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夫が借金を残して亡くなりました

行方不明だった夫が最悪の結果となって今日連絡がきました。 借金を苦に自ら命を絶ってしまいました。 残された借金額はどれくらいなのかぜんぜんわかりませんが消費者金融、クレカのキャシンッグ当です。 こういう場合私は何をしたらよいのでしょうか?借金の支払い義務はないのですよね? まず、急いでやらなければならないことなど教えてください。 明日区役所の相談窓口に行ってこようとは思ってます。 子供もおりますので取り立てにこられたりするのは困るのです。取立ての電話が来た場合「主人は亡くなった」と正直に言っても問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.9

大変でしたね。 相続放棄をすることが考えられますが,ご主人のプラスの財産がどの程度あるのか不明ですので,ベストかどうか判断できません。また,子供さん(配偶者である質問者さんは他の相続人と同順位となる。表現が難しい)が放棄した場合,ご主人の親→兄弟に相続権が行くとお考えください。そうした場合も考えると,ご主人のお身内にもお話された方が宜しいかと思います。 また,正負の財産の判断ができないのであれば限定承認という手続きがあります。この場合は,第一順位である子供さんと質問者さんが手続きを行うことになります(バラバラでは手続きできません)。相続放棄の手続きは難しくありませんが,限定承認はちょっと知識がいりますから弁護士さんなどにご相談された方が良いと思われます。 なお,原則として(例外がないわけではない)ご主人がなくなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを取る必要がありますので,区役所ではなく,大至急家庭裁判所に相談に行ってください。 もし,どちらかの手続きを取られれば,とりあえず取立てに応じる必要は全くありません(限定承認の場合は精算手続きが必要)。もし電話や訪問があっても断ることができます。

その他の回答 (8)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.8

助言としては 「司法書士に相続放棄の手続を確実に実行してもらう」 のが最善と思います。 キーワードは 「相続放棄」 「日常家事債務」 「連帯保証」 の3つです。ご主人に財産はなく、借金しかないと言う前提で回答します。 「相続放棄」 ここまでの皆さんが言っている通り、財産がなく借金だけがある身内が死んだら「相続放棄」するのが賢明です。 http://minami-s.jp/page021.html ご主人の死亡を知った時から3ヶ月以内にこの手続をしないと、質問者様がご主人の借金を相続することになります。確実に相続放棄の手続を行ってください。 「日常家事債務」 http://www.hou-nattoku.com/consult/315.php ご主人の借金が仮に「日常家事債務」に該当すれば、その借金についてはご主人と質問者様が連帯して負担することになり、相続しなくても既に質問者様の借金です。債権者が「日常家事債務だからお前(質問者様)が払え」と言ってきた時に抗弁する必要が生じるかもしれません。一部でも返済してしまったり、金利を払ってしまったりすると、質問者様が自分の借金と認めたことになるようです。要注意です。 「連帯保証」 http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm ご主人の借金について質問者様が連帯保証した事実はありませんか?その場合、その借金はご主人の借金であると同時に質問者様の借金です。これも相続以前の問題です。 債権者は、ご主人が死んだら質問者様のところに取立てを掛けてくるかもしれません。相手はプロですから、素人では太刀打ちできないことがあり得ます。「日常家事債務」のように、素人では厳密な判断が難しい部分もあります。その場合、警察は民事不介入ですから頼れません。 弁護士や司法書士のような法律の専門家に頼れれば、不測の事態を避けられます。司法書士の方が費用が安く済みますので、この場合は司法書士を利用するのが良いと思います。お住まいの地域の司法書士会に相談すれば、適当な司法書士を紹介してくれるでしょう。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.7

相続とはプラスの財産もマイナスの財産も含めて引き受けるということになります。そのため、例えば亡父の家は相続するけど、借金は相続しないという選択はできません。相続するなら全て引き受けるということになります。 で他の方も仰っているとおり、明らかにマイナスが多い遺産ならそもそも相続しないという選択が一番のお勧めとなります。質問者さんが保証人にでもなっていない限りは債権者には質問者さんに請求できる権利はこれっぽっちもありません。 ただし。例えば今質問者さんのお住まいの家が持ち家で名義がご主人のものとかになりますと、それも相続しないということになるわけですのでその辺をよくご確認ください。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.6

まずは落ち着いて負債の総額を調べるべきです。違法な高利を取り立てて、残額ゼロもしくは返還金の支払い義務さえあるにもかかわらず、生命保険を借金のかたと受け取り、さらに遺族から借金変換を迫るというケースも珍しくありません。(大手でもです。)借金と思っていたらむしろ債権という可能性もあるかもしれません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.5

大変でしょうが今後の為にも頑張って下さい。 相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。 「相続放棄」 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm http://www.isan-souzoku.com/houki.html 公的機関を紹介して貰いお金の掛からない方法で手続きをして下さい。 取立てには「はい」とは言わずに「公的機関」の先生の指示を仰いで返答して下さい。

  • a5506t
  • ベストアンサー率9% (9/97)
回答No.4

残念ながら、負の遺産も相続対象になります。 一時も早く相続放棄の手続きをして下さい。 取り立てには、判りません居ませんお金が有りませんで通してください。

回答No.3

裁判所で【相続放棄】の手続きをすればよかったと思います。 私の場合は、死んだ父親の借金額が不明の為、手続きをとりました。 兄弟+母親全員の手続きをしました。 ただし、その場合はプラスの資産も放棄する事になるので、よく考えてからにしてくださいね。 弁護士に相談(私は役場を通して無料で相談してもらいました。)するのが確実だと思います。 順序は、(1)役場で相談(2)弁護士に相談(3)裁判所で手続き でした。 ご主人の事は、なんと声をかければよいかわかりません・・・。 手続き等、大変だと思いますが、ご自身の体の事を大事にして下さい。

  • futotani3
  • ベストアンサー率22% (28/126)
回答No.2

私の父は健在ですが、借金を800万程度つくっています。 弁護士会の無料相談で聞いたところ、 相続放棄をすれば、自分には一切借金を背負う 事はないといわれました。 連帯保証人になっていれば話は別だと思いますが。

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回答No.1

相続の放棄の手続きをすれば それで完了です。 借金の支払いの義務はありませんし、 相手に死んだ旨 言っても問題ありません。 (大抵は生命保険をかけているので、勝手に金貸し側で処理します)