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病名が変わった場合の傷病手当金

以前お休みしていたときはうつ病ということで傷病手当金をいただいておりました。 今は復職しておりますが、依然として優れない状態がながく続いています。 先日、先生から気分変調症ですね・・・と言われました。もう4年くらいですので、たしかにそうかも。 で、この場合、今休職すると傷病手当金の対象になるのでしょうか?やはり同じ病気での休職とみなされてしまいますか? ご存知の方、もしくは経験のある方、回答いただけると助かります。 実際に今休職しようとおもっているわけではなく、気分変調症と付き合いながら生活していくためにどうすればいいか?戸惑っているのであらゆる可能性を探っているところでして、ひとつの選択種として確認してみたかったものですから。 よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • ezwebwin
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

精神科の病気で、症状の変化によって医師の診断や病名が変わるといったことはよくあることです。 もう一度、主治医と傷病手当金を使うということを前提にした場合の病名を聞いてみてはいかがでしょうか。 その上で傷病手当金の手続きをしてみてもいいかもしれません。

pontamana
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、検討してみます。

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