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通学定期券と乗り越し精算

「通学以外の目的で通学定期券を使用できない」という制度を採っているところって、乗り越し精算はどのように行っているんでしょうか?発駅からの運賃を精算でしょうか? ちなみに、自分の使っているところの規則は調べていないのですが、定期券経路の分岐駅から一番安くなる運賃を取られます。 一般論でも具体例でも構わないので、ご存知の方は教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • spica777
  • ベストアンサー率33% (20/60)
回答No.4

#3です。 >「学校には全く行かないけれど、ずっと使っている定期券の経路上(または乗り越し精算の制度によってお得になる場所)に塾とかバイト先とかがある・・・ このような状況で購入使用した定期券を下記の(3)(12)を適用して回収しようとしても、実際の手続きは難しいと考えます。 鉄道会社側が、購入者に通学の意思がないことを証明できない限り定期券の発売を拒否できないだろう。 通学していないことの証明など、裁判所の令状なしに、学校側が鉄道会社に協力しないだろうし、経費と時間の無駄です。 公序良俗に従えば、裁判所に令状の請求も困難でしょう。 安い運賃でよいから規則に基づく方法で、精算するだけです。 (定期乗車券が無効となる場合) 第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 ・・・ (3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。 (12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

ao-b
質問者

お礼

なるほど、もろもろの可能性を考えて、その中で釣り合いの取れた点がこういう制度なんですかね。それならそれで納得すべきかな・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.5

目的外使用ですが、ほとんどの運輸会社は乗車券類を購入時にその目的に合致していることを証明すれば、特定の乗車券類が購入でき、購入できた以上、その乗車券類は使用目的に沿って使用されていると解釈されます。但し、使用目的が継続していることを立証する為に乗車時に身分証明書等の携帯を義務付ける場合があります。このため、JRの営業規則には使用目的通り使用しているかのチェックを行う方法についての取り決めはありません。(通学定期で学生証をチェックすることは明記してあり、所持していないと不正乗車になります。) 従って、通学定期券は購入の時点で運輸会社の求める方法で通学の事実が立証でき、購入できれば、実際にはバイトに行く為に使用しても、運輸会社は通学に使用していると解釈します。もちろん全く通学の事実がないのに、事実を偽って購入した時はNo4さんの仰る通り不正となります。この場合の偽った事実とは、通学証明書や学生証のの内容、居住地などであって、書類等に偽りがなく、正規に通学定期乗車券が購入できる条件であれば、(それを実際にはバイトにしか使わなくても、実際に学校に行く可能性がある以上)通学定期は購入できます。 通学定期以外の特殊な条件の割引でも同様で、例えば航空の介護割引や単身赴任割引も実際に会いに行く相手が割引手続き時に登録した人物と異なっていても(登録した人物が実在するならば)利用できますし、航空会社はそれをチェックしようとはしません。

ao-b
質問者

お礼

よく分かりました。購入の条件の方が問題だという事なんですね。 ありがとうございます。

  • spica777
  • ベストアンサー率33% (20/60)
回答No.3

どこの鉄道会社も同じ考え方と思うが、かたいことをいうと JR東日本旅客営業規則によると (通学定期乗車券の発売) 第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で・・・、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。 (1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合 ・・・ (3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合 (定期乗車券が無効となる場合) 第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。・・・ (7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後・・・に使用したとき。 ・・・ (11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。 (12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。 (別途乗車) 第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき・・・・・、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。 質問者さんは、通学以外の目的についてどのようなことを考えていますか。 休日の買物使用・・・? しかし休日に通学のため使用する事だってありうることです。 区間外使用・・・? 学生さん学外講義で学校以外のところに出かけることがあります。 というわけで鉄道会社は、乗車した区間の料金を払えば(精算)、不正使用として具体的に規定がある項目を除き、定期の使用状況をチェックしないと思います。

ao-b
質問者

補足

>通学以外の目的についてどのようなことを考えていますか。 ということで、先に書いた質問の状況の幅が広い事に初めて気づきました。ネット書き込みなんて普段からやっているのに、恥ずかしい限りです。・・・では、「学校には全く行かないけれど、ずっと使っている定期券の経路上(または乗り越し精算の制度によってお得になる場所)に塾とかバイト先とかがあるから通学定期を継続しようか」という状況でお願いします。 JRでは発売制限と使用制限に乖離があるみたいですね。(尤も、今の自分の頭の中で乖離しているだけかもしれませんが・・・)このように「乖離」するようになったのは、どういういきさつなどでそうなってしまったんでしょうか? 質問に書き損ねたんですが、使う側よりも使わせる側の視点で疑問に思いました。(鉄道会社経営学なんてあるのだろうか?)

  • mario18
  • ベストアンサー率34% (35/102)
回答No.2

そういえば、私は全くそんなことを気にせず、通学定期で色んな所に乗り越ししてました。 suica通学定期を利用してましたが、普通のsuica定期と同様に、乗り越しの運賃が普通に引かれてました。

ao-b
質問者

補足

ありがとうございます。 そう、自分も今まで当たり前のようにそういう使い方をしていたんですが、会社側はどういうつもりでこのような制度にしたのだろうか?と思ったのが最初で、自分で色々と考えているうちにちょっと変容して先のような質問になってしまいました。 質問に書き損ねたんですが、使う側よりも使わせる側の視点で疑問に思いました。(鉄道会社経営学なんてあるのだろうか?)

  • ceeda34
  • ベストアンサー率36% (517/1418)
回答No.1

通学定期には通学以外の目的で使用できないのは、まぁ当然ですが。 通学定期を持っているということは、その区間内において通学で使用することを学校から許可されたことになります。 ですから、通学以外の目的で使用されてもその区間内であれば別に問題ないでしょう。 通勤だろうが通学だろうが、定期券で区間外へ乗り越しした場合は、、その区間内における最寄の駅までの運賃を請求されます。 これも定期拳本来の精算の仕方ですから、問題ないでしょう。これ以外に精算の方法はありません。

ao-b
質問者

補足

ありがとうございます。なるほど、「学校側からは区間を限定されたにすぎない」という考え方ですか。 「定期券本来の精算の仕方」ということですが、「本来の通学という目的が云々」ということよりもそれを優先したことは、どのように捉えればよいでしょうか? 質問に書き損ねたんですが、使う側よりも使わせる側の視点で疑問に思いました。(鉄道会社経営学なんてあるのだろうか?)

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