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催眠商法は合法ですか?
催眠商法というものがあります。 家庭用品など安い景品を無料で配り、それを受け取って興奮状態になった人に高額な羽根布団などを売りつけるというあの手口です。 ズバリ、この手法は合法でしょうか? 以前に、あきらかにこれをやっている業者が家の近所にきて景品を配っていた時、警察に相談したのですが、何かの法律に触れない限り警告も摘発もできないと言われました。 言われてみれば、法外に高い商品を売ったとしても購入側が納得していれば合法のような気がします。
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noname#19245
回答No.2
本当に典型的な催眠商法と呼ばれるものでしたら違法です。 違法となるための要件はおおざっぱに書くと 1.販売目的であることと告げないこと 2.公衆の出入りしない場所で契約の勧誘を行うこと (特定商取引法71条1号、6条4項) の2つです。 質問者さんが「購入者が納得していれば合法のような気が」するとおっしゃる気持ちもわかりますが、典型的な催眠商法の場合、えてして「納得」するのは一時のことであり、消費者が冷静になった時点では販売者がドロンしてる可能性もありますので、必ずしも合法とばかりは言っていられない気もします。
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- o24hit
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回答No.1
こんにちは。 「催眠商法」はいわゆる「悪徳商法」ですが、やっている商行為自体は「売買契約」ですから、取り締まる法律がないというのはそのとおりですね。 自衛手段としては、頭を冷やしてクーリングオフするか、少しでも契約に強要があれば、契約の無効を主張することはできます。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 >2.公衆の出入りしない場所で契約の勧誘を行うこと が違法だとすると、その業者の事務所などに連れ込まれた場合は違法になるので警察も摘発できるわけですね。 参考になりました。