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なぜ子役などの仕事は許されているのでしょうか?
高校生以上じゃないと仕事はしてはいけないはずなんですが、子役などは仕事をしていますよね。 報酬は親が貰っているにしても、1日の生活の中で仕事をしている時間はあるわけです。 なぜ許されているのか教えていただければ幸いです。
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義務教育が終われば仕事をしても問題はないですね。 子役というのは労働基準法の特例です。 下記引用します。 児童労働(じどうろうどう)とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの年少者が、労働することを指す。日本の労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する以降からを適法な労働者とし、それ未満13歳以上の者については労働基準監督署の許可をもとに新聞配達などの年少者にとって有害でない労働を認めているが、13歳に満たない者の就労については、児童の福祉を侵害するとして、映画の製作、演劇の事業の労働者(子役など)を除き、これを認めていない。なお、労働基準法等の法律用語では「児童労働」の語は使用されていない。
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- elmclose
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子役が仕事をしてはいけないとすると、役者としての子供が出てくる映画などは作れないことになってしまい、それは文化活動を著しく妨げることになるので、そのような事態が不適切であると考えられるためだと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。
- hirokazu5
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法律の条文を引用して「…許可されている」 それじゃぁ、質問の答えになっていませんね。 許可されている根拠をお尋ねなのではなくて、 許可されている理由をお尋ねなのですから。 ということで、関係する条文が法案として国会を通過したときの、 議事録あたりを当たってみましょう。
- 1112
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そうですね・・・・ 子役に、限らず「モーニング娘」の時もそうでしたよね >27時間テレビ等でもそうですが、途中で何人か抜けてたのもその法律に 引っかかる為です 詳しくは、参考サイトにて http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/nensyosha.htm
- doctorelevens
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>高校生以上じゃないと仕事はしてはいけないはずなんです そんなことは無い。 ちゃんと例外規定があります。 <労働基準法より抜粋> (最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 《改正》平10法1122 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
お礼
回答ありがとうございました。