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性暴力をされました。今後の対応どうすればいいでしょうか?

先日ただの知り合いに無理矢理乱暴されました。 酔ってたのもありはじめは冗談と思っていたのですが、車で公園につれていかれ乱暴されました。 髪をひっぱられたり罵られたりして怖くて抵抗も逃げ出すこともできませんでした。 はじめは忘れようと思ったのですが、泣き寝入りも悔しいのでなにかしたいと思ってきました。 ただ、相手に対して100%の抵抗できたかという点で自分を責めるところがあり、警察に行って根掘り葉掘り状況を説明するのが怖い気持ちもあります。 どこからが強姦になるかもわからないし、警察に行っても事件になるかわからないようです。 実況見分もしないといけないし、現場に行くのが怖いのもあります。 でもこのままでは悔しいので弁護士さんにお願いして慰謝料請求し、支払われるのであれば目に見える形で謝罪されて早く忘れたい気持ちもあります。早く何らかの形でけりをつけ忘れる努力をしたいと思っています。 弁護士の相談の予約をしたのですが1週間後で、それまで何もしないのは落ち着きません。 今後どうすればいいでしょうか。何かできることはあるのでしょうか。アドバイスください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

再びNo5です。 >私はもちろん同意していませんが、はじめはパニックでお酒まわってて、気づいたときには髪ひっぱられたり怖くて抵抗できない状況でした。なので相手に対して嫌だという気持ちをだせてたか不安です。 お酒がまわっている状況だったのですね。 >同意の上での性交かそうでないのかはどのように判断するのでしょうか。 この事件を法律的に整理してみました。 1-1.相手が公園で質問者のからだを下着または衣服のうえからさわってきた場合  場所が公園で、下着の上ですから卑わい為罪です。  場所が公園ですから、同意していない前提になりますが、「ハンカチを下に敷いていたのは同意があった」という判例があります。 1-2.仮定の話として、相手が車の中で質問者のからだを下着または衣服のうえからさわってきた場合  場所が公共の場所でないので卑わい罪にならず、車の中にいれば衣服の上からさわられるような事態は予想できるから同意が認められ、しかも下着の上からなので強制わいせつ罪にもならず、相手は無罪放免でしょう。 2.下着の下にからだをさわられた場合。 刑法の強制わいせつ罪の領域になり、場所は関係なくなります。 (強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 刑法第178条(準強制わいせつ)人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 この場合、お酒がまわっている状況だったので、準強制わいせつ罪に当たり、同意しているかどうかは問題になりません。 下着のしたから触ってきたことが前提ですから、公園なら「ハンカチを敷いて一緒にすわったとか」同意を示す具体的事実があれば別で、同意はしていないことになるでしょう。車の中の場合も同じでしょう。 3.性交までされてしまった場合 この場合は、強制わいせつ罪でなく強姦罪の領域になります。強制わいせつ罪にくらべ罪がぐんと重くなります。 第177条(準強姦) 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 刑法第178条(準強姦)2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 この場合も「準強姦罪」が用意されていますから、お酒がまわっている状況では、準強姦罪に当たり、質問者が同意していたかどうかは問題になりません。 つまり、質問者は「お酒を飲んでいたため、心神喪失若しくは抗拒不能の状況にあった」という事実、「強姦された」という事実を添えて刑事告発すればよいことになります。 参考URLには女性専用の相談所の一覧です。こういうところにも相談されてはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.npa.go.jp/sousa1/index.htm
hiro-hiro-homie
質問者

補足

たびたびありがとうございます。詳しいアドバイスにとても助かっています! いただいた参考URLに記載いてある相談所にかけて警察に行ったのですが、警察の方に私の話だと事件にすることはできるけど裁判でたぶん負けるといわれました。なので民事のみでいくしかないと思います。 今週弁護士の方とお会いするのでその際に刑事厳しい旨伝えようと思います。今回教えていただいた刑法に該当すると思うのですが、女性に厳しい世の中ですね・・・。民事でも負けたら精神的負担も大きいですし少し弱気になってきました。 でもいただいたアドバイスをしっかり覚えて弁護士の方に相談に行こうと思います!!!

