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交通事故

8月7日 加害者(普通車)と 私の娘(自転車)が接触し救急車で病院へ搬送されました。 加害者の方は 保険加入しているので保障は心配いりませんと言われたのですが 後日 8月8日保険会社より電話があり そちらにも過失があるので 保険は出ませんとの回答でした。 加害者からの一方的な話を聞き いきなり保険は出ませんのでそちらで対処してくださいとは 非常に憤慨しています。 そうゆうことがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

●このような質問に事故状況が全く書かれていないのはあなたの娘さんの場合がどうだということは別とした話ですが・・・ ●一般的に、自転車の方が過失責任が大きい事故というものもありますから、その場合自転車の方が負傷されていたら、その相手方が四輪車であろうと、四輪車の自動車保険の対人賠償保険が適用できないこともあります。 ●自動車保険の対人賠償保険が適用されるときは自動車保険を契約している車の方が過失割合で半分以上悪い場合でなければ通常は適用されません。 ●例えば交通整理されていない交差点で四輪車が右折に対して自転車が対抗で直進のときは自転車10%対四輪車90%という基本の過失割合が公表されています。 ●ところが、殆ど同じ状況でも四輪車が赤信号の青矢印右折可で進入に対して自転車が赤信号を無視して直進の場合は自転車80%対四輪車20%の基本の過失割合が公表されています。 ≪ 余談 ≫ ●あなたの娘さんの場合がどうかわからないけれど、自転車なんて当たり前のように信号機を突破しているんだけれど、事故になってしまうとシビアーなもんです。 ●せめて自転車に乗る大人は子供に、そういうバカな非常識な場面を見せたらいけませんよ。

その他の回答 (8)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

車にはねられたから全て車が悪いとは限りません。 推測ですが、そちらで対処は?自転車に過失が大きいとの判断 この場合は自賠責に被害者請求で処理して下さい ということでしょうね。 >そちらにも過失があるので 保険は出ませんとの回答でした。 任意保険では対応できないということで、自賠責に被害者請求すれば問題ありません。 自賠責は120万までは過失に関係なく100%補償します。健保でかかれば、120万内で収まると思います? 健保なら自由診療の半額で治療費は済みます。 病院は健保は使えませんというケースがほとんどですが、この場合には健保管轄官庁に相談すれば必ず使えます。「第三者行為による傷病名届け」手続きすれば・・・。 事故証明2通必要(自賠責 健保用) 事故証明入手すれば相手自賠責加入先がわかります。 そちらで自賠責請求の案内 請求書類セット(タダ)入手 ついでに説明求めれば丁寧に教えてくれると思います。難しい手続きではありません。 ご家族に自動車保険人身傷害補償加入ならそちらで対応してくれる場合もあります。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.7

こんにちわ、まず、おすすめするのは ・同居家族の方で娘さんが対象となる人身傷害保険特約のついた自動車保険などに入っている人がいないか確認(これがあればほぼ治療費関係は問題なしです) ・領収書の保存 ・保険証利用の治療(第三者による傷害の届出)への切り替え ・娘さんが対象となる個人賠償保険や自転車保険の確認(相手の車の修理代金のあなたの娘さん過失分支払いのため) です。自賠責の被害者請求をするとなるとめんどうではありますが、額に差が出るというものではありません。長引きそうでたくわえに不安があるときは内払いといって支払った分が10万円をこえたらこまめに請求するといいでしょう。 一方で自賠責の120万円を超えると厳密に過失割合が適用されますので、注意してください。仮に過失割合が娘さんが5だとすると、治療費(慰謝料・休業損害など全部含む)が120万以内なら120万円もらえますが、140万円になると相手は70万保障すればいいので、自賠責で十分ということで140-120=20万円はどこからもでません。 ではでは。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

事故状況が書かれてないのであくまでも想像ですが… 保険会社は「払えない」といったのではなく、「そちらで対応してください」という意味のことをいったのではないでしょうか? 人身事故の場合、人身に纏わる補償には自賠責保険が使われることになります。しかし自賠責保険は誰かが処理してくれるという者ではなく、当事者が処理するべき保険です。しかし保険会社は自社の契約者の過失が大きい案件については任意保険と一緒に処理することになります。ただ相手(今回は質問者さん側)の過失が大きいと判断できるケースでは、この処理ができないので、「そちらで対応してください」となってしまいます。この場合は、まずは治療費等を立て替えておき、治療終了後に相手の自賠責保険に「被害者請求」という手続きをとることになります。 想像を基に書いているので、これ以上は書くことができません。#5にもありますが、家族で誰かが「人身傷害補償保険」を契約しているのであれば、その保険を利用することもできるかと思われます。その際はその保険会社が処理してくれます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

追記 娘さんのご家族で自動車保険に加入の方はいませんか? その自動車保険に人身傷害補償がついていれば、対応可能かもしれません。 ご確認を。。。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

何か保険会社の対応に対して勘違いしている人が多いようですね。 保険会社は契約者に過失が多い事案の場合に一括対応して、治療費を支払いし、請求権を代位取得して自賠責に請求します。 しかし、契約者に過失が少ないと判断した場合は一括対応を引き受けしません。 これは何故かというと契約者の過失が少ないのに、治療費を保険会社が立て替えして、自賠責の限度額を超えてしまった場合は、過失分の治療費を相手方に請求するリスクが出てくるからです。 保険会社は賠償するのが職務であり、取り立て行為は職務ではないので、職務外のことをする必要がありそうなことは最初からしません。 本件の事故の過失の程度がわかりませんが、自転車側に相当の過失があるのであれば、保険会社の対応は正当です。 あとは自賠責に被害者請求するしか手はありません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

保険会社の怠慢な判断ですね。 人身の交通事故の場合、自動車損害賠償責任保障法に基づいて、 損害を賠償しないといけません。 人身だけでもよければ、加害車両にかけられている自賠責保険に、 被害者請求をされてはいかがですか? しっかり保険金が出ます。

noname#74881
noname#74881
回答No.2

私の場合は、車側でしたが。 私の場合は、警察の判断も自転車の方が、明らかに悪いと思われる割合が多く(9対1ぐらい)、お相手の治療費はこちらの保険で出ましたが、こちらの車の修理代などは、逆に自転車の方に請求となりました。 詳しくはありませんが、治療費は車の自賠責保険で出ると思うのですが。運転手本人からは何も言ってこないのですか。

回答No.1

絶対にありません! 加害被害の関係は、どちらに非があるかではなく 怪我を負わせたのであれば加害責任が生じます。 よほど被害者側に過失がある(信号無視など)場合でも 過失割合で補償額が減る事はありますが ゼロはありえません。 保険会社の対応とは思えないほどひどいですね。 本当に保険会社でしょうか?電話はこちらから折り返し 所属部署と名前だけを聞き、聞いた番号ではなく 自分で調べて保険会社に直接電話して確認しましょう。 出来れば録音しておくとベストです。 必要であれば訴訟も辞さない態度であたりましょう。 なお、解決するまで示談書は書かないように 気を付けて下さい。

参考URL:
http://www.sonpo.info/ex_acd/

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