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同居離婚します。住民票・改姓について教えてください。
離婚届を今週中には提出しようと思っています。 しかし、訳あってあと半年ほどは一緒に暮らすことになりそうです。 今、迷っているのは、 ・住民票を「同居人」として1つにするか、別々にするか (税金や健康保険などの額も変わってくるかと思います。) ・旧姓に戻すべきかどうか です。 現在、私は夫の扶養に入っています。 子供はいません。 私の職場での呼び名は今後も婚姻中の名前になりそうです。 (旧姓が他の人とかぶると言われたので) どのような形で届けを出すのが良いのでしょうか? メリット、デメリットも教えていただけるとありがたいです。 また、姓を戻さなければ夫の会社の健康保険に 引き続き入れるものなのでしょうか? 知恵を貸してください。 よろしくお願いします。
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- walkingdic
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>住民票には「妻(未届)」という記載の仕方もあると聞きましたが、これも「同居人」と同じ扱いなのでしょうか? 法的にはこれは特に意味のある記載ではありません。 役所では法律上婚姻可能であることの確認はしますが、それ以上は立ち入りませんので。 しかし、健康保険や年金の扶養の際には住民票上のこの続柄を事実婚である一つの目安にすることはあります。 ただ、ご質問の場合には、そもそも法定婚の離婚届を出していながら「未届けの妻」という記載を役所が承諾するとは思えない点(まだ事実上婚姻しているのであれば、そもそも離婚届は虚偽の届けとなるので、これは法に反しますから当然問題視します)、それにあくまで「未届け」であり、ご質問の場合には届けているので該当しないと判断される可能性も高いです。 仮に役所が認めたとしても、今度は夫の健康保険側がこのような法定婚->事実婚という地位の変更を認めるのかという話があります。 つまり2段階で問題が生じます。更に言えば、ご質問の場合には本当に離婚するつもりであり、単に諸事情で同居するに過ぎないと書かれていますから、そもそも未届けの妻として健康保険や年金の扶養に入る自体が違法行為です。なのでそのようなことは出来ないです。
- walkingdic
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>どのような形で届けを出すのが良いのでしょうか? まず住民票は離婚により同居人として同一世帯、又は別世帯のどちらかになります。 本来は生計がどうなのかで判断すべきことです。 ご質問では、同一世帯、別世帯のどちらでも大差はないものと思います。 健康保険や年金は離婚に伴いご自身で加入、支払いとなります。元夫の扶養に入ることは出来ません。 >姓を戻さなければ夫の会社の健康保険に引き続き入れるものなのでしょうか? いえ、婚姻していないのであればだめです。姓が同じかどうかの問題ではありません。 法律上は離婚するが事実婚として継続という可能性は否定しませんが、事実上それを合理的に説明できる話がないのであれば、やはり法律上の離婚をする以上は事実婚とはいえませんので、平たく言うと(法律上も事実上も)配偶者ではなくなるので、年金や健康保険の扶養に入ることは出来ません。 もちろん税金上は法律上の離婚により配偶者とはみなさないので、夫は会社に離婚したことを届けて配偶者控除をはずさなければなりません。この時に年金や健康保険の扶養も一緒にはずされますよ。 さて、旧姓を名乗るのか姓を継続するのかは、全く別の問題でして、どうするのかは御質問者の希望次第です。 こちらはこうした方がよいという話はないですね。ただ一度決めると後で変更は出来ませんのでよくお考え下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 同居人=他人なんですね。 住民票には「妻(未届)」という記載の仕方もあると 聞きましたが、これも「同居人」と同じ扱いなのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 ひとまず、離婚届のみ出しました。 姓や住民票についてはしばらく考えてからで良いと 役所の人が言ってくれたので、後日届けをだそうと思っています。 お互いに思いやりや愛情がなくなってしまった以上、 籍だけ入っていることが苦痛になり離婚しました。 元夫とはお互いをみつめなおして、もう一度愛情がめばえたら 半年後に再婚、ダメなら本当に別々の道を歩むということを 条件に離婚しました。 なので、保険庁曰く、違法ではないということですが、 私の収入を考えると住民票は別にしたほうが メリットが大きいそうなので、おそらく住民票も別にすると思います。