その他の回答 (8)

回答No.9

>今回教えていただいた刑法に該当すると思うのですが、女性に厳しい世の中ですね・ というより、「日本の司法制度全体がおかしくなっているようです」というのが実態のようです。 テレビのニュースコンメンテータが「今の裁判所に正義なしです」と言っていたのには驚きましたが、法を侵している者の方が、それによってはかりしれない被害を受けた者より、非常に有利に扱われている現状が誰の目にも見えるようになって、皆不満を持っているようです。 司法制度改革の一環で裁判員制度が導入されますが、裁判官、検事に裁判まかせると、うまく行かないようです。 警察は裁判官、検事を横目でみていますから、同じように振舞うわけです。 本件について言えば、多分警察は「質問者は相手が犯罪を犯した具体的証拠を持っていないから裁判に負けるでしょう」と判断しているようですが、私に言わせれば「ちょっと待ってください。裁判になれば、相手はこの犯罪を犯していないという立証をする責任も同時に負うべきですよね。つまり犯罪の被疑者にアリバイがあることは本件が犯罪かどうかの1つの重要なポイントですよね。どうして、その点も考慮にいれないのですか?」と私なら迫りますが・・・ 何事もそうですが、生きてゆくためには「誠意、熱意、努力、気迫」が必要です。自分の子供すらこの4つが無いと言うこと聞きませんよ。裁判も弁護士も同じです。是非「誠意、熱意、努力、気迫」で勝訴勝ち取ってください。「女性に厳しい世の中ですね。」なんて考えないで下さい。 No5で 2.「陳述書」を作成し、記憶が鮮明なうちに状況を整理して文書に記録しておく。 「警察へ行くのが怖いならとりあえず、弁護士に説明しやすいように、当日の様子をできるだけ詳細にメモにとりましょう。」(No4さん) と書きましたが、この陳述書、メモ現行で箇条書きでよいですから、書き始めてから弁護士さんにお会いすることをお勧めします。 実際に有ったことを正確に他人に伝えることが、いかに難しく、それを少しも自分ができていないことが判るでしょう。弁護士さんの指摘を受けながら 完成させると勝訴の確率は格段に高くなりますよ。 頑張ってください。弁護士料はらうのですから、その費用は絶対回収しましょう?「誠意、熱意、努力、気迫!」

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 お礼申し上げるのが遅くなり申し訳ございません。 moonliver_2005さんにはとても勇気づけられました。 プリントアウトしたものを持参して弁護士に相談したのですが、やはり裁判だと弱いとのことでした。 でも何人かに相談に行って納得いく形をとりたいと思います。私は悪いことを一切していないのですし! 本当にありがとうございました!

  • 31010
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.7

メールを消してしまったと書かれてたのでそれについてですが、確か1ヶ月以内のメールであれば再びサーバーから受信する事が出来るはずですよ。やり方は各携帯会社によって違うと思うので電話か正規販売店でやり方聞いてみてください。ちなみに私はauを使っていますが携帯のweb上で簡単に出来ました。 もしメールが証拠として使えそうならやってみてください。

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 私はauではないのですがさっそく携帯会社に問い合わせしてみようと思います!

