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交通事故について
- 小学生の子供が自転車で車と接触し、相手は家まで連れて行って子供は歩いて帰ってきた。相手は車でついてきたが子供は腰が痛いと泣いていた。
- 事故は信号のない広い道路で起き、相手側には横断歩道があり、ミラーもある。相手側は子供の過失を主張し物損のみで解決しようとした。
- 警察に連絡したが相手側は110番通報せず、痛がる子供を歩かせて現場から動かず、相手側との話し合いもなかった。被害者を装う相手に悔しくて悲しくなった。
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質問者が選んだベストアンサー
診断書を警察に届けて人身事故扱いにしたほうが良いでしょう。 警察は打棒程度で1・2回の通院だけなら 穏便に済ませたかったのかも知れませんが、 質問者さんにとっては関係のない話です。 お子さんの怪我の状態が分かりませんが、 事故の内容が小学生低学年なら、現場検証をしたとしても 相手の言い分に添って調書が作られてしまいますが、 ただ、飛び出しについては、相手が止まれないなら こちらも止まれなかったのですから、相手のいい訳にはなりません。 警察もそのあたりは分かっているはずです。 人身にすれば、相手は免許証の点数は引かれて、罰金もくるはずです。 民事上の責任は自動車保険との交渉となるでしょう。 自転車対車で、こちらが児童の場合、道路状況が分かりませんが 車の過失が多くなることの方が多いです。 避けきれないから事故が起こるのであって、 相手さんは、そのあたりを分かっていない人なのでしょう。 基本過失割合は同幅員の場合、20(自転車):80(車)で 児童の場合、15:85です。 自転車狭路・四輪広路(おおむね2倍程度の広さ・ 明らかに広いと認識できる広さ)の場合30(自転車):70(車)で 児童の場合、25:75です。 自転車に一旦停止標識有り・四輪規制なしなら 40(自転車):60(車)です。 児童の場合、30:70ですので、 一方的にこちらが悪いと言うことはないはずです。 示談交渉の際は、自転車保険の会社に連絡してアドバイスを 受けられたら良いでしょう。
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- DENBAN
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子供の飛び出しに固執する回答者の方がいますが、 ドライブレコーダーでもない限り、 それを立証することはできませんし、 自転車がスピードを出して突っ込んできたのでない限り いわゆる出会い頭での事故ということになります。 先にも書きましたが、避けられないから事故になるのです。 自転車の一方的な過失とは成り得ないです。 先の回答で自転車一旦停止有り・四輪規制なしの場合の 基本過失割合は自転車が一旦停止せず飛び出した場合での 過失割合ですので、それでも児童の場合は、 30(自転車):70(車)になるのです。 車の方が分が悪くなります。 今回の事故の詳細が分かりませんが、 いくら修正要素があっても、 100(自転車):0(車)には 間違いなくならないでしょう。 車の運転手の事故後の行動・言動は不適切だと言えます。 怪我について自賠責は過失にほぼ関係なく120万円まで補償されます。 相手の車への過失割合分の賠償は自転車保険で出来ますので 心配は要りません。 泣き寝入りという言葉は適切ではありません。 お互いにこの事故には、相応の過失がありますので、 一方的な被害者でも加害者でもないということです。 また、質問者さんはお分かりだと思いますが、 過失割合がどうであろうと、 死んでしまえばお金では子供は帰って来ません。 なかなか持って生まれた性格は治るものではありません。 質問者さんのお子さんがどうなのかは分かりませんが、 横着な性格・注意力散漫な性格など 事故に遭う遭わないは運の部分もありますが、 徒歩でも自転車でも、道路での歩き方・自転車の乗り方は いくつになっても、しつこいくらい教えていかないと 後悔することになるかと思います。子供さんのショックが 冷めたら、徐々に言っていくべきでしょう。 >相手側は、道路交通法第72条違反ではないのでしょうか? 間違いなくそうなりますね。 けが人の救護・警察への届出は、どちらが悪いなど関係なく 事故を起こした人の義務です。 ただ、これを警察が認めて、調書に書くことはないでしょうが、 診断書を警察に提出して調書を取るときに、 相手を厳しく罰してほしいか聞かれます。 そのときに、事故後すぐに警察に連絡していない・ 救急車も呼ばずに歩いて家まで帰らせている・ 子供にも落度はあるかと思うが一方的に子供を悪く言っているなど 立派に理由となります。 罰してほしいと親が言えば 警察はそう書かざるを得ません。
- yamato1208
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検察庁は、人身事故でも双方が加害者兼被害者という状態でないと聴取はしません。 今回は、相手が負傷していませんから、警察の段階で終了です。 送検されるのは、自動車の側だけです。 自転車の側に、信号無視等の悪質な違反行為があり、それが原因とされる場合は呼び出しがされる場合があります。 自動車の傷の部位で、運転手に課せられる刑罰はかなり変化はあります。 前での衝突・ドア付近への衝突・後部への衝突では回避義務が異なりますから、これに合わせて過失も変動します。 特に、車体中央より後方の場合は、運転手の視界範囲から出ていますから、過失が軽くなってきます。 昨日、友人に事故調査を職業としているのがいますから、確認してみましたが、やはり子供といえど飛出しは重過失ということになるそうです。 たとえミラーがあっても、運転手の視界範囲に自転車が写っていたという証明がされない限りは、相応の過失割合がでてくるということだそうです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
確かに、相手の言動には問題はあります。 ですが、原因は「飛出し」であることは事実でしょう。 相談者さんは、子供に自転車を与える時に、安全に関しての教育はしていますか? 事故の過失は、基本割合はありますが、そこから状況次第でかなり変動が出る場合も多々あります。 車と自転車の衝突地点・車の衝突位置・傷の位置で変動します。 最近では、訴訟になれば自転車に逆転した過失が判決された事例もあります。 親御さんとしては、納得できないと思います。 私も、運転手の対応には問題はあると思いますが、事故には原因があり、その結果が交通事故です。 自転車は、法律上は車両として扱われています。 違反行為があれば、道路交通法違反で検挙され、略式裁判で罰金刑が言い渡されてもいます。 自転車だから、私は被害者というのが通用したのは昔の話で、今は歩行者にでも悪質な違反があれば自動車側に無罪判決をだしているのも事実です。 人身事故に届け直しも必要かもしれませんが、過失割合が自転車の側に更に大きくなる場合もありますから、その点は覚悟をして人身事故にしてください。 子供さんですから、違反行為に対しては刑罰はありませんが、民事上では子供さんと親権者さんには責任が及ぶことは多々あります。 事故原因が、自転車の飛出しとなることもありますから、相談者さんの側も被害者意識はあまり強く持たない方がいいかと思います。
加害者アホと思ったが警察迄がドアホとは どっちもこっちも絶対に許せん人身事故にして改めて現場検証してがっちり病院に掛かった方が良い、 人身事故なら後で検察庁から保護者同伴の事情聴取有ると思うけどその時に加害者の制裁聞かれるから加害者の態度も警察の軽々しい物損にせよとの強要も許せないと検察官に訴えるべきだ。