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診断書について
あるお店の過失によりケガを負ってしまい、はじめてお医者さんに診断書をもらいました。 先生に「全治2週間にしときますね」と言われましたが、打った場所が頭のため 肩や首にも痛みがあり、残りあと1週間で完治するか心配です。 現在も頭痛や不眠に悩まされています。 もし2週間を越えて症状が治まらない場合はどうなるのでしょうか? その後の診察料やリハビリなどのお金はお店側に請求できないですか? 教えてください。
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noname#19337
回答No.2
まず,言葉の意味の違いについて整理したいと思います. 厳密な区別は難しいのですが,おおよそ以下のようになります. ・全治…医療機関における診察・治療が必要とされる期間. ・完治…症状が完全に元に戻るまでの期間. したがって,医療機関での治療が必要であると主治医が判断した場合には,診療機関の延長が期待できますので,改めてその間の医療費などの請求は可能と思われます. 蛇足ながら,最近は,診断書には,「全治2週間」とは書かずに,「2週間の加療を要する」といった,誤解を招きづらい書き方をしています.
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- zorro
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回答No.1
2週間経過の時点で感知していなかったら、再度受診し医師の判断を仰ぎます。完治していないので診察料は当然請求可能です。
質問者
お礼
ありがとうございます! 不安が解消されてよかったです。
お礼
全治と完治、ぜんぜんわかりませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。