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行方不明者捜索について

知人が私からの借金を踏み倒して行方不明になったのですが、 捜索費用を極限まで安く済ませる方法を教えて頂けませんか? また、知人は私の出費による貸したプリペイド式携帯電話を持って逃げている様なのですが、被害届を提出する事は可能なのでしょうか? 宜しくお願いします

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

貸し借りは、民事です。警察動かすならば、刑事事件にするしかない。だったら、単なる借金ではなく、詐欺とか、そういう罪状で訴えなければ無理。 行方不明者捜索ならば、動いてくれますが、事件性がなければ掲示するだけで、積極的には動かないでしょう。 まあ、持ち逃げということで、窃盗罪は適用できるでしょうね。

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