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30分単位などで仕事時間が記録される場合、切り捨てられる分はもらえないの?

ちょっとわかりづらいタイトルですみません。 前に工場に勤めていた時の事なんですが、21時20分に仕事が終わって、タイムカードを機械で記録していました。 その会社は30分単位で時給が計算されていて、21時20分まで働いていましたが21時まで働いた事になりました。 他の職場(業種は工場に限らない)でも、3分とか5分とか定時よりちょっと働いた分は切り捨てられていたのですが、こういうのって仕方ないのでしょうか? わかりづらい分ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakuji
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回答No.4

http://roudousha.net/zangyo/002time_cut.html No.1の方の回答は、明らかに間違っています。 例えば「15分以下は切り捨て、16~30分は30分に切り上げ」と言うようにするなら ケースによっては得をすることも損をすることもありますが、事務処理の簡素化のために 30分単位で賃金の計算をすることが認められています。 それを必ず切り捨てるのは労働者にとって一方的に不利となるため認められません。 実際にはそうした計算をしている会社はまだありますが、マクドナルドなど大手で社会的影響力の強い会社には 順次、労働局の指導も入っていく方針のようです。

euro2006
質問者

お礼

大変わかりやすかったです。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 厚生労働省の行政解釈では、「1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」のは違法とはならないとあります。  すなわち、日々の労働時間は、そのまま計算し、1か月の合計で、30分単位で端数処理することが可能ということです。逆に、日々の時間計算において、切捨てすることは認められないということになります。

euro2006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

日本マクドナルドは2005年8月1日に、労働基準監督署から従来の30分単位の算定では実際の労働時間を正しく反映していないとの指摘を受けた為、1分単位で勤務時間を算出する方式に変更し、過去二年分について支払う事を発表しています。 毎日の残業時間について、30分未満を切り捨てて計算するのは、労働基準法に抵触するようです。

参考URL:
http://www.mcd-holdings.co.jp/
  • s-_-
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回答No.1

もらえません。 給料計算が30分単位なんですよね。ですから30分働いて初めて給料が発生することになりますから29分でも切り捨てですね。

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