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2つの事業所の社会保険料について詳しく教えてください

ある会社に就職しましたが、結果的に10日間で辞めてしまい、同月内にすぐ別の会社に勤めるようになりましたが、「先の会社から社会保険料(健康保険・厚生年金)を差し引く」と言われました。 辞めてしまった会社では、社会保険の手続きは終わっていましたが、新しい会社でも社会保険料を徴収され、二重に引かれることになってしまいます。 これって、仕方ないことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

同月得喪をした前の会社が保険料を徴収したという手続きは正しいのですが、更に同じ月に就職し社会保険に加入すると、前職で納付した保険料は還付請求できるとかつて聞いたことがあります。 私自身はこの手続きをしたことがないのであまり詳しいことは書けないのですが、たしか還付請求は前職の会社に申し出て会社が行い、本人分の保険料は会社から返してもらうという手順だったと思います。 詳しくは前職で加入していた社会保険事務所などに聞いてみてください。 あまり参考にならないかもしれませんが、参考サイトです。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~umeta/jimusyo_tayori/03-03txt.htm この資料は2003年のものですし、私自身の記憶も5年くらい前にきいたものですが・・・。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~umeta/jimusyo_tayori/03-03txt.htm

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

(1)就職した日(社会保険の資格取得日)と退職した日の翌日(資格喪失日)が同月の場合 同月得喪といいますが、さらに同月に就職しておられますので、厚生年金は払わないで良いですが、健康保険は払わなければなりません。 (2)退職した日の翌日(資格喪失日)が就職した日(社会保険の資格取得日)の翌月の場合 健康保険、厚生年金とも支払わなければなりません。 いずれも日割りではなく、1か月分になりますので、手出しになる事は十分考えられます。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

通常は、#1の方のいうような「同月得喪」だと、その月を保険加入期間に算入するために、保険料を徴収します。 しかし、同月中に再び厚生年金に加入する場合、前の期間については算入しないこととなるため、前の期間に係る保険料については返還請求をすることができます(厚生年金保険法第19条第2項但し書き、同法第81条第2項)。 返還請求権は2年間で時効に係りますので、お早めに社会保険事務所に確認ください。

djfmy042
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 厚生年金保険料については返還されるようですが、健康保険についても返還請求できますか? できるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>これって、仕方ないことなのでしょうか? はい。残念ながら法律で決まっていることです。 通常は二重払いはないのですが、ご質問のように同じ月に加入(資格取得)して脱退する(資格喪失)する場合には同月得喪といい、二重払いになります。

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