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著名人の発言を掲示板やホームページに記載することは著作権法違反?
新聞や新聞社のWEBサイトの情報を記事のまま掲示板やホームページに記載(転載)することは、明らかな著作権違反ですが、記事に記載されている著名人の発言のみを掲示板やホームページに記載することは、著作権上違反なのでしょうか? 教えてください。 お願いしますm(*- =*)m
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こんにちは。 ・発言自体は、著作権保護の対象にはなりませんから、発言をそのまま掲載することは問題ないです。 ・ただし、新聞の場合は大抵、発言を一字一句記載せず、要旨を書くことが多いですから、そういう意味では記事の一部とも言えますから、著作物に当ると思います。 ・今回のケースでは、記事の全部を掲載する訳ではないようですから、その引用が、貴方の作成される文章に占める割合が低くいのでしたら、引用先を記載しておかれれば、そもそも著作権には触れないです。 ・具体的には、文化庁のページには、以下のように記述されています 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。(第48条) つまり、上記の(1)~(4)を満たしてる場合に「引用」と認められ、その場合は「著作権者に許諾を得ることなく利用できる」ということです。
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早速のお礼恐縮です。 >私は単に趣味で、野球選手や監督の発言を引用して、HPや掲示板に載せたいだけですので、「必然性」があるのかどうかわからないです。 ・この場合の「必然性」とは、あなたが書かれる文章に「引用」する必要があるかということですから、例えば「最近の野球選手の発言で私が感動したものは……」というような文章でしたら、野球選手の発言を「引用」する必要がありますから、趣味であれ十分「必然性」があるといえます。何しろ、文章の構成からして「引用」しないと、文章が完成しませんから。
お礼
非常にわかりやすく説明していただき、また、文化庁のページも調べていただきありがとうございました (o^∇^o)ノ ちょっと、気にかかったのは >(1)他人の著作物を引用する必然性があること。 ですが、私は単に趣味で、野球選手や監督の発言を引用して、HPや掲示板に載せたいだけですので、「必然性」があるのかどうかわからないです。 どうなのでしょう?