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入国管理法
質問です。日本で生活している外国人が日本人の夫と離婚して、配偶者では無くなった時の滞在資格は何の部類になるのでしょうか? 現況です。 (1)結婚5年目。夫が日本人で妻が外国人。 (2)子供が二人。6歳と4歳。 (3)現在永住資格を得ている。 (4)滞在資格は日本人の配偶者等の資格のみ。 (5)離婚後の子供の親権及び養護権は、夫か妻のどちらになるかまだわからない。 です。お解りになられる方がいらっしゃいましたら。ご回答ください。
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補足
結婚当初は、配偶者等の滞在資格でありましたが、今年の3月に永住資格を得ました。この間ずっと水商売の仕事を続けてまいりました。仕事をしている事がなんらかの形で入管に知れてしますと、今後支障はあるのでしょうか?そもそも許可無しに仕事はしてもいいのでしょうか?