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捨て印を押す場合
日ごろ口座振替などで惰性で押している「捨て印」ですが、その意味を知りたいと思って調べてみると、「むやみやたらに押すものではない」ということを知り、今までむやみやたらに押していただけにちょっと驚きました。 捨て印を押した後は訂正箇所があった場合は一方的に訂正できる、という意味は理解したのですが、口座振替の申込書を見ると、いつも銀行引き落としの場合は捨て印が必要なのに対して、郵便局引き落としの場合は必要ないようです。この違いは何なのでしょうか。
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- efuda
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捨て印を悪用されて訂正されると訂正部分について民事訴訟法228条4項「私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定する」が発動します。すなわち、偽造されたものと争うときは本人が偽造されたものであることを証明しなければならないことになりますから。これはけっこうきついです。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
捨て印がないとその度に書類送り返されて すごく面倒ですよ。手続きにも時間はかか るし。 ようは間違って記入しないで、捨て印を押 さないのがいいのですが書いてる本人、間 違いがあるとは思いもしませんからね。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
信用できる機関でしたら、捨て印を押しても問題ないと思います。 銀行の場合など捨て印を押してあると、ちょっとした間違いや、読みづらい文字の訂正を銀行側でしてくれますが、郵便局の場合は、捨て印がないため訂正等があった場合、再度郵便局へ行って書き直すか、訂正印を押すかしなければいけません。 再度足を運ぶか、運ばないかの違いだと思います。 便利性から考えると、信用できる機関は、捨て印を押しても心配する必要はないように思います。
お礼
有難うございます。 郵便局と銀行の明確な方針の違いはないのでしょうか・・・。 でも銀行の場合は名前がころころ変わるから違う名前で書く可能性もあり、やっぱり捨て印押しておいた方が便利かも知れませんね。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
捨て印制度は便宜措置(簡易な誤りは銀行側で訂正して認める)と思うのですが、拡大解釈して悪用されると本人の意志と全く違った書類に訂正される恐れがあるので、むやみやたらに押すものではないということになります。 郵便局は昔から官庁で(現在は民営化されますけど)公務的な書類訂正は、訂正箇所に二重線をひき、その箇所に訂正印を押印すること意外の訂正は認めていないことから、捨て印制度はなかったのではありませんか?(訂正印は押印した同じもの、例外は簿記関係で小さな訂正印が認められていた) (郵便局の内容証明や法務局の公正証書の訂正は欄外に二字訂正などと記載しその箇所に押印し文書内の訂正箇所は二重線のみで訂正印は押印しない) (根拠はありません)
お礼
なるほど・・・。郵便局と銀行の違いを知りたかったのですが、そうるすと官庁関係の書類は捨て印を認めていないのでしょうか。 押しても押さなくても口座の届出印が違う時は連絡がくるし、それ以外は連絡が来たことはないのですが^^;
お礼
確かに口振程度だと、その方が便利かもしれませんね。 ただ、契約書等でも今まで特に深く考えずに捨て印をたくさん押していました。これは今後注意したいと思います。