えば・・・とします。との言い方は、仮定の話として捉えますと、放し飼いの犬が飛び出して、運悪く輪禍に遭ったという事だと思います。  走行中、急に犬が飛び出し、急ブレーキを踏んでも間に合わなかった、という状況だと思いますが、仕方が無いことだと思います。飼い主へのお詫びで良いと思います。  もし、イヌを避けたことにより、事故を起こしたら、責任はイヌの飼い主ではなく、車の運転手になります。  イヌの放し飼い禁止条例(有ると思いますが)はこの様な不測の事故を防ぐのも目的にしてると思います。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.5

こんにちは。 え~と、非常に残念な事でしたね。 犬のご冥福を、お祈りします。 さて、相手が犬で、なおかつ公道上で鎖も付けずにおいた場合は、いろいろ難しいでしょうね~ 犬の場合はあくまでも法律上は物になりますので、保険の場合も対物保険を使う事になります。 また、その犬が道路上に飛び出して、車が避けきれず衝突した場合は(下手に避けて、逆に人を引いてしまう事や、家などに突っ込んだりして、あなたが怪我をする恐れも有りますから)、もちろん犬に対しての損害賠償も必要ですが、反対にあなたの車の修理代を請求する事も出来ます。 これはお互いの過失割合での相殺になります。 また、物に対しての慰謝料は、通常認められませんが、最近はご時世ですので、裁判でもすれば認められる事も有るかな? 基本的には、同じ犬種の子犬の取得費用が最大でしょう。 また犬などは、住宅敷地以外では、条例などで鎖を付けない事は違反となる事が有ります。 これは、人などの安全を守ると言う事も有りますが、逆に今回の様に犬自身の安全の為でも有ります。 http://www.twin.ne.jp/~jin444/hourei/j_hiroshima1.htm とは言っても、あまり揉めたくない、車も傷付いていないのでしたら、同じ犬種の子犬の取得費用を目安にして、相手の方の言い分を聞いて見られる事ですね。 慰謝料その他、あなたがあまりにも理不尽な事と感じられるようでしたら、警察に事故報告をされて、保険会社に任せた方が良いでしょう。 では!

  • trent900
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回答No.4

犬がつながれていなかった場合、過失のほとんどは飼い主側にあります。 殺されて困るなら、犬のしつけや散歩方法をきちんとしなければなりません。 それをしなかったのは飼い主であり、轢いた方には責任はありません。 それでも事故である以上、損害賠償の義務は生じるでしょう。 まずは警察への届け出ですね。 事故である以上、相手が犬でも運転者に警察への届け出の義務があります。 犬の値段を考える前に、運転者としての最低限の義務は果たしてください。 事故を起こして警察に届け出ないのは違法行為です。 もし運転者が警察に届け出る前に相手が被害届を出すと、場合によっては逮捕されますし、そうなると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金ですよ。 実際の賠償額ですが、10歳の犬ではほとんど商品価値がないこと、相手の過失が多大なことを考慮すると、2~3万円も包めば充分でしょう。