- ベストアンサー
友人がテレビを設置してくれた場合、受信料は?
最近引っ越しました。 新築祝いに友人たちがお金を出し合って、テレビを買ってくれました。 また、電気製品に詳しい別の友人が設置をしてくれました。 すなわち私はテレビの設置をしていません。 この場合、私が受信料を払う義務があるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ぽこてんさん、はじめまして。 あなたにテレビを自分で買って設置する経済的および技能的な技術がなかったとしても、実際に棚ぼたでテレビをゲットして、自分の技能ではおおよそ不可能な「設置」作業もしてもらえたとして。 この裏にはあなたテレビを視聴したいという意思がないでしょうか。 テレビが嫌いでいらないのであればたとえテレビをもらったとしても「見られるように」しなければよいわけで、設置してもらってるところから想定するにあなたはテレビを見ようという意思があるのではないでしょうか。 設置者というのは実際の設置者でなくても、設置することを第三者に依頼して自宅に設置してもらった人を広義で含むと考えるのが妥当だと思います。 そんなこといったら自分でテレビが設置できないおじいちゃんやおばあちゃんの家のテレビを接続してあげた電気屋さんは、そのお宅分のNHK受信料を払わなければならないわけですよね。。。 もしもテレビの設置などが不可能なお年寄りの方だったら失礼を申し上げて申し訳ありません。
その他の回答 (4)
- fitto
- ベストアンサー率36% (1372/3800)
TVを設置:TVを備え付けること。 通常観念では、TVの所有者が設置した者となります。 買ってもらったのですから、所有者はあなたであり、設置者になります。 もらったのでなければ、所有者は友人であり友人が設置者になります。 厳密に言えば設置者が受信料を払う義務は直接的にはありません。 設置者はNHKと契約する義務があります。 設置者が誰であろうと、NHKの集金人は来ます。 所有者が友人という保証がなければ、あなたが所有者として見なされます。 素直に契約するか、あくまで友人と言って友人宅にNHKの集金人を向かわせるかはあなたの努力次第です。 2カ所に分けてTVを持った場合、2契約必要です。 友人から嫌われるのは間違いないです。
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
受信料を支払う義務を負う場合の「設置」とは、実際にその作業を行ったものを指すのではなく、「設置されたTV受像機」を所有、あるいは使用している者を指します。 たとえば、TVを購入して設置まで販売店に委託した場合、販売店側が受信料を支払うということはあり得ません。
- u_king5555
- ベストアンサー率28% (100/345)
あなたの家のテレビなんですよね? >すなわち私はテレビの設置をしていません あなたは、設置した人に受信料を払う義務がある、と言いたいのでしょうか?それはおかしいです。あなたが見るんでしょ?自分で払いましょう。
お礼
誰が見るかについては言及されていません。 また、見ているかいないかにも関係ありません。 支払いの義務はあくまでも「設置した者」と書いてあります。 よろしければどこに、「視聴した者が支払う」と書いてあるのか、教えて下さい。
- jasko
- ベストアンサー率24% (478/1966)
あります。
お礼
どこに書いてありますか?
お礼
テレビの所有権が友人にあれば良いのでしょうか? また、使用している者も支払う義務があるとすると、ホテルや家具付き賃貸、入院患者も支払いの対象になると思いますが、そちらはいかがでしょうか?