憲法 国歌斉唱拒否事件
憲法では内心の自由、つまり、思想信条の自由への侵害は絶対禁止であって、即、違憲です。にもかかわらず、判例は、国歌斉唱拒否をした教師に対する懲戒処分はこれを合憲したのですが、そのロジックはどういうものだったのですか。判例を読んだかぎり、
(1)「君が代」斉唱を軍国主義と結びつける人はほとんどいないから、「思想、信条」ではないという理由なのでしょうか
(2)君が代は「思想・信条」だが、君が代「斉唱」は外部行為で内面とは関係ないから「思想、信条」ではないというロジックなのでしょうか。
要は、(1)「君が代」が思想信条ではないなのか、(2)「斉唱」が思想信条ではないといっているのか、(3)あるいはその両方かという質問です。
教えてください。
お礼
ありがとうございました。 主人が気になっていたもので。 すっきりしたとのことです。