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粋(慣例?)と法律
こんばんは。 しょうもない疑問なのですが、 「花泥棒は罪にならない」 「お月見のだんごは人の家のをとってもよい」 など、風流、粋の心を解することを美徳として、軽微な窃盗をやんわりと認める昔ながらの慣例ってありますが、これらを理解してない若者が、とられたことにたして訴えをおこしたとしたらどんな結果がでるのでしょうか。または、実際にそんな裁判があったりしたのでしょうか。
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>とられたことにたして訴えをおこしたとしたらどんな結果がでるのでしょうか。 訴えの種類にもよりますが、民事訴訟なら そりゃあ取ったものは返せ、(食べちゃったりして)返せないならその分の損害賠償をしろ、と 「きっちり」判決が出ると思いますよ。 # その前にとっとと和解しろと勧告するでしょうけどね…。 # 和解に応じるかどうかは自由なんで、和解不成立だとして。 どう考えてもコスト倒れだと思うので、本当に訴訟する人はいないでしょうけど(笑) 刑事告訴だとすれば、警察のごやっかいにはなるでしょうが、 微罪処分扱いで送検せずに釈放、の可能性がもっとも高いでしょうね。 もし起訴まで行けば、 >または、実際にそんな裁判があったりしたのでしょうか。 ・公衆電話のタダがけで10円分の電話代をごまかした例(昭和58年3月31日東京高裁判決) ・ちり紙13枚のスリ犯の例(昭和45年4月6日東京高裁判決) なんて判例があります。 判例があるということは、そんな裁判があったということですね。 ちなみに判例は「被害額が小さくても犯罪が不成立とはいえない」という、 まぁ当たり前と言えば当たり前の結論です。 上記後者は無罪になっていますが、被害額が小さいだけじゃなくぼろぼろのちり紙だったために 「被害者にとっても不要なもの」と認められたことが効いたものでした。
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- 6dou_rinne
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その程度であれば立件されないのが普通でしょうが、それも程度問題で、場合によっては罰金になる可能性はあります。 ただ、窃盗に罰金刑ができてのは最近ですから裁判にいたった例はないかと思います。(万引きでもなかなか起訴されませんでした。)
お礼
回答ありがとうございます。 「慣例的に、古い人間には「とられてもいいとおもわれてるもの」と認識されてるものをとられたからといって若いひとが怒ったら…」とおもったのですが、 そういうものって、やっぱり金額的にたいしたことないから裁判にまではならないのでしょうね
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 うーん、「風流を犯罪とするのは無粋か?」という質問自体が法律の前では愚問、というかただの苦笑いな事項にしかならないようですね。 でも、ほんとうにすごく小額のものでも裁判になった事件があるのですね…<ちりがみ事件など 興味深いです