回答No.6

再びNo5です。大事なポイントを補足します。 >どこからが強姦になるかもわからないし、警察に行っても事件になるかわからないようです。 そんなことはありません。判例では、下着の下にあるからだに触れることが「わいせつな行為」となります。性交が行われている必要はありません。ここでいう下着とは、具体的にはパンティとかブラジャが該当することになります。下着の上、衣服の上からからだに触れた場合には、都道府県が定める迷惑防止条例の「卑わい行為罪」が成立されるとされています。 東京都迷惑防止条例第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 第10条 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 公園は、公共の場所であるのは明らかですから、私としては、相手が犯罪場所を公園を選んだのはバカとしようが言いようがないです。車の中で卑わい行為が行われても、卑わい行為罪の適用は極めて困難です。質問者の立場ではとてもラッキーで、強制わいせつ罪、卑わい行為罪、どちらからも責められるということです。 「警察に行っても事件になるかわからないようです。」とはどなたがおっしゃったのですか?警察署が万一動いてくれなかったら公安委員会に訴える手があるようですが、私は現時点では良く理解していません。 原告陳述書を出すと、被告も陳述書を出すように裁判官は要求するのが普通です。この両者の陳述書の相違点が「争点」になります。一致点については「争いがない事実」になります。争いがない事実については証拠は全く不要で、証拠が無いことを質問者は気にする必要はありません。 「争点」については、ああ言った、こう言った、いやそうでない、の議論を延々を続ければ良いです。相手及びその弁護士は信じられない主張をしてくるでしょうが、感情的にならず、冷静に事実を相手にぶつければ勝てます。 民事訴訟の慰謝料については参考URLが良い情報になるでしょう。ただし、私は最初の請求額は2,3倍の高めの金額で裁判起こし、妥当そうな金額で和解が良いと思います。はじめから妥当な金額で正直に裁判起こすと損した気分の慰謝料になるでしょう。

参考URL:
http://www.geocities.jp/tomato3171/page022.html
hiro-hiro-homie
質問者

お礼

とても参考になっています。 同意の上での性交かそうでないのかはどのように判断するのでしょうか。 私はもちろん同意していませんが、はじめはパニックでお酒まわってて、気づいたときには髪ひっぱられたり怖くて抵抗できない状況でした。 なので相手に対して嫌だという気持ちをだせてたか不安です。 警察のホットラインの方に、事件になるかはわからないので管轄する警察署に行って詳細を話すように言われました。日曜に行く予定です。 精神的にもダメージが大きいので勝てない勝負はしたくないというか、私は勝てるのか正しいのか不安です。強い気持ちがないと戦えないとはわかっているのですが・・・。 ただ卑わい行為罪は間違いなく当てはまると思います。ありがとうございました。

回答No.5

No1からNo4の方々のアドバイスは極めて当を得ていて適切です。私は解説と補足です 1.証拠を確保する。 「すぐに病院で証拠の採取が必要です。」(No1さん)「事件後、病院には行ったのでしょうか?行ったのでしたら診断書を貰って下さい。まだ行っていないとなると、今からでは立証が難しいと思いますが、もし身体に暴行の形跡(痣や傷など)があるようでしたら、やはり病院で診察を受けて相談した方が良いと思います。」(No4さん) 現場に戻りたくないでしょうが、犯罪行為の行われた現場の公園、犯行の場所もデジカメで撮影しておきましょう。犯人の車のナンバーも記録しておきましょう。とにかく、抽象的でなく、具体的に事実を記録し証拠とします。 2.「陳述書」を作成し、記憶が鮮明なうちに状況を整理して文書に記録しておく。 「警察へ行くのが怖いならとりあえず、弁護士に説明しやすいように、当日の様子をできるだけ詳細にメモにとりましょう。」(No4さん) 口頭で冷静に状況を鮮明に説明することは容易ではありません。相手が警察であろうと弁護士であろうと、質問者の状況を口頭で理解するのは不可能と考えた方がよいです。手紙の便箋、ワープロで構いませんから、表題を「陳述書」とし「事件の当日、私に起きたことをすべて、包み隠さず以下に陳述します。まずその前に、被告と私との関係について申し述べてみたいと思います。・・・・・・。そこで事件の当日がやってきました。・・・・・・」みたいな感じになるでしょうが、ポイントは質問者の心情、相手の言葉、行動を記憶している限り正確の書いておくことです。 私の経験では「○○さんは・・・・と言って、預金通帳を私に見せて、50万円の金額がその会社から振り込まれていることが本当でしょう?と言いました」という知人の陳述書の文章を裁判官は問題にして「本官は原告尋問において○○に預金通帳を見せたかどうか質問したところ、原告はこれを認めた。勧誘において預金通帳を他人にみせることは普通の商行為ではありえないことであり、よって○○はマルチ商法の勧誘を行ったことに疑う余地はない」というような判決を下しました。 記憶が鮮明なうちに状況を整理して文書に記録しておく重要性がお分かり戴けるでしょう。 2.刑事告訴、民事訴訟の両面作戦を考える。 「該当する県警の女性相談窓口は、そういう相談に乗ってるはずです。」(No2さん)これは刑事告訴の準備行動でしょう。告発罪名は「強制わいせつ罪」です 刑法第176条(強制わいせつ)13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 事件としては、刑事告訴、民事訴訟、2つの訴訟が可能です。ということは、「警察は刑事告訴するなら当然民事告訴しますよね?」と聞くはずですから「ハイ」と答えます。弁護士に先にいったら「刑事告訴されますか?」ときかれたら「ハイ」と答えます。 これで警察や弁護士の意気込みは大きく変わります。どちらか取り下げたくなったら、後で取り下げれば済む話です。 3.相手に手紙を送る。 私でしたら「貴殿が○月○日○時○○公園で私にしたことを、私は許せません。刑法176条の強制わいせつに該当することはあきらかです。(3)日以内に謝罪文と貴殿が支払う慰謝料の額を私に通知願います。その内容により法的手段を講じることもありえます事お含み下さい。」みたいな手紙を書き、内容証明便で相手に送りつけます。内容証明便にするのは相手から脅迫されたといわせる口実を与えないためです。脅迫状を内容証明便で送る人は絶対いませんし、内容証明便を脅迫状と認める裁判官も皆無でしょう。 証拠をそろえ、警察と弁護士、両方相談の手続きを至急進めることです。慰謝料は数百万の請求も可能ですし、一時金でなく毎月○万円で何年間みたいな分割払いで和解しても良いでしょう。

