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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社での横領について。)

会社での横領についての質問

このQ&Aのポイント
  • 以前に引っ越しした際、通勤費の変更手続きを行わずに問題が起こりました。
  • 会社より通達があり、通勤費が支払われていたことが明らかになりました。
  • 内部の財務関係の調査を行った結果、全額の3分の2を返済することで問題を解決しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

横領は刑法に規定されていて、 (横領)第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。      2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。                         (業務上横領)第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。  となっていますが、ご質問の場合には通勤費の届出を知っているにもかかわらず、意識的に届出をしないで不正に取得しようとしたことにはならないでしょうから、横領には当たらないと思います。仮にそのような責任を問われるのでしたら、経理課の担当者の確認を怠っていた部分も、同様に責任を問われることになると思います。又、総務課に担当も当然経理課なりとの確認をする必要があったでしょうから、あなた1人だけの責任にはならないでしょうし、まして「横領」ということにはならないと思います。横領は、自分が保管している他人のものを、自分のものとしてしまった場合です。例えば、保険の外交員がお客さんから保険料を預かって、会社に渡さないで自分のものにしてしまった場合が該当します。通勤費は、会社の規定により支給されることになっていますので、もらった通勤費は他人の人の通勤費の一時預かりではありません。もし、刑法に該当させるのでしたら、横領ではなくて詐欺でしょう。他人を欺き、不正に通勤費を取得した、ということです。しかしこれも欺こうとする意思があったのではないと思いますので、詐欺にも街灯はしないでしょう。  しかし、会社の就業規則なり通勤費の支給規定に違反をして、不正に通勤費を受給していたのですから、正規の形に戻すためには、返還をする義務は生じると思います。2/3を返還ということで、話が付いていますので、それで双方が納得をするのであれば、問題は無いでしょう。  上記にもありますように、通勤費は個人の申請主義を取っているでしょうから、届けを提出していなかったご本人は不正受給を正す責任がありますし、通勤日を確認すべき立場の経理課、さらに総務課にも責任の度合いは別として、責任があると思われます。

sumsum
質問者

お礼

私は全額返済の申し出をしたのですが,経理課と総務課でもみ消しをしたいらしいので半分は口止め料も含まれてる言い方をしてました。 ただ,今回は,第一報が経理,総務の責任を踏まえないで全責任が私にあるように 言われたことに感情的になって,法的にはどうなのか?って疑問で質問しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 誤りに気づいたので回答を訂正します。  横領は依頼された扱ったものを流用したような場合のことをいうので、この場合は故意性の証明がされると詐欺に該当するものと思われます。  失礼しました。

sumsum
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

 横領の場合には、故意性が必要になると思いますので、貴方が交通費を騙し取るためにワザと申告をしなかったのでなければ、またその証明がされない限り成立し得ないと思います。  返済については、「不労所得」ではなく「不当利得」になると思いますが、理由のない交通費の受領分は公認会計士でなくても返済しなければならないことはわかると思います。  貴方の責任としては、各種届出などの手続を怠ったという点について、返済をしなければならないであろうことの他に、派遣なので契約の履行違反か、通常ですと就業規則違反の範囲ではないかと思います。

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