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生活保護を受ける条件
長くなるので詳細は割愛致しますが、肉体は健常なのですが、心が病です。心療内科・精神科で「適応障害の疑い」と診断され、振り返るとこれまで長く続いた仕事が全くありません。。また生保を受ける為の条件は前提事項が数々ある事承知(CWに相談したり、色々と調べました)の上ですが、まだ申請の途上なのですが「精神的な病で勤務不能」といった確固たるモノを医師に診断されないと生保が受けられないのでしょうか?見えない生保の基準がとても分かりづらいです。
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全国的な基準としては、生活保護が必要と判断される人は、 ・現在、経済的に困窮(国が定めたその地域の最低生活費に満たない経済力)している人で、他に収入を得る手段が無い人。 で、 ・稼働能力 ・親、兄弟からの仕送り についても問題にされます。 (市や県の福祉事務所ごとに指針に対する解釈の違いがあります) ここまでは、あなたもお調べになったことと存じます。 稼働能力については、福祉事務所が判断することですが、その判断で大きな割合を占めるのはケースワーカーの所見と医師の意見です。 そして、医師の意見書は「検診命令」という福祉事務所からの命令により申請者が受診し、診断書を書いてもらうことになります。(この場合の診断書料は福祉事務所が払います) もしくは、ケースワーカーが申請者の通院先に「病状調査」として訪問し、稼働能力について医師に確認することもあります。 申請者があらかじめ申請書を用意することは、”ある程度”の説明材料になるでしょうが、決定力はありません。 また、診断書は5000円近くすると思いますが、そのような”余剰金”があると勘ぐられる恐れが無いとも言えないので、注意が必要です。 大切なのは、あなたが生活保護以外の方法で生活しようと努力してきた事をケースワーカーに理解してもらうことです。 生活保護は、最低水準の生存権の保証です。 ですので、受給したらいろいろと苦労があります。 (働ける範囲での)就労指導もされます。就労活動報告書の提出もあるでしょう。 生活保護は、あなたの人生の一時的、応急的な解決策として考えた方が、いい人生計画になると思います。 明るい人生に向かって頑張ってください。
その他の回答 (2)
まず地域のCW(ケースワーカー)にご相談を。 たぶん用件として精神保健福祉法第32条もしくは45条の適用が なされている事が条件になります。
- t78abyrf9c
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細かい判断は、自治体や担当者によって異なります。 Aの地区でOKな事が、Bの地区ではNGという事がよくあるので、お住まいの福祉事務所や担当者へ念入りに事前確認を取ってください。 基本的に、医者の診断書が必要になると思います。