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病気での認定日変更は?

現在雇用保険にて受給をしております。 実は明日認定日になるのですが、高熱を出してしまい 多分明日も行くことが出来ません。 病院にて証明をもらいたいのは山々なのですが 当方当然無職ということで健康保険に加入して おらず、病院にかかることが出来ません。 仕方がないので解熱剤を買ってきてもらったのですが この領収書でも認定日の変更はしてもらえるのでしょうか? このお金のみで生活しているので4週間伸ばされると 生きていけないのです。 どうかご助言の方お願いいたします

みんなの回答

回答No.3

まずハローワークに電話をして、体調不良で認定日に行けないということを伝えることをお勧めします。病気だからということで雇用保険の給付を打ち切られてしまうわけではありません。病気の期間が14日以内であれば「基本手当」の受給が可能です。 15日以上継続して病気の場合には「労働の能力」があるとは認められないので「基本手当」の受給が出来なくなりますが、それに代わって「傷病手当」という給付があります。(基本手当と同額。ちなみに健康保険法の「傷病手当金」とはまったくの別物です。) 病気であればハローワークに行けないのは当然であって、法律上もそれを考慮した規定がありますから、電話でハローワークに早めに連絡して、指示を仰いでください。それが一番間違いがないと思います。 診断書が必要なのかどうかもその際に確認されるといいでしょう。診断書代は高くつきますから、「市販薬だけではだめなのか、病院にいかなくてはいけないのか」「診断書がどうしても必要か、他のもの(領収書など)ではだめか」と確認してみてはいかかでしょう。

参考URL:
http://www.shibuya.net/roumu/koyou/8.html
  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

市販の薬局の領収書では認定日の変更はできません。病院で診断書をもらい、それを添えてハローワークにて手続きしてください。 日本は皆保険制度ですので、健康保険に加入していない人はいないことになっています。無職であっても、国民健康保険に加入しなくてはなりません。その保険料を支払うための失業給付です。 明日、役場で手続きをして健康保険証を発行してもらい、そのまま病院にいって診断書をもらってください。診断書の料金も安くないので、気をつけてくださいね。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

「認定日は絶対にハロワに行く」が原則。 認定日が変更出来るのは「面接など就職活動の為にハロワに行けない時」だけです。 病気でハロワに行けない場合、認定はされません。 何故なら「失業給付金は、働く意志があって、すぐにも働く事が出来る状態なのに、就職出来ない人」の為に給付されます。 「病気で行けない」は、上記の「すぐにも働く事が出来る状態」ではないので給付対象から外れるので「病気では認定日の変更は出来ない」のです。 失業給付金が無いと生きていけないレベルなら、這ってでもハロワに行くか、生活保護を申請するしかないでしょう。

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