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故障品が送られてきました。
落札した商品(オーブン)が送られてきたのですが、さっそく使おうとしたら ビクともしないんです。 出品者に連絡したところ、 「中古品につきノークレーム・ノーリターンという約束だったでしょ?」 「使えないなんて、そんなのこっちが知ったことではない。」 という返事でした。 たしかに年式とメーカー名だけしか書いてなかったし、まだまだ使えるとも、 もう使えないとも書いてませんでした。 でもまさか使えない物が送られてくるなんて! メーカー保証も切れてるし、修理にもお金がかかりそうなので今ではゴミ同然です。 捨てるにしてもまたお金がかかるし。 返金にも応じてもらえません。 商品が使えないということを知らなかったという出品者に責任はないのでしょうか。
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今晩は、基本的に使えないオーブンにお金を出す人は、まずいません。 ですから、メーカーしか書いてなかったとしても、使用できるものと考えるのが普通だと思います。 ここで、出品者様の言われている「ノークレーム・ノーリターン」の条件についての問題になると思います。 下記を参考にしてみてください。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/06/04/3366.html http://www.aska-law.com/TOPICS_HOTTA2.html http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/details/ 壊れて動かないことは、出品時に確認すれば、解ることです。 故意に壊れていることを隠しての出品だと思われますので、ノークレーム・ノーリターンは通用しないと思います。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/ もし、まったく取り合っていただけ内容でいたら、詐欺として警察に訴えることも視野に入れておいた方がいいと思います。 まず、上記のURLを添付して、メールしてみてそれでもダメだったら、内容証明を送るとか、小額裁判を起こすことだと思います。 もし、返品に応じてくださるようでしたら、送料、振り込み手数料などのことも同時にメールしておいたほうがいいと思います。 ただ、相手が悪いと、クレーマー呼ばわりをされたり、落札者の都合で削除されたりして、評価に傷が付くのは、覚悟しておいた方が良いかもしれませんが、頑張ってくださいね。
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- roroko
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#4です。 お礼を書き込んでいただき、有難うございました。 万が一>故障品を出品してはいけないというルールはない」 といってきたらしめたものです。 故障を知りながら、故意にその事を書かずに出品したことになります。 完全な詐欺になりえますので、その場合、しっかりメールは取っておきましょう。 まず、先ほどのURLを送付して、返事がない、もしくは返金を断るようでしたら、 「内容証明」を送付し、法的手段に出ることを宣言してみてください。 よほど、悪質な人でなければ、この辺で話し合いが可能になると思います。 それから、警察に相談しましょう。 段階を少しづつ踏んでいくしかないように思います。 頑張ってね。
お礼
再びのご意見、ありがとうございます。 私としても出品者に質問しなかったことなど、至らぬ部分があったことを反省しながらも、 参考にさせていただいております。 電話ではお話しにならないので、やはり内容証明の手段がよさそうだなあと 考えております。 ご意見ならびに励ましのお言葉、心より感謝いたします。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
#3です補足します ますます「胡散臭い」話しに、なりましたね 当然、相手の居場所も分かりますので 1・#4さんの言う通り「内容証明を送る」「小額裁判を起こす」 2.紛争解決センターを、活用する http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html ですね PS いち早く解決する事を、心からお祈りします
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 電話を切られてしまうのでお話しにならないということからも小額裁判や内容証明に ついても本格的に検討しなくてはならないですね。 日弁連の紛争解決センターまでお教えいただき、本当に助かります。 ご意見ならびに励ましのお言葉、心から感謝いたします。
「返品・交換はできません」とあっても、商品に問題があれば、返品・交換は可能です。 質問の場合、ページに「ジャンク品です」・「使うには修理が必要です」などと出品者が書くべきでした。使えないのを承知で落札したのならともかく、使えないとは知らなかったのなら、返品可能です。 どうしても返品に応じてくれないなら、警察や消費者センターに相談するのもよいでしょう。
お礼
使えないのを承知で落札したということはないので、出品者に連絡したいのですが ここで問題がもうひとつ・・・途中で電話を切られるので話がなかなか前に進まないんです。 消費者相談センターというのは店舗に対してだけでなく、こういった個人間のやりとり 相談にのってもらえるものなんて初めて知りました。 ありがとうございました。
ノークレーム・ノーリターン特約は、確かに出品者を原則として免責する特約です。しかし経済産業省令「電子商取引等に関する準則」にも明記されているように、例外はあります。 本件のように、商品が全く使えない場合は、錯誤無効が成立し、出品者の主観(欠陥の認識)にかかわらず、契約の無効を主張できます。民法95条による無効です。 結局、返品できるということです。
お礼
相手に言い負かされてた部分もあったので、もう無理かなあと思ってましたが、 使えないという断りがないからといって返品ができないというわけではないのですね。 ありがとうございました。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
実際どこで、「破損」が接点ですね 1 「ノークレーム・ノーリターン」(免責特約)の効力 説明欄に「ノークレーム・ノーリターン」と記載された出品では、この表示を知りながら落札した落札者は、商品に傷などの問題があっても、原則として返品や返金請求ができません。 2 「ノークレーム・ノーリターン」の限界 しかし、商品にどんな問題があっても、「ノークレーム・ノーリターン」という一言さえあれば落札者は文句を言えないとすれば、出品者が一方的に有利になって不公平です。特にオークションの場合、入札者は実物を見ずに出品者の説明と写真だけで商品を評価しなければならず、さらに不公平となります。 そこで、商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なると評価できるような場合には、「ノークレーム・ノーリターン」という約束があっても、契約が無効となる場合があり、オークション出品者は返品や返金の責任を免れる事はできません(民法95条、民法570条)。 また、出品者が商品の問題を知っていたにもかかわらず(あるいは知り得たにもかかわらず重過失で)、問題を説明欄に記載せず、「ノークレーム・ノーリターン」の約束をした場合も、上記と同様、出品者は責任を免れることができません(民法572条)。通常の注意を払えば気づくような傷などであれば、「売り主が知っていた」と評価される場合が多いでしょう。 http://auctions.yahoo.co.jp/legal/001/details/ ですね もう少し話し合いを、する事をお勧めします
お礼
ノークレームノーリターンが適用されない場合に当てはまるのでしょうか。 出品者と話し合いをしたいのですが、こないだ話したときも一方的に電話を 切られてしまいました。これからどうすればよいのでしょうか。 ありがとうございました。
- rav4_hiro
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質問欄から「動作品ですか」と聞かなかったのですか?。
お礼
#1の方へのお礼欄にも書きましたが、質問はしませんでした。 ありがとうございました。
- MACHSHAKE
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電源入りますか?ちゃんと動作しますか?使えますか? 入札する前に質問するべきでしたね。 今となっては後の祭りです。 報復覚悟で悪い評価をしてさっさと忘れましょう。中古品と言って粗大ゴミを売りつけるとは恐れ入りました。 なんて思い切り皮肉ってあげましょう。
お礼
まさか粗大ゴミを出品するなんて思ってもなかったので、質問しませんでした。 評価も300以上は良いとついてるのでまさかと思ってたのもあります。 1万円(落札額)の粗大ゴミって・・・本当に腹立たしいです。 ありがとうございました。
お礼
例えば「故障品を出品してはいけないというルールはない」などと いわれることはないのでしょうか。 裁判となると相手の住んでる場所で争うことになると聞いたことがあるので 余計お金と時間がかかるということを聞いたのですが本当ですか? しかし、警察へ被害届も視野に入れておこうと思います。 ありがとうございました。