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知り合いが覚せい剤で捕まったのですが

先日 知り合いの奥さんに聞いた話では、仕事の帰りにAと言う人から覚せい剤を買ったところで警察に逮捕されたそうです。 家も家宅捜査された様ですが、家からは覚せい剤は押収されなかった見たいです。 奥さんが言うには、こんな事は初めてらしく過去に傷害罪で捕まって以来のことだと言ってました。 1.奥さんも心配してるのですがこの様な場合、何罪になるのでしょうか 2.もし裁判になるとしたら裁判までどの程度の日数が掛かりますか 3.もし裁判になると何回目で判決が下るのですか 4.もし裁判になった場合、懲役何年位になるのでしょうか   執行猶予は付きますか

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  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

元弁護士をして居りましたが今は一般人として お困りの様なので、ご回答差し上げます。 >1.奥さんも心配してるのですがこの様な場合、何罪になるのでしょうか 覚せい剤取締法違反 >2.もし裁判になるとしたら裁判までどの程度の日数が掛かりますか 裁判期日までは拘置所送致もしくは保釈金制度が認められ保釈金を納める事で裁判期日まで拘束されることは、 有りません。 では、裁判期日とは何時なのかと言うと1ヶ月半~2ヶ月 です。 2ヶ月以上掛かる事はありません。 (保釈金額150万円~300万円) >3.もし裁判になると何回目で判決が下るのですか 1回目公判 2回目判決 4.もし裁判になった場合、懲役何年位になるのでしょうか   執行猶予は付きますか 初犯の場合は懲役1年6ヶ月以上にする事は出来ません。 執行猶予最高3年 もちろん初犯だと執行猶予は付きます。

noname#19204
質問者

お礼

ありがとうございます、今は一般人でも弁護士としての知識があるのですから立派ですよ 執行猶予3年以内と考えたら良いんですね 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mild32
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

No.2です。 尿検査で反応しなければ、所持のみですので刑も軽い と思います。 自分の友人でもガサ入れされた事が有る者が居ますが 今は使用していないようです。 (ガサ入れ時、姉が居て懲りたと言ってました。) この状況ではまず実刑は無いと思います、もう少し 絞られるでしょうが・・・。 (これ以上、何も無ければ) 質問者さんのお知り合いもこれに懲りてやめる事が 出来ると良いですね!

noname#19204
質問者

お礼

何とか実刑は免れそうですね ありがとうございます。

  • mild32
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

こんにちは、大変ですね! 逮捕時の細かな事情で罪の重たさが違います。 まず本人が使用の目的で所持していた物と、販売目的で所持していた物、当然販売目的での所持の方が罪は重たいです。 次に逮捕時に覚せい剤を使っていた場合は「所持」と 「使用」2つの罪になります。 逮捕された時の覚せい剤の量も関係が有ります。 大方のケースの場合(所持2g程度、使用、)初犯で 懲役1~2年執行猶予2~3年程度の刑だと思います。 (販売目的は除く) 明細な事が解りませんので質問者様の友人に当てはまらないかもしれませんが・・・? 覚せい剤の事件では大半は警察が内定捜査をします、 本人か売り元どちらか内定捜査されての逮捕だと思 います。

noname#19204
質問者

補足

奥さんの話では2ヶ月前に2~3回使用しているのを見たそうでその時 奥さんが、注意し、それ以来は手を出してなかったはずだと 実際、奥さんが警察に夫である知り合いに面会に行った時、尿からは 薬物反応が出ていないと聞かされたそうです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

覚せい剤取締法違反だと思いますけど。 ------------------------------------------------------------------- 第14条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。 (譲渡証及び譲受証) 第18条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。 第41条の2  覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。 2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 3  前2項の未遂罪は、罰する。 ------------------------------------------------------------------- なので、10年以下の懲役ですかね。 実際は裁判判決を見ないと分かりません。

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