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「購入」の法的意味
先程、AppleのiTunesをDLしました。 その利用許諾契約の中で、「これは販売されるものではなく、許諾されるもの」と書いてありながら、「この製品の『購入』日より・・・」とありました。 一般に購入と言えば、金を払って買うイメージがありますが、法的には、どのような意味を持っているのでしょうか?
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- pacsia
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回答No.2
おっしゃりたい事は説明が矛盾していると言う事でしょう。 それはリンゴ屋さんのアホだと思うので、ヘルプセンターか何かに「これは販売されるものではなく、許諾されるもの」との定義の上でご質問しますとして、「この製品の『購入』日より・・・」とはいからる基準を持って購入日とするのか釈明くださいとお送りしてはどうですか? あと、某ちゃんねる掲示板で騒いで見るのもいいかももしれません。 もちろん合法的に批評、論評の範囲で・・・・ これは法的にという以前の問題だと思います。 ただ、一般論で言えばソフトウエアーは購入ではなくライセンスの許諾であり、この使用権を購入したと言うことでしょうね。
- IXTYS
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回答No.1
大抵の契約書には ● ソフトウェア1本に対して1台ないし2台までのインストール・使用が可能 ● 使用する上での事故に対しての責任ならびに不具合対処の義務を負わない(免責) ● 許諾されているライセンス数を超えての導入ならびに使用を禁止する。 使用する事をライセンスするものです。
質問者
お礼
お礼が送れて失礼しました。 ソフトウェアのときは購入=使用許可なのですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れ失礼しました。 いえ、別にこう書かれているのが問題と言うわけではないです。単純に、「購入」って、無料でもらう(?)時にも使われる言葉なのかな~、とちょっとした興味がわいたもので。