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再就職手当について
3月末日で、自己都合で退職し、「特定理由離職者」扱い(体調不良・近日、ドクターから就労可能証明を頂き、ハロワに提出予定)で3カ月の待機期間無しで失業保険の対象となる見込みのものです。 ハロワ経由でなく、知り合いの紹介で、新しい職場(アルバイト、8時間以上勤務で年間休日は106日、週休2日、保険の3点セット付)が決まりそうなのですが、再就職手当をもらえる可能性はありますでしょうか? 現状ですが、5月の第一週の最初の失業認定日が記載され、その前に説明会に出てくださいという書類が手元にあるという状況です。 説明会の前、もしくは当日にドクターの就労可能証明書をもって、会場かハロワに行けば、特定理由離職者が確定され、現状120日と説明されていた支給期間が270になるものと思われます。 これまでの就業期間は、10年以上20年未満に該当しています。 複雑な状況なのですが、、、 最初の失業認定日後の入社でないと再就職手当に該当しない? 再就職手当をもらうためには、最初の1カ月間はハロワからの紹介案件でないとNGのようですが、自己都合でも特定理由離職者の場合はこれに該当しない? 新たに入るところの契約書は未だ見ていませんが、1年縛りの有期雇用ではなく、継続雇用を見越した採用になるとの話は頂いてます。(見直しをするという話) 再就職手当以外の給付もあるようなのですが、複雑すぎてどうすればよいのか、そもそも、この場合は手当は貰えないということであれば、失業保険の給付そのものを辞退して、もしまた辞めるようなことがあったときの給付期間に上積みされるようにしたほうが良いものなのか? お知恵を拝借できれば幸いです。
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>再就職手当をもらうためには、最初の1カ月間はハロワからの紹介案件でないとNGのようですが ・これは、給付制限の3ヶ月が付いた場合 ・最初の1ヶ月に関して適用されます ・給付制限が付かない場合は、関係ありません >最初の失業認定日後の入社でないと再就職手当に該当しない? ・ハローワークで失業給付の手続きをした日から7日間(待期期間) 上記の待期期間(7日間)が終了した、翌日以降の入社から該当 ・待期期間終了の翌日以降の入社なら再就職手当の対象になる >特定理由離職者が確定され ・まず最初に上記が確定されるようにすること (給付制限の3ヶ月が付かなくなり、給付日数が変更になる ・その後、入社日を決定すること ・入社日の前日までにハロワに行き、再就職が決まった旨を報告 その後、諸手続をします・・再就職手当に関する説明あり (上記で手続きをすることにより、次回の認定日に出る必要は無くなる ・上記の場合の、失業給付は 待期期間終了の翌日~入社日の期間は、失業給付○日支給 入社日以降は、再就職手当の対象になり 入社後、1ヶ月程度経過後、一時金として支給される
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
職安で手続きし受給資格が得られた後、7日間の待期があり、ここで失業状態と認定されます。この後に就職した場合に再就職手当が受けられます。 ただし、3ヶ月の給付制限が付く場合は、最初の1ヶ月間は職安経由でないと出ません。特定理由が認められれば問題なし。 説明会の日程が決まっているという事は、受給資格は決定されたはずです。そこで特定かどうかも決まったはずですが・・・ 決まっていないなら、単純に自己都合で資格決定されたのかもしれません。書類をよく確認して下さい。 再就職手当以外というのは、ここで該当するのは就業手当の事だろうと思います。これは短時間や短期間など安定しない職に就いた場合に支給されるもので、額も下がります。 すでに受給資格が決定したなら、たぶん、後から辞退のような事はできないと思います。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
特定理由離職者と認定されて、3か月の給付制限期間が付かないのであれば、最初の1か月間であってもハローワークの紹介以外の就職で再就職手当が受給できます。 また、最初の認定日以降の就職でなくても構いません。受給資格決定日以降であれば問題ありません。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saishuushokuteate.pdf