- 締切済み
チケットの払い戻しについて
12/15瀬戸内寂聴さんの講演会チケットをネットで申し込み、両親にプレゼントしました。 健康上の理由で講演中止となり、払い戻しの連絡葉書が来たのですが、払い戻しに必要なチケットを中止と分かった時点で両親が捨てており、チケットがなければ現金での払い戻しは不可、ただし、瀬戸内さんの著書等のプレゼントなら応じるとのことでした。 チケットの払い戻しをしたことがないので、非常識なのかもしれませんが、座席番号を調べて葉書を寄越しているという事はチケット購入の事実確認ができているという事なのに、チケットがなければ現金化はできないというものなのでしょうか?物品の交換を選択した場合は、チケットなしでもできるのだそうですが、あくまでそちらの好意?によるものだそうです・・・。 まさか中止になるとは思わず、ネットの購入控えも取っておかなかったので、そのような中止の場合の対応も記載されていたのかもしれませんが、チケットがあったとしても簡易書留での返送で、その費用もはこちら負担というのもおかしくないですか? あくまでも主催者側の都合での中止なのに!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#131542
回答No.1
チケットもお金と扱いは一緒です。あなたが買い物した時に、1000円だしました。 そのお札が9割以上破れてました、受け取られるとおもいますか? 逆にあなたが友達に1万貸しました、かえってきたら9割破れていて、かろうじて1万の 1が見える程度受け取りますか? 物品交換ならとっておいても仕方ないので応じるでしょうが本当にそれは情けによるものです 損失には変わりないので。 簡易書留にかんして切ってなどはってないですか?封筒に切って不要とかいてませんか? 大抵かいてありますが