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飲酒での免停中に更に飲酒運転。

タイトルの通りに会社の人間が捕まったのですが 逮捕されたままですが、拘留期間はどの位でしょうか。 現在9日目位です。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

#余談ですが「拘留」ではなくて「勾留」です。 拘留というのは「刑罰の一種で有罪判決が無ければ執行できない」ものです。 新聞ではかつて確か朝日新聞が「勾」が常用漢字に無いが「こう留」とかくと「拘留」と区別が付かないので、「拘置」という新聞用語を使っていたと思います。今では、漢字制限を緩くしたのか、「勾留」と書いているようです。 一口に「勾留」と言っても二種類あります。 起訴前勾留(被疑者勾留)と起訴後勾留(被告人勾留)。 すでに起訴済みなのであれば、起訴後勾留になっています。細かい話をすれば色々ありますが、大雑把に言えば、保釈にならない限り「判決確定まで」出てこられないでしょう(実刑判決になるとそのまま、仮釈放にならない限り、未決勾留期間を含めて刑期満了になるまで出てこられません)。 起訴前ならば、起訴前勾留は、勾留に先行する逮捕も含めて(*)飲酒運転なら最大23日。 もう少し正確に言えば、 警察官が逮捕した場合、 1.逮捕による身柄拘束が最大48時間で、48時間以内に検察官に送致するか釈放するかしなければならない。 2.検察官送致により検察官が引続き身柄拘束する時間が最大24時間で、24時間以内に勾留請求するか釈放するか起訴するかしなければならない 3.検察官送致後、起訴も釈放もせず勾留請求した場合、勾留請求が通れば、一回の勾留で最大10日間の勾留が可能。 4.更に、もう一回最大10日間延長が可能。 (5.犯罪によっては更にもう一回最大5日間延長可能ですが飲酒運転は関係ありません。) 検察官が逮捕した場合には、検察官送致後の24時間分が無くなるので最大22日ですが、飲酒運転は大概警察官が逮捕しているでしょうからここでは関係ないでしょう。 よって起訴前勾留では、最大で23日間の身体拘束を受けるということになります。 (*)法制度上は、逮捕というのは、犯罪者の身柄を確保し拘束する手続きのうち、勾留に先行する48時間ないし72時間の短時間の身柄拘束だけを言うので、「逮捕されたまま」「9日目」というのはあり得ません。 既に逮捕から勾留に切り替わっています。 なお、建前論では、逮捕勾留という身柄保全の手続きは「被疑者の逃亡、証拠隠滅防止」が目的で「取調べ目的では逮捕勾留できない」ことになっていますが、実際には取調べ目的の逮捕勾留が横行してはいます。 #No.2258163に似たような質問があります。 若干不正確或いは誤りを含んでいますが、参考にはなるでしょう。

kdoisjdsasta
質問者

お礼

とっても詳しく教えて頂き有難うございました。 何だかとても大変なことになりました。 本人がこの間に反省するでしょうが。。。。。 結構長いんですね。。

その他の回答 (1)

  • 2310mo
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

現行犯逮捕は48時間拘留され、それに検察庁による取調べのために10日間、更に取調べが続けなければならない時は10日間、合計22日間です。

kdoisjdsasta
質問者

お礼

22日は長いですね。取調べですっかり参ってる 事でしょう。。 ありがとうございました。

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