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妻の預金
こちら↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2275377 の質問を見ていて気になりましたので質問させてください。 私は専業主婦です。夫は年2回のボーナス時に「君のお小遣いね」と言って各10万円位ずつ、計20万円くらいをもらっています。 衣類やバッグなどは家計費の中から買うように言われています。私のお小遣いとしてもらうお金は、私の私的なランチなどに遣います。私的なランチ(笑)というのは、子供の学校のおつきあいなどのランチは家計費から出していいけれど友達と突発的に「ご飯食べて行こうか」となったような場合です。 また、バッグや靴などもサラリーマン家庭の常識の範囲内のものは必要品として家計費でどうぞ、ブランド物など贅沢なものは小遣いで買って下さいと言われています。 私はそのお小遣いをその通りに遣っていますが、余った分は私の名義で銀行にあります。 さて、将来に万が一離婚騒ぎになったとき、その貯金は夫婦の共有財産としてカウントされてしまうのでしょうか。離婚の時までに私が遣い切っていればカウントしようがない気がします。貯めておいたらカウントされてしまうならば遣い切ったほうがお得ですよね。 夫自身は月々&ボーナス時のお小遣いをすべて遣い切っています。夫の小遣い分は遣い切ってしまっていて共有財産としてカウントされず、私の分は遣わずに残しておいたためにカウントされてしまうのでしょうか。 別に現在離婚の危機にあるわけでもないし、将来離婚するとも思えません。単なる興味としてお聞きしています。 夫が好意でくれているお金について、離婚の際のことを想定するなんて浅ましくて我ながら笑っちゃいます。 上記URLの質問は「へそくり」についてですが、夫が「君の小遣いだよ」と公明正大?にくれたお金はどうなんだろうと気になりました。
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質問者が選んだベストアンサー
有効に贈与が成立すれば、共有ではなく、単独の所有物となります。 ただ、その後離婚した場合に、離婚時の財産が全て共有となるわけではありませんし、割合も夫婦ごとに異なるかと思います。また、既に使っていた分についても、共有財産を勝手に使ったという事になる場合もあり得ます。
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- mukaiyama
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双方に 「あげる」 「もらう」 の意志があれば、贈与が成立したものと見なされ、正当に妻のものとなります。 例示の参考URLは、だまってへそくりをため込んで場合の話ですから、質問者さんのケースとは全く意味が違います。 年間 20万円程度なら、贈与税も発生しませんから、遠慮なくもらっておけばよいでしょう。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません! 離婚の危機にあるわけでもなく興味本位でお聞きした質問でしたが答えていただきまして嬉しかったです。
補足
早速のご回答ありがとうございました! 贈与が成立するとのことですが、それなら万が一の離婚のときに私名義の「もらった小遣いを貯めておいた貯金」は共有財産にカウントされないのでしょうか? たとえば、離婚の際に持ち家や車などを処分して財産が2000万円になったとします。そして私の貯金が200万円だとします。税金などを無視したとして 2000万円÷2=1000万円という分け方(私の貯金はそのまま私のもの)になるのか、 (2000万円+200万円)÷2=1100万円 という分け方になるのかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 すでに贈与が成立しているとして200万円は除外になるのか気になっています。字数の関係があって言葉が足らずに申し訳ありませんでした。 「へそくり」の例を出したのはややこしかったですね。私の場合はへそくりと呼ばれるものではないとは思います。ただ、妻がこっそり貯めたお金は夫婦の共有財産になるだろうと思ったのですが、こっそりではなく夫から貰ったお金はどうなるのか気になったのです。
お礼
お礼が大変遅くなりまして、申し訳ありませんでした。私の年20万ほどのお小遣いはたいした問題にはならなさそうですね。でも金額や使途によっては共有財産を勝手に使ったということになるわけで、これからも気をつけたいと思います。 そして、財産は2等分ではないですよね。私は専業主婦だし財産を守るのに貢献したというだけなので多くは期待しないようにします(^_^;)ありがとうございました!