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傷病手当を申請するのに、ある程度の通院は必要なのでしょうか?

肩の手術して、仕事を退職し、今年の2月から傷病手当を受給しています。 2月から、4月いっぱいまでは入院、そして、5月から7月までは、リハビリをして、8月以降は自宅療養で過ごそうかと思っているのですが、傷病手当を受給するには、ある程度の通院が必要なのでしょうか? 実は、リハビリが8月下旬から自己負担になり、大変な 出費となってしまいます。 ですので、8月からは現在も毎日している自主トレをしっかりやっていこうと思っています。 それでは、ご回答よろしくお願いします。

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noname#39684
noname#39684
回答No.4

わかりました。 ご自身の状況での傷病手当の書類としては月に2回程度でも大丈夫、ということなのでしょう。 確かに脱臼では150日までしか保険はききませんが、たとえ力仕事であったとしても、仕事に支障のあるほどの症状が残っているならば、もはや脱臼では説明できません。 関節症や関節炎とか、別の病態となっているはずです。その場合、レントゲンなどで変化もあるでしょう。 脱臼だけであれば、医療保険のみならず、半年以上の傷病手当自体も不自然ですし申請に無理があるように思われます。 脱臼は脱臼ですから(骨折でも関節炎でもないので)、それだけでは半年以上も症状が残るものではないからです。「脱臼」という病名だけでは、150日以上の健康保険や傷病手当は、常識的には無理でしょう。 その点を医者に診てもらい、ほんとうに脱臼だけなのか、どうかです。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただの脱臼ではなく、反復性肩関節脱臼で、いわゆる癖になってしまっていました。 それを改善するための手術です。 確かにただの脱臼程度であれば、最長でも三週間程度の安静ですむはずですからね。 ただ、医師の指導では、今の状態で無理をすれば、終日した箇所が台無しになり、再脱臼を起こす恐れがあると言われました。

その他の回答 (3)

noname#39684
noname#39684
回答No.3

少し整理してみます。 「リハビリが8月下旬から自己負担」という状況がよくわかりません。健康保険に加入していらっしゃらないのでしょうか?勤めを辞めても国民保健へ変更することができますし、収入が無いなら保険料の減免もあります。 いずれにせよ、自己負担となる状況に問題があるように思います。 先に書きましたように、書類にはその月のカレンダー欄があり、受診日を記入するようになっています。また「受診日数が少ない場合はその理由」というものも要求されます。投薬治療だけであれば月1回の受診はありうることですが、リハビリだけですとそれが認められるかどうかわかりません。「治癒」と見なされてしまうと手当てはもらえませんし、記入をした医師へ理由の問い合わせが来ます。 傷病手当の書類は、通常の「○○週間の加療を要し、労務不能」のような診断書とは異なり、実績が重要ですので、受診の事実がカルテ上に残っていないと給付もありません。また、通常の診断書でも「傷病のための労務不能」という内容は正確には「○○の病気(傷害)のため通院(入院)加療を必要とし、労務不能」という内容になります。治療も無しに「労務不能」という診断書はヤブ医者でない限り書きません。 治療が無く労務不能であれば、傷病者ではなく障害者という手続きになります。 傷病手当をもらいながらアルバイトをすることはもちろん違法ですので、見つかれば給付金の返還と追徴金が課せられる可能性があります。当然、ここの回答でもお勧めするようなものではありません。 (ところが、アルバイトの収入は調べることができませんので「会社は休んでいてもそれまで続けていた(週末などの)アルバイトは休んでいない。」というような方々が私の印象では“稀ではない程度に”います。)

mzuka0914
質問者

お礼

重ね重ね、ご回答ありがとうございました。 来月でリハビリが自己負担になるというのは、 診療報酬の改正で、脱臼程度のリハビリは150日しか 保険がきかくなってしまいました。 今までは無制限に治療を受けられたのですが、これからは 厳しくなり、療養型でこれまで何年もリハビリで診療報酬を荒稼ぎしていた施設は大打撃を受けると聞きました。 それから、実は傷病手当の生類を書いてもらっているのが大学病院で、そこは先月まで月に2回しか通院しておらず、リハビリは別の病院で月に12回ほど通院していました。 それでも、傷病手当の書類はきちんと通りました。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

傷病手当はその「傷病」を証明するために医療機関での書類が必要です。 書類には、その月の何日に受診したかを記録する欄があります。通院がなされていないと医療機関は傷病を証明することはできません。 結論は、通院が必要です。月に1回なのか2回なのか、毎週なのか、については治療の内容などで変わりますので、傷病手当ての請求先などに聞いてみてください。 通院がなければ傷病手当の給付はありませんので、自主トレではもらえません。 (考えてもみてください。通院が不要で傷病手当がもらえるなら、病気が治っても限度一杯手当てをもらって、その期間アルバイトでもしていたほうが得ですよね。)

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リハビリが受けられない(自己負担でのリハビリは経済的にも支払うだけの余裕がないので)くなれば、実質、通院は月に一度のリハビリのみとなってしまいます。 事務職程度の仕事であれば、今の状態でも全く問題ないですが、前職が介護職で、基本的には、身体に負担がかかる仕事しか再就職の見込みもありません。 しかし、今は、無理もできない状態なので・・。 それと、ちょっとお尋ねしたいのですが、傷病手当を受給中に、所得があれば、何か罰則があると思っていたのですが・・。 いえ、私が今、しようと思っているわけではないのですが、アルバイトができるくらいの身体なら、わざわざ傷病手当なんてもらおうとは思わないです。 だって、前職の安月給の6割程度の給付(働きもしないでもらってるくせに偉そうにすみません)なんて、ほんと微々たるもので、足りない分を親に仕送りしてもらってるくらいですから。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

要するに、未だに労務不能の状態であれば、傷病手当は受給できるはずですので、手続き的には、いずれにしても傷病手当金請求書に医者の証明が必要な訳で、退院後についても引き続き労務不能である事を医者から証明してもらえれば、大丈夫なのでは、と思います。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですか、安心しました。 それなら、月に一回、受診があるのですが、その時に 週病手当ての書類を記入してもらえるだけで、 いんでしょうか?

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