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事故の被害者です。長文
先日、駐車場内で(私有地)事故にあい、現在その相手と処理についてもめています。過失割合は10対0で相手に過失があります。駐車場内に車を停めていて戻ったときにはぶつけられていた状態です。警備員さんが見ており、相手の電話番号等を聞いといてくれたみたいです。すぐさま相手を呼び出しどうするのかをたずねると保険屋を使うとの事だったので、すぐ修理工場に持って行きました。そこまでは良かったのですが、後日3.4日過ぎたころ突然保険は使わないと言出だし、車を見せに持って来い、(修理代を)払う気はあるが持って来るまで払わない、と言ってきました。 質問1.私は車を持っていく必要があるのでしょうか? ちなみに仕事で忙しく、仕事終わりの時間は修理工場も閉店しており、なかなかとりに行くことさえできません。 質問2.なかなか話が前に進まず、現在代車を借りているのですが、このままズルズルいった場合の代車代も相手で全額見てもらえるのか? 質問3.正直、相手の態度にも腹立たしく思っており(電話越しにお前呼ばわりされたりします)払わないなら訴えますよ、と言うと、訴えれば良い、好きにしろ、と言うので訴訟も考えています。訴訟を起こす場合、どこに相談すればよいのか? 質問4.訴訟の費用はこちらが負担しなければいけないのでしょうか? 質問5.勝てますか?(負ける要素がないような・・) 正直こんな非常識な態度をとるような人と会いたくありません。(何されるか怖いというのもあります)現在は電話でやり取りしているのですが、 相手;車をもってこい 私;会いたくありません。車の状態が見たければ直接修理工場へ行ってください。 この会話の繰り返しです。 最後の質問.一体どうすればいいのでしょうか? 本当に困っています。車も早く帰ってきてほしいです。助けてください。よろしくお願いいたします。 長文で申し訳ないです。
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この質問に対しての直接の回答ではありませんが、NO3の回答は非常に誤りが多いので、訂正させてもらいます。 駐車場内であろうと、自動車がぶつかれば交通事故ですので、警察の取り扱いは交通課です。生活防犯課という部署はありません。生活安全課のことでしょうか。 相手が故意に貴方の車を壊したのでなければ、器物損壊にはなりません。不注意でぶつけたのなら、道路交通法違反でしか、問えないでしょう。 駐車場内の事故であっても、保険は使えますが、相手が保険を使う意思がなければ、どうしようもありません。 10:0で相手に対し、貴方が賠償しなければならないものが何もないのなら、貴方の側の保険屋さんは貴方に代わって、相手と示談することはできません。 しかし、このような場合の進め方について、アドバイスはしてくれるかも、しれません。 できれば、事故直後に警察に事故を届けておくべきでした。 今でも届け出ることは可能ですが、示談に関してはあくまでも当事者間の話になります。 車の損害については、写真撮影をして記録化しておく必要があります。 相手が常識の通じない人間であれば、弁護士に任せて法的手段を取ることが、確実で早い道だと思います。 そうは言っても、弁護士費用がかかりますので、費用がネックになっているのなら、行政が行っている法律相談や交通事故相談に行って、今後の進め方について、アドバイスを受けるのが良いと思います。
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- oshiete-q
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#1です。 >弁護士費用負担特約と言うのはあるのですが・・・。 せっかく保険料を負担しているのですから、一度保険会社に相談して見ましょう。
- scats
- ベストアンサー率13% (52/390)
