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一度ローンを組んだものを、解約できますか?
美容の技術を身に着けたく、学校に行こうと入学を申し込み、分割でなければ払えないということでローンを組みました。でもやっぱり近くの学校に行きたくなったという自己都合の理由で解約したいのですが、そういうことは可能ですか? クーリングオフの期間はとっくに過ぎています。引き落としは8月からで、まだ代価は何も受け取ってないのに、学校の方では、全額払い戻しは不可能といっています。 こういう場合のアドバイスをお願いします。
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全額、つまり1円も返さない? それはひどいですね。 2001年4月から消費者契約法が施行され、昔は戻ってこないと思われていた入学金・授業料についても、返還を求める声があがってきました。 消費者契約法では、契約解除をするときに「違約金として平均的損害額を超える額は無効」としています。 あなたの入学辞退により美容学校にもある程度は損害が出るでしょうが、それが全額であるというのはあまりにひどい請求です。 すぐにお近くの消費者センターにご相談ください。遅くなればなるほどあなたの損害は増えますよ。ヾ(=^▽^=)ノふぁいと~v
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- nta
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消費者契約法9条10条の考え方に基づいて違約金以上の支払いは無効ではないかということで、数年前から授業料や入学金の返還をもとめる動きが盛んになっています。文部省系の短大、大学では文部省の通達もあり、入学金はともかく、授業料は返還するという姿勢をとっています。各種学校の場合はそのような手続きが定型化していない場合が多いと思いますので、消費者センターや弁護士にご相談になり、最終的には裁判を起こすなりで強く返還を求めていかれればいいと思います。
お礼
裁判を起こすのも、いろいろと物入りなので、娘にあきらめるように言いました。ありがとうございました。
- merlionXX
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> 全額払い戻しは不可能といっています。 これではわかりません。 学校側は払い込んだ金額の全額は返せません。一部分を差っぴいて残りを返すといっているのですか? それとも、全額もらうよ。びた一文返さないよと言っているのですか? あなたが申し込んだことをあなたの勝手で解約するのですから、一部分差っぴかれるのは仕方が無いことだと思います。べらぼうに差っぴくと言っているのなら問題ですが。 びた一文返さないのなら犯罪的です。 消費者センターにでもご相談ください。
お礼
こちらの勝手なので、頭が痛いところです。 ありがとうございました。
補足
書き方が不適切で申し訳ありませんでした。 学校側は、「全額」と言っています。 違約金は覚悟していますが、「全額」となると、余りにひどすぎます。
お礼
取りやめると、たくさんのお金が無駄になるので、あきらめて行くことになりました。そうすれば、お金も生きるでしょう。 ありがとうございました。