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同居離婚についての法的・税制上の問題点とは?
- 同居離婚についての法的な問題点や税制上の影響について教えてください。
- 会社の年末調整や子供の進学に関連する同居離婚の問題点について詳しく教えてください。
- 同居離婚によって生じる法的・税制上の問題点と、学校などにおける不具合について教えてください。
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#2,3です。 結局は夫婦別姓と同じで、姓が異なる不利益がもっとも重大という話になりそうですね。 旧姓と婚姻姓を使い分けたとしても両者は同一人物であるので私文書偽造という罪に問われる可能性はほとんどありません。しかし、公的な場面で書類を受け付けられないという場合や、識別不能であったために給付すべき金銭やサービスを受けられずに不利益をこうむることがあります。そうした場合の責任を誰が持つのかとつきつめられれば、自己責任に帰着する可能性が高いと思われます。教育現場では柔軟な対応をされる場合もありますが、法律に従って戸籍上の名前を使うという利益も大きいと思います。
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- nta
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#2です。 >夫婦としての続柄やそれに伴う法的な効力が発生しません。 法的な内容を具体的に抜き出したものがこの表です。おそらくご指摘の欄以下に網羅されています。
補足
ありがとうございます。 たとえば、便宜上離婚前の名前で記入しても虚偽申請(?)になる、ならないっていうのはどういうラインでしょうか(公的の範囲かな) 1 子供の学校関係 2 市町村の書類(これはだめですよね) 3 会社への提出書類及びサイン などなど、、あまり思い浮かばないんだけど、、 とくに、子供の学校や学童保育関係に関して、離婚前の名前で通すことは、私文書、公文書の虚偽申請にあたりますかね?
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
おそらく夫婦別姓や事実婚の夫婦における不利益に準じるであろうと思われます。夫婦別姓に関して考察したサイトがありますのでそちらを参照されてください。
補足
ありがとうございます。 URLみました。戸籍上の・・の欄の ≫≫夫婦としての続柄やそれに伴う法的な効力が発生しません。 と、いうのは具体的には。、。
- satesate9
- ベストアンサー率27% (139/507)
税制上も、学校上も基本的には何の問題も無いと思いますが? 親権者を決めなきゃいけないだけですよね。 現在ダンナさんの姓である場合は、多分子供の姓はそのままで、御本人の姓は旧姓に戻すんでしょうね。心情的に言って。 PTAの役員をやる時とかどの名前でやるんだろうかな、表立ってはダンナさんの姓でやるんでしょうね。とそんなことは思いました。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、子供関係の場面では今の名前で通すつもりです。
お礼
ありがとうございました。 夫婦別姓という観点で考えた事が無かったので、(離婚した上での同居と固定観念に縛られていました) 現実的な見方が出来てきました。 夫婦の中身はともかく、見た目的には夫婦別姓と何ら変りがないですものね。 ありがとうございました。