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これって医師は悪くないんですか?(長文です)
以前、妊娠の徴候がでたので産婦人科に行きました。 尿検査では陰性で、超音波の検査では「妊娠じゃないね。ここにうつってるのは排卵のカスかなんかでしょう。」と言われ、1万円を払って帰りました。 その直後に風邪を引いてしまい、一ヶ月弱風邪薬を服用していました。 最初に産婦人科に行ってから2ヵ月後、生理が来ないので生理不順かと思って前回とは別の産婦人科に行ったところ妊娠3ヶ月でした。 もちろん最初に産婦人科に行ってからは完璧に避妊をしていました。 時期的にも赤ちゃんの大きさ的にも、最初に産婦人科に行ったときに妊娠していたことは間違いありません。 赤ちゃんにとってすごく大事なときに風邪薬を毎日のように飲んでしまったので、とても悩んだ末に中絶をしました。 妊娠して2週間は、尿検査でもわからないことがあるというのを聞いたことがあります。 それなら最初に産婦人科に行ったときに医師から説明が欲しかったし、超音波で私の赤ちゃんを「カス」と言った先生が許せません。 医師を信じた結果、中絶しなければならなくなりました。 風邪薬さえ飲んでいなければ生むつもりでした。 最初に妊娠したかもしれないとわかったときに二人でそう決めていたし、せっかく授かった命ですから...。 この場合、医師を訴えるなどの法的措置をとることはできますか? 医師を訴えても勝てないと聞いたことがあるのですがそれは本当ですか? わかる方いらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。
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- katiinu37
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私も「6」さんと同じ気持ちです。大変失礼かと思いますが、本当のところは(できることなら妊娠はしたくなかった)望まない妊娠をし、誤診をした医師と風邪薬のせいにして中絶したように見えてしまうのです。風邪薬はどんな薬を飲みました?その薬について、胎児に影響があるかどうか専門家に聞いてからの中絶ですか?(薬の危険度、服薬期間、用量などを考慮して調べてくれますよ)本当に子供が欲しかったなら影響のある薬か全力で調査するでしょうし、障害があるからと言っても簡単に堕胎などするとは思えませんが・・・ もし裁判するとしても、相手側もしくは裁判官からも当然出る意見だと思いますが。裁判なんてやるだけ無駄でしょう
- Ekukos_bloomers
- ベストアンサー率15% (19/123)
> 赤ちゃんにとってすごく大事なときに風邪薬を毎日のように飲んでしまったので、とても悩んだ末に中絶をしました。 Q1.これは、医師と相談した結果、決めたことでしょうか? > 風邪薬さえ飲んでいなければ生むつもりでした。 Q2.これは、お子さんが障害を負って生まれてきたら嫌だからということでしょうか? Q3.逆に言えば、今回のような事件が無くて生まれてきた子供が障害を追っていたら捨てるつもりなのですか? 以上、3点を補足してください。 ※ 私は、ある検査の結果、(期せずして)不妊症であることがわかりました。生みたくても「絶対に」生めない体なのです。安々と堕胎しておいて訴えるなんていう気が知れません。
- macadamia
- ベストアンサー率37% (22/58)
お辛かったことと、お察しします。 風邪薬を飲んだご自分を責めないでくださいね。 医療過誤訴訟では患者の勝訴率が低いのは事実です。 でも、最近は専門的にやっている弁護士も多く、 徐々に勝訴率は上がっています。 超音波の画像を見てみないとわかりませんが、 医師の過失が認められる可能性のあるケースだと思います。 (もちろん、医師側はいろいろ反論してくるでしょうけど) ・時間と労力がかかり、その割りに得られるもの(お金)はわずか ・勝てる保証はなにもない ・辛いことを思い出さなければならない これらのことさえしっかり覚悟しておけば 訴える価値はあると思います。 お住まいがどちらかわかりませんが、 医療の問題を専門的にやっている弁護士の団体が相談を受け付けているところもあります。 あと、徹底的にやると決めた場合には、 病院には一切言ってはいけません。交渉などもしてはいけません。 弁護士がついて証拠保全などをする前に証拠を隠されてしまいます。 特に、超音波の画像なんて隠されてしまうと、ほとんど勝ち目はありません。