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 まず1.の件ですが、事件日が日曜なので証拠の採取は難しいと思います。体に暴行された形跡などはありませんでした。服がちぎれた等もなく証拠として提出できるものはありません。(メールも消してしまいました) 相手の車のナンバーもわかりません。 2.の弁護士に提出する書類は作成しましたがもう少し詳細を書くようにしたいと思います。 3.の内容証明ですが、相手に自分の住所を知らせたくないのですが、そのようなことできますでしょうか?自分で書くより専門家の方にアドバイスしていただいて書いたほうがいいのでしょうか? アドバイスお願いします。

noname#136164
noname#136164
回答No.4

事件後、病院には行ったのでしょうか?行ったのでしたら診断書を貰って下さい。まだ行っていないとなると、今からでは立証が難しいと思いますが、もし身体に暴行の形跡(痣や傷など)があるようでしたら、やはり病院で診察を受けて相談した方が良いと思います。 それと弁護士には専門分野があることと、貴方の問題は大変デリケートな内容です。一週間後にお会いする弁護士が信頼出来る方であれば良いのですが、必ずしもそうとは限りません。他にも候補として何人か弁護士を探しておいた方が良いと思いますよ。

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 性問題専門の弁護士さんはどのように探せばいいのかもしおわかりになれば教えてください。 インターネットで検索してもなかなかでてこなくて・・・。 今回は弁護士協会に相談し、電話にでてくださった方に面談いくことにしました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

先日を昨日と読み違えました。すいません。警察へ行くのが怖いならとりあえず、弁護士に説明しやすいように、当日の様子をできるだけ詳細にメモにとりましょう。

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 状況報告書を作成してみました。 日曜のことで病院は間に合いそうにないのであきらめます。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

こんにちは。 http://www.police.pref.chiba.jp/window/women_consult/ このような所があります。 基本的には各県警にあるはずですので、お住まいの県、もしくはその現場となった場所のある県の名前と「警察 女性 窓口」を検索窓に入れて検索してください。 具体的にはこんな感じです。 「千葉県 警察 女性 窓口」間のスペースは半角です。 該当する県警の女性相談窓口は、そういう相談に乗ってるはずです。

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私のすまいの管轄する警察には専門の窓口がありませんでしたが、女性の方が話をきいてくれるそうです。 日曜に事件になるか相談に行くことにしました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

すぐに病院で証拠の採取が必要です。手遅れでなければいいのですが。

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