- ベストアンサー
交通事故の相手が自己破産・・・
知り合い(仮にAさんとします)が交通事故の被害にあいました。その相手(Bさんとします)は会社社長という話だったのですが、Bさんが任意保険のお金を支払っていない(保険会社からお金がでない)ので金を安くして欲しいという要求があり、ゴタゴタしている間に自己破産しやがったらしいのです。 そのことがわかった段階で既に管財人が入っているらしく、こちらが事故の被害者であるにも拘らず先方から車の修理代などが一切もらえない可能性が高いとのことです。 なんとかして、車の修理費用を支払わせる方法はないでしょうか? 今回の事故において過失割合は9:1で、こちらの保険会社はなぜか全く役にたたないそうです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今日、知り合いの弁護士に会い、さっそくこの話を聞いてみましたので報告します…。 まず、破産法「第366条の12(免責の効力)」の話をされました(やはり)、 参考URLで全文が読めますので参照して下さい。 結論から言いますと、 「2.破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」とあるように、 交通事故は「悪意による不法行為」とはみなされず、免責の対象になるとのことです、 「悪意ヲ以テ」とは、放火・傷害などの場合を指すそうです。 従って、今回の事故の場合、相手に「免責の確定」が出てしまえば、賠償金の回収は不可能になります、 ただ、免責が確定するまでの期間は、損害賠償請求が出来ますので、急いだ方がいいとのことでした。 方法としては「民事訴訟」「少額訴訟」または「督促命令」が考えられますが、 「督促命令」は、申し立てをして相手が異議を申し立てなければその場で決定が出る点から、 今回のようなケースの場合は「督促命令」で構わないのでは?とのことでした、 いずれにしても、管轄は「簡易裁判所」ですから、早めに手続きを取られた方がいいかも知れません、 相手方に「免責決定」が出てしまえば、すべては終わりです。 また、今回(相手方)の「自己破産申請」が、会社(法人)なのか個人なのかも重要だそうです、 仮に、会社が破産申請している状態なら、個人に対しての「賠償請求」は、破産に関係なく可能です。 また、車の所有者が会社か個人かによっても違うそうです、 仮に、会社名義の車を個人で運転して事故を起こした場合(この場合、個人とは社長本人でしょうか?)、 被害者は、所有者である会社と運転者である本人に同時に賠償請求が出来るそうです(共同不法行為として)、 この場合、会社のみが破産申請した場合は、個人に対する賠償責任は消えず、 また、本人のみが破産申請した場合は、会社に対しての賠償責任は消えないそうです。 と言うことで意外だったのですが、交通事故の賠償も「破産によって免責」になるそうです(残念ですが)。 「少額訴訟」そのもは、さほど費用のかかる裁判ではありません、 妥協したくないのなら、すぐにでも行って手続きされた方がいいかも知れません。
その他の回答 (5)
- yukihiro19
- ベストアンサー率7% (2/27)
破産法366条の12「免責の効力」第2項で不法行為による損害賠償については免責されないとされていますので、本件事故の損害については別途訴訟手続で請求されると良いと思います。 仮に相手が金がないから払えないというのなら判決を得た上で、相手の破産手続が終わっり財産がある頃を見計らって強制執行をすればよいのでは。 ちなみに、Bさんは会社社長ということですが、破産手続は会社としてなのか、それとも個人として申立てたのかどちらでしょうか。 ただ、破産法を扱ったことがないのであまり自信はありません。
お礼
ご回答 ありがとうございます。 普通ならすんなり終わるはずのことがこんなに長引いてしまって、Aさんもいいかげん疲れてきているようです。 Bさんの破産はおそらく会社としての破産だろうという話でした。
- k-chan
- ベストアンサー率41% (209/501)
No3の「回答に対するお礼」を読みました、 私的には、amema999さんの立てられた「仮説」で構わないのでは?と思うのですが、 なにしろ、私は法律の専門科ではないので(ただの保険屋)、確信は持てません。 3月7日(木)に、別件の傷害事件のことで裁判所へ出かけます、 そのとき、知り合いの弁護士に会いますので、聞いてみようと思います。 その前に、専門家の方が回答を寄せてくれれば良いのですが…。
お礼