大丈夫ですよ! 先ず経緯を,箇条書きで結構ですから簡潔且つ明快に書いたメモを持参し,警察の生活防犯課で相談し,[被害届]を出してください. [被害届]を出し修理の見積書を提出した時点で相手は[器物損壊]という犯罪者になります. 犯罪者が大きな顔はできません.検挙され罰せられるでしょうが,それとは別に賠償請求をしなければなりません.それには,もちろん代車代も含まれますし代車が来るまでにタクシーを使用していればタクシー代など他の交通手段に要した経費も請求できます. 経緯の時系列のメモつくりから始めてください. メモには,「(修理代を)払う気はあるが持って来るまで払わない」とか,管理駐車場の地番と所有者,相手の電話番号etc.も書いておいてください.他,修理の見積書・タクシー代のレシートetc.を用意しておいてください. ※メモを持参して相談に来た人に警察が「どうして直ぐに通報しなかった?」と訊くとは思いませんが,訊かれるかも知れませんので,その辺のこともメモに書いておきましょう. ※民事不介入なので警察の生活防犯課の人は,どうしなさいとは言えないとおもいますので,その場合,賠償関連のことは役所の無料法律相談か地方の弁護士会が運営している無料の電話相談に問い合わせてみてください.またはその前に,アナタが任意の自動車保険に加入されているのでしたら保険会社の担当者に相談してみるのも一つの方法です. ※過失割合は10対0で相手に過失があるとのことですが,駐車場内の事案では自動車保険の適応外になりますね。 「訴えてやる」とかいう人は概ね,結果として訴訟を起さない傾向があります.アナタさまのご成功を祈ってます.ともあれ,経緯を正しく精密な時系列のメモを簡潔に書くことがアナタが最初にやるべきことです. この件で,修理費・代車代・タクシー代は請求できますが,慰謝料を請求できるかどうかは弁護士の腕次第でしょうね.
- walkingdic
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>質問1.私は車を持っていく必要があるのでしょうか? そういう必要はありません。 >質問2.このままズルズルいった場合の代車代も相手で全額見てもらえるのか? これは微妙な話です。相手の希望で現状を維持するために修理が出来ない期間は相手の費用として認められるでしょう。ただ、現状維持をする必要がないのに、賠償金が下りないから修理していないだけとということだと認められないでしょう。 >質問3.訴訟を起こす場合、どこに相談すればよいのか? 弁護士か司法書士(訴訟代理できる資格のある司法書士)です。 >質問4.訴訟の費用はこちらが負担しなければいけないのでしょうか? 裁判費用(大抵高くても数万円)自体は敗訴したほうの負担となりますが、弁護士や司法書士などへの報酬は認められないのが通例です。 >質問5.勝てますか?(負ける要素がないような・・) と思いますけど。 >最後の質問.一体どうすればいいのでしょうか? 代車費用がかさむという理由から現状維持の期限を切り、それまでには現状確認するように要求し(これらは内容証明郵便にするとよいでしょう)、期限がきたら修理し、あとは修理代金について損害賠償請求、従わなければ訴訟などの手段をとるということになります。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
A1.車を持っていく必要はないと思われますが、損害額については明確にする必要があります。 A2.基本的には修理期間に応じた代車費用は請求可能ですが、今の状態ではそのまま請求したところでトラブルになる事が容易に想像できます。 A3.A4.まず自分の保険会社に相談してみてください。車両保険があるなら保険会社に損害額を確定させるなどの手配を取ってください。また保険内容が「もらい事故」にも対応できているのでしたら、それに伴う費用は保険から出ることになります。 A5.どんな方法であれ、訴訟には勝つことになります。しかしそうなったからといって、支払いが約束されるものではありません。 損害賠償請求をする際は、請求する側(今回は質問者さん)にその損害の有無や損害額を確定させる責があります。どういった処理の流れになるかわかりませんが、まずこの部分を済ませないことには交渉にもなりません。 また車両保険があれば、等級には影響しますが「保険会社から支払いを受ける」→「相手側には保険会社から請求」といった流れで、質問者さんと相手が直接接触しない形で処理ができます。車両保険がない、もらい事故に対する備えもない…といったことでは、自分で弁護士依頼等をしない限りは相手との接触は避けれないでしょう。
補足
車両保険には入っていません。 弁護士費用負担特約と言うのはあるのですが・・・。 なるべく相手と接触はしたくないので・・・。 これはわがままですよね。がんばります。