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轢き逃げして示談に失敗した場合
- 近いうちに調書を取られる可能性があります。
- 相手から許してもらえなかった場合、示談は成立しないかもしれません。
- 「逃げた」と認めると、刑事罰が科せられる可能性があります。
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>どちらが本当なのでしょう? 自動車運転過失傷害罪(刑法211条2項)は親告罪ではありませんから、告訴を受けて刑事手続きを進めているわけではありません。 自動車事故によってけがをしたという証拠の提出を受けて、刑事手続きが進められています。証拠の取り下げをすれば、捜査機関は証拠不十分で不起訴とせざるを得ませんから、起訴前であれば証拠の取り下げは刑事処罰回避に有効な手立てです。 証拠の取り下げは、具体的な刑事手続きが開始された後でも可能ですから、実況見分後でも可能といった弁護士の回答は間違っていません。 しかし、取り下げするかどうかは、証拠を提出した人の意思ですから、取り下げしたくない理由として刑事手続きが開始されていることを挙げたとしてもなんら問題はありません。(実際、取り下げすると、実況見分やそれに伴う事故現場状況図等の作成作業が無駄になり、警察等に迷惑をかけたことになりますからね) なお、道交法で言う「ひき逃げ」(救護義務違反)は、受傷した被害者を放置して現場を立ち去ることです。診断書の取り下げをうんぬんする程度の軽傷事案のようですから、質問者様は事故時に被害者がけがをしていた(あるいは、けがをしているかもしれない)と認識していたのでしょうか。 そうでない場合は、たとえ被害者が受傷していて人身事故となった場合でも、「当て逃げ」(措置義務違反)ですから、「ひき逃げ」とは刑事罰・行政罰ともに大きな違いがあります。 現場から逃亡したことを擁護するつもりはありませんが、人はとっさの場合、大事な判断を誤ることがあるものです。判断を誤った場合、迷惑をかけた相手方等に誠意を尽くして謝罪し、反省して今後に生かす姿勢をみせることです。刑事処罰には、その反省の程度も考慮されます。 ただ、民事(損害賠償)上は、ひき逃げであろうと、当て逃げであろうと、加害者が現場から逃げ去ったわけですから、被害者の不安感は加重されており、慰謝料の増額が認められるケースです。 賠償について、質問者様の保険会社任せにするのではなく、もし保険会社が慰謝料の増額に難色を示すようなら、質問者様がいくらか負担して増額に応じるなどすれば、示談ができる可能性もあります。 起訴前であれば、示談が成立したことで不起訴処分となる可能性も高くなります。
お礼
大変参考になりました! ありがとうございました。