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1人だけが社保へ変更した場合
妹と同居していて、今まで2人とも、国民保険に加入していました。世帯主は私です。 しかし、先月(7月1日)から、私のみが、社会保険のつく会社に転職しました。 そして、国保の脱退手続を、郵送で、7月末に行いました。 つまり、私は社会保険、妹は国民保険に入っている状態です。 しかし、国保の支払振込用紙が、まだ2人分の金額のままなので、1人分だけを支払うという事ができず、困っています。 もちろん社会保険は、給料天引きなので、7月から支払っています。 役所から、妹の分だけの国民年金の振込用紙が、新しく送られてくるのでしょうか? 来るとしたら、いつなのでしょうか? 年度末にしか更新されないのでしょうか?すると、半年間も2重支払いしなければならないのでしょうか? 直接、役所に行かなければいけないのでしょうか?
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一度市役所に電話して手続きの方法と持参する物を問い合わせましょう 通常は、 1.新しい健康保険証が交付されたら新旧の保険証、印鑑を持って役所で国民健康保険の資格喪失手続き。 2.国民健康保険料と新しい健康保険がダブっていてもダブっていた分の保険料は還付されます(月単位です)。 運転免許証などの身分証明書が必要かも知れません 細かい書類などは市町村で異なる可能性がありますのでまずは電話しましょう 「就職しました、国民健康保険から社会保険への手続きについて教えてください」 「おめでとうございます、担当窓口に繋ぎます」 「市民課」で扱っている自治体が多いです
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- motoken
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少なくとも、2重払いは一時的で、正当な手続きを踏めば、過払いの国民年金保険料や国民健康保険料は必ず還付されますので、ご安心ください。 ご照会では、「社会保険のつく仕事」と書いてありますが、社会保険は年金と保険を指します。保険については、既に手続き済みですので、還付の保険料があるかどうか役所にご確認ください。 一方、年金は厚生年金に入ったので、国民年金を払う必要がなくなります。この手続きは、自動的に行われる事のなりますが、還付保険料があるかどうか社会保険事務所にご確認下さい。 毎回振込みをされていた場合、役所は還付保険料を返すところが分かりませんので、振込先の連絡等還付手続きが必要になるでしょう。
- tasukoceo
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>直接、役所に行かなければいけないのでしょうか? その通りです。 社保と国保の保険証をもって役所に行って、脱退の手続きをとれば 再計算してくれます。