度重なるアドバイス 本当にありがとうございます!! 普通はこんなことないやろ~と思える事態に、事故の被害者であるAさんも途方にくれていました。 3/7に弁護士さんに会われるということですので、もしお時間が許せばちょっとでも解決の糸口をご質問していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
- k-chan
- ベストアンサー率41% (209/501)
以前、保険代理店で事故処理の経験も数多くありますので経験談をお話しします…。 さすがに、私が扱った事故の中でも「相手が管財人のいる破産者」はいませんでした、 もっぱら、こちらが「加害者の事故」を扱ったケースの方が多かったものですから…、 1件だけ、こちらが被害者、しかも相手は自己破産申請中だったのことがあります、 本来、こちらが被害者なので、保険会社の出る幕ではなかったのですが…。 この時は、相手が「破産」「免責決定」が出るのを待ちました、 こちらの修理代は¥40万円ちょっとだったので、その間は被害者側で「立て替え」と言うことで、 相手の「破産」「免責」決定からすぐ、事故の賠償についての話し合いの場が持たれ、 結局、毎月¥4万円の分割支払いで示談(和解)が成立しました。 しかし、初めのうちの何回かはキッチリ支払ってくれましたが、そのうち滞るようになり、 結局、簡易裁判所に「少額訴訟」の申し立てをすることになりましたが(その時の残高が30万円以下だったため)、 再度、支払額(期間)を変更して、無事支払い終了いたしました。 金額にもよりますが、相手は「破産」と「事故」を無理にでも結びつけようとすると思います、 出来れば、払いたくないと言うのが本音でしょうから…。 管財人のいるケースではよくわかりませんが、少しずつでも分割で払ってもらえるよう、 交渉するほかないのではないでしょうか?
お礼
k-chanさん 何度も親切な回答ありがとうございます hanboさんもありがとうございます 法律に詳しくないので理解があいまいですが 1.破産しても、事故などの法律違反に対する賠償責任が消えるわけではない 2.管財人と話をして、相手の財産の範囲内で支払ってもらえるようであれば支払ってもらう 3.もし2が無理なら、分割でも良いから後々支払ってもらう交渉を行う という理解で良いのですね もし相手が「破産したから弁償しないぞ」と言ってきたら訴訟を起こすしかないのでしょうか?訴訟にかかる費用ってバカにならないと聞いてるのですが・・・
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
管財人がいるのでしたら、債権があることを届け出なければ、交通事故の物損事故に対する債務があることになりませんので、見積書や示談書を証拠書類として、届け出てはいかがでしょう。破産管財人は、破産者の資産を合計して、債務者に分配することになりますので、申し出なければ会計になりません。ただし、一般的に破産者は資産以上の債務がありますので、修理費の9割の支払いは難しいと思われます。しかし、額は別にしても請求をすべきだと思います。
お礼
どうもありがとうございます やはり全額回収は無理ということなんでしょうかね・・・ それにしても、保険会社は責任割合を決めて自分の方の負担額を支払えば、後は相手が支払えなかったり支払ってくれなかったりしても関与しないということなのでしょうか?せめて相手がちゃんと支払って決着するまで面倒をみてあげるべきだと思いませんか?
- k-chan
- ベストアンサー率41% (209/501)
「自己破産」→ 債務に関することについて(破産法) 「事故の賠償」→ 不法行為責任に関すること(民法) 『破産と事故の賠償は全く別物です!』 「ゴタゴタしている間に、ドサクサにまぎれようとしているだけです」 相手の言いなりにならないよう、落ち着いて考えて下さい。
お礼
ありがとうございます。しかし、どれだけ「払え」といったところで、「金がないもんはない」といわれてしまえばどうなるのでしょうか? Bさんと仕事上で契約をしていていきなり破産された人とかもかわいそうですが、その人たちは少なくともBさんの会社状態や人となりを見て契約しているわけで、いきなり車をぶつけられたAさんの方がもっとかわいそうな気がするのですが・・・ 管財人に話をすればすんなり支払ってくれるのでしょうか?
お礼
・・・・マジですか!!時間が長引けば請求できない可能性があるんですね 社長が話をだらだらと引き延ばしたのも免責のためだったのでしょうか。。。 急いでAさんに教えてあげたいと思います いろいろお世話になりました。 どうもありがとうございます!!!!!!