ご心情はお察しし、お気の毒に思いますが、法律のカテゴリーでのご相談ですので、法律面での扱いや見込みについてお答えします。 訴えることはできますが、勝てるかどうかはわかりません。 この場合、もし法廷で争うとすると、医師に過失や説明義務違反があったかどうか、またあなたの側にも落ち度もあるかどうかが争点になります。 最初に産婦人科に行った後は完璧に避妊されていたということですので、おそらく、もともと積極的に子供を作ることを望まれていたわけではなく、今回の妊娠にあたっても、完璧な避妊かどうかはともかく何らかの避妊はされていたのだと思います。そして、最初の医師の診察にあたって、その旨は医師にお伝えになられていたかと推察します。 医師は、あなたが何らかの避妊をしていたということ、尿検査の結果陰性だったこと、超音波検査の結果も顕著といえる妊娠の特徴はみられなかったこと等から、おそらく妊娠していないと判断したこと自体は過失はないと思われます。 そこで、医師に説明義務違反があったかどうかですが、「100%妊娠はありえない」といわれたのならともかく、「おそらく妊娠していないが100%妊娠していないとは言い切れない」というニュアンスのことをいわれたのであれば、一般論として説明義務違反もないと思われます。医師側は後者のニュアンスのことを言ったと主張してくるでしょうし、言った言わないの話は証拠に乏しいので、一般論として、医師の説明義務違反を立証することも難しいのではと思われます。 また、最近は、自分の体について大事なことであればセカンドオピニオンをとることも一般的になってきていますので、妊娠していれば生むつもりであったのであれば、生理がまだきていない状況で他の医師の見解を求めずに風邪薬を服用したことも咎められるかもしれませんし、次の医師が言った「妊娠3ヶ月」という意見も、その医師一人の意見だったのであれば、本当に3ヶ月だったのか不明のままといえるかもしれません。 「排卵のカス」と言ったということについては、おそらく「排卵の残骸」という意味で「排卵の滓」と言ったのではないかと思われますので(少なくとも医師側はそういう意味だと主張するでしょう)、「残骸」は「残骸」としか表現できないし、それを「滓」と表現したことについても、法律上著しく不適切とまではいえないと思いますので、これも名誉毀損などにとうことは難しいかと思われます。
はじめまして。 元、医療従事者です。 大変辛い思いをされ、お気持ちお察しいたします。 私も自身の病気で初めての子を堕胎し、貴女のお気持ちが少しはわかるつもりです。 医療裁判は、時間も費用もかかります。 元勤務先で医療裁判に時間がかかっています。 お詳しい方々が、明日にはお答えくださると思います。 参考URLを貼付します。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~uso/SAIBAN1.html 今はお辛いと思いますが、貴女様とご家族様のお幸せをお祈りいたします。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
>>この場合、医師を訴えるなどの法的措置をとることはできますか? もちろん可能です。 >>医師を訴えても勝てないと聞いたことがあるのですがそれは本当で >>すか? そんなことはありません。 ただどうしても専門領域に踏み込んでしまい、勝ちにくいのも 事実です。 たとえばあなたのケースにしても、一概に医師のアドバイスに 過失があったのかも微妙です。あなたの身体に特に異常はなかっ たのか、本当にあなたの飲んだ風邪薬と中絶との因果関係がある のかなど、判定は微妙なものになるでしょう。 もしあなたが法的に訴えたいのであれば、2つほどすべきこと があります。 (1)まず証拠固めです。医師の診断書は医師の手元にあるでし ょうが、それ以外にももし侮辱されたとお感じになられたので あれば、その証拠(書面がベスト)を確保することです。 (2)次にお金をためることです。最終的に勝てたとしても、そ れまでは、あなたがすべての費用を負担しなければなりません。 100万円~200万円は準備しないといけないでしょう。 そのうえで、医療過誤に強い弁護士を捜し出してたのめば、な んとかなるとは思います。
- akitov
- ベストアンサー率6% (25/402)
素人ですが最初に行ったほうの医師には責任があるように感じます。訴えることも可能かと思いますが、時間と費用もかかりますし、勝てたとしてもあまりお金がとれない気がします。あくまでも素人ですが、参考になれば幸いです。