冷凍食品と冷凍品の違いについて
お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非ご教授願います。
洋生菓子の製造・卸の会社に勤めております。
うちの会社では冷凍食品の製造許可は取っていないのですが、先日保健所で一括表示の表記の仕方で相談に行った際に、「冷凍食品の製造許可が必要だ」と言われてしまい困っております。
商品は主に冷凍出荷→冷凍販売で冷蔵販売の場合もあるのですが、消費期限が3日と短いため主に冷凍で出荷・販売しております。商品自体は箱に入っていますが特に密閉されているわけでありません。
実際、冷凍食品の許可を取るとなるといろいろな決まり事が増えてきますし、許可を取る事自体かなり大変だと聞きます。
お付き合いのあるいろいろな会社の方に相談したところ、「冷凍食品」ではなく、「冷凍品」なので許可は必要ないと言われ、厚生労働省にも確認を取りましたが、電話に出られた方には「冷凍食品」には当たらないので許可は必要ないと言われました。ですが保健所ではうちの商品を「冷凍食品」と認識しているようで、その場合はやはり許可を取らなくてはならないようです。
すでに何年間も商品を冷凍で出荷・販売しておりますし、お取引していただいてる会社もたくさんあります。現在は、免許がないのに車を運転しているような状態で、もし申請をしても許可が下りない場合は製造・販売することが出来なくなってしまうわけで、大変なことになってしまいます。
そもそも「冷凍食品」と「冷凍品」の定義とは何なのでしょうか? うちの商品はどちらなのでしょうか? ここで質問しても保健所から言われてしまえばそれに従うしかないのかと思いますが、もし少しでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、私も保健所の方とよく話し合って納得した形で決着をつけたいと考えていますのでご指導の程、よろしくお願いいたします。