- ベストアンサー
飲酒運転の罰金と免停
友人が9/8に飲酒:居眠り運転で中央分離帯にぶつかり横転しました。幸い人身にはならず単独事後です。その場では警察が来て検査をして何も言わずすぐに帰ってしまったそうです。キップも切られなく二週間が過ぎました。今後いつごろ連絡があり罰金がきて免停が決定するのか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
飲酒運転による交通事故(物損事故を含む)は、原則的に、赤切符で措置されません。 警察の捜査後、検察庁へ書類送検され、罰金刑ならびに行政処分(0,25ミリグラムの場合は、13点、0.15ミリグラム以上の場合は、6点が減点されます)を受けます。これは、飲酒運転による単独事故であっても同様です。 ご友人が「警察が来て、検査をして・・・」とあるのでご友人が言っている検査とは“呼気検査”であると思いますが、考えられることは、 ・飲酒の検知量が基準(0.15ミリグラム)に達していなかった ・飲酒の検知量が基準に達していたので、後日、呼び出して飲酒運転を立件する の可能性があります。 もし、基準に達していなかったら、単純な物損事故として処理されます。 逆に、基準に達していたら酒帯び運転か酒酔い運転として警察は捜査を開始します。 その場合、後日、警察は、ご友人を呼び出して捜査が開始するかもしれません。 実際、警察も多くの交通事故を処理しなければならないので、1~2ヵ月後に警察から呼び出しを受けて、事情聴取されることも珍しくありません。 ですから、2週間が過ぎたとしても安心できません。 仮に、ご友人の事故が、「飲酒運転」として処理されているのであれば、処分を受ける日は、呼び出しを受けて約1~2ヶ月後の話でしょう。 その場合、警察の呼び出しを受けて、取調べが終わった後、1ヶ月程度で、検察庁から呼び出しを受けます。 また、同時期に行政処分の通知が郵送でくるでしょう。 ただし、これらは各都道府県で異なるので、はっきりしたことはいえません。 ご友人には、一度警察に連絡して、自分の事故について、飲酒運転として処理されているのか、単純に物損事故として処理されているのか聞いてもらったらいいと思います。
その他の回答 (2)
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
本当に切符を切られなかったんですかね?赤切符はその場で交付されないことも多いんですが。切符や調書などに全く署名しなかったのでしょうか?もしそうだとすれば、その友人が捕まらないための証拠隠滅を図ったことも考えられます。
お礼
署名をしたかどうかは聞いていませんが検査をしてすぐに警察は帰ってしまったと言っていました。ありがとうございました!
- kyoto6540
- ベストアンサー率39% (84/214)
単独事故で同乗者を含め誰も怪我をしていないのなら、事故による罰金、行政処分(免許の点数)はありません。 またその場で飲酒検知していないのなら、飲酒運転の処罰もありません。 ですからもう呼び出されることもないでしょう。誰も怪我していなくて幸いでした。ただし飲酒運転は許されるものではありません。
お礼
ホントその通りですよね!もう二度としないとはいっていました。ありがとうございます!
お礼
結構時間がかかるんですね。。。後日警察に聞いてみたそうなんですが飲酒だとも言われず連絡が行くからそれまで待ってなさいみたいに言われたみたいです。なので一ヶ月位したら連絡がくるってことなのかもしれませんね。ありがとうございました!