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入国管理法

質問です。日本で生活している外国人が日本人の夫と離婚して、配偶者では無くなった時の滞在資格は何の部類になるのでしょうか? 現況です。 (1)結婚5年目。夫が日本人で妻が外国人。 (2)子供が二人。6歳と4歳。 (3)現在永住資格を得ている。 (4)滞在資格は日本人の配偶者等の資格のみ。 (5)離婚後の子供の親権及び養護権は、夫か妻のどちらになるかまだわからない。 です。お解りになられる方がいらっしゃいましたら。ご回答ください。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

>この間ずっと水商売の仕事を続けてまいりました。仕事をしている事がなんらかの形で入管に知れてしますと、今後支障はあるのでしょうか?そもそも許可無しに仕事はしてもいいのでしょうか? 日本人の配偶者等、永住者(特別永住者を含む)の配偶者等、永住者(特別永住者を含む)、定住者には就労制限がありませんので、許可は不要です。 違法行為(売買春、麻薬、覚醒剤、不法就労幇助など)がなければ、問題はありません。

noname#43614
noname#43614
回答No.5

こんにちは・入国管理法、現在永住資格「定住者」 特別永住資格「定住者」が有ります・ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/t_main.html#shinseisyo 現在永住資格「定住者」有る人は切り替え「きりかえ」 が有ります、申し込み期限年月日有りますから申請切り替え年月日がありますからそのとに切り替えにいくだけです、永住資格「定住者切り替えするだけで定住出来ます。 これおかならずおこなてくだいそれで日本に定住出来ます。わすれないようにして下さい・いけます 僕は特別永住資格「定住者」です

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>毎年一年づつ更新を重ねて来ましてなんだか周りの皆さんに、おめでとうと言われたのですが それはもちろんです。 私からもおめでとうございましたと申し上げておきます。 永住権が与えられたということは、いつまで日本にいてもかまいませんよ、一生涯を日本で過ごしてかまいませんという意味です。 離婚は関係ありません。もう配偶者ビザではないのですから。 配偶者ビザ->永住ビザに切り替わったのです。 ちなみに配偶者ビザでは就労制限はありませんので、何の仕事をしてもかまいません。 永住ビザは選挙権がないなど国籍要件が必要なもの以外は日本人と同じです。どんな仕事でも(犯罪はだめですが)自由に出来ます。 日本に居住を続けたいと思っている外国籍の誰もがのどから手が出るほど欲しいビザですよ。国籍の次に強い権利です。 だからおめでとうなんです。簡単には手に入るものではないんですよ。 配偶者ビザの人であれば比較的審査がゆるいので入手できますけど。 ちなみにお子さんが6,4才と幼児なので、親権は母親になるでしょう。よほど特殊な事情がなければ(つまり母親が子供を虐待しているとか、病気で監護出来ない等)、日本では母親に親権を与えます。 監護権というのは親権に含まれます。(切り離すことも出来ますが)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

皆さんが言われていますが、 >(3)現在永住資格を得ている。 >(4)滞在資格は日本人の配偶者等の資格のみ。 永住者であれば、在留資格は「永住者」です。配偶者と離婚しても、死別しても在留資格には変更はありませんし、日本にいたいのであれば、いることができます。 日配の場合には、離婚や死別といったことで、日配の在留資格の伸長はできなくなります。(1)、(2)の状況から、子の親権(どちらか一人でも)があるようであれば、高い確率で「定住者」に変更できます。子の親権がなくても婚姻5年ですので、定住者に変更できる可能性は高い方でしょう。 在留資格の変更は、現在の在留資格が切れる前、できれば現在の在留資格に準じた活動を行っていない期間が3ヶ月を経過しないうちに、住居を管轄する地方入管で手続きします。

SHIN-PAPA
質問者

補足

結婚当初は、配偶者等の滞在資格でありましたが、今年の3月に永住資格を得ました。この間ずっと水商売の仕事を続けてまいりました。仕事をしている事がなんらかの形で入管に知れてしますと、今後支障はあるのでしょうか?そもそも許可無しに仕事はしてもいいのでしょうか?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉(3)現在永住資格を得ている。 (4)滞在資格は日本人の配偶者等の資格のみ。 「在留資格」という言葉はご存じないのでしょうか? 永住許可を受けた人の在留資格は「永住者」です。 「日本人の配偶者等」の資格の人が永住許可を受けたなら、資格が「永住者」に変わったわけですから、離婚してもそのままです。 旅券に押してある許可のスタンプに種類が書いてあるはずですし、外国人登録証も書いてあるはず(変更の申請をしていないのかもしれませんが)。

SHIN-PAPA
質問者

補足

お返事ありがとうございます。パスポートを確認した所、在留資格は『永住資格』となっておりました。この場合離婚する事によって日本にいられなくなる理由は無いのでしょうか?なにしろ知識不足なのでご迷惑をおかけして申し訳ございません。この場合私自身、夜の水商売をしておりますが、これと言って仕事をする為の入管への手続きは、行っておりません。主たるこの質問の題材とは違いがございますが離婚後、子供の養護権を得る為に何か障害はございますか? ますます質問事項がずれますが、申請無く仕事をしている場合、もし法的に問題があるのであれば、子供の親権及び養護権などを得るのは問題外なのでしょうか? 離婚後も夜の仕事は一身上の都合上やめられません。仕事の間は子供を知人に預ける予定です。こんな条件でも上記二つの権利を得られますでしょうか?祖国への仕送りの為にどうしても必要なのです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>配偶者では無くなった時の滞在資格は何の部類になるのでしょうか? まず現在の配偶者ビザが有効であればその期限が切れるまでは配偶者ビザは有効です。ただし更新は出来ません。 (1)結婚5年目。夫が日本人で妻が外国人。 (2)子供が二人。6歳と4歳。 >(3)現在永住資格を得ている。 >(4)滞在資格は日本人の配偶者等の資格のみ。 この意味がよくわかりません。永住資格を得ているのであれば、今現在日本に居住できるのは永住資格があるからであり、配偶者であるかどうかは関係ありません。 つまり永住ビザという無期限のビザを取得しているということです。 なので(4)の話と矛盾します。 >(5)離婚後の子供の親権及び養護権は、夫か妻のどちらになるかまだわからない。 もし永住ビザなのであれば、これはどうでも良い話です。 配偶者ビザ(1~3年の更新が必要)であれば、ビザがきれると滞在できないので他のビザに切り替える必要があります。これは時間がかかるので速やかに申請した方がよいです。 で、どんな資格に申請するのかというと、永住資格、定住者、就労ビザが考えられますが、この時には(5)の話で子供の養育をどうするのかというのが非常に重要になります。子供を養育しないのであれば認められない可能性が高くなります。

SHIN-PAPA
質問者

補足

たしかこの間入管に行った時に、もう更新は必要ないといわれたと思うのですが、毎年一年づつ更新を重ねて来ましてなんだか周りの皆さんに、おめでとうと言われたのですが・・・。

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