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健康保険の任意継続を強制失効について
現在派遣で勤めています(約2年間)。12月の頭に出産予定です。 双子なので産休が9月の頭からとなります。 産休入りまでがんばる予定なので退職はその後になり、 出産手当金はもらえることは確認したのですが、産休入りした後の 健康保険について教えていただきたいと思います。 今年度の収入は130万以上行っているので、主人の扶養には入れません。 なので派遣会社の健康保険の任意継続または国民健康保険、となりますが 一般的には任意継続のほうがお得、ですよね。 ただし、2年間入っていなければならない、というのが気になります。 最低1年は子育てに専念したいですし、その後もいつ再就職できるかわかりません。 2年間ですと、相当な額になるため、出産手当金の支払いが終わるまで(2月頭)国民健康保険で、そのあと扶養のほうがいいのかな?とも思いますが どうでしょうか? 実際、このような経験された方はどうなさっていますか? また、任意で入っていても、保険料が期限までに支払われないと強制的に 資格を失う、とありますが、これをやった方いらっしゃいますか? このように“ばっくれる”&その後扶養に入るのが一番お金的には特、 だと思いますがその後なにか影響あるのでしょうか? この手を使った方はいらっしゃいますか? いろいろお金かかるため、なるべく出費を減らしたいです。 よろしくお願いいたします。
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#7です。不要な情報の方が多かったでしょうに、お礼のお返事をいただき恐縮です^^ あらためて質問にお答えしたいのですが、よろしいでしょうか。 まず、扶養には、2種類あり、それぞれ基準がちがいます。 質問者様の言う130万の上限は、税金の確定申告のもので、実際の基準は段階状に無数にあります。各人、収入のある人ごとに申告し、収入の少ない人(基準以下の人)を扶養につけると、税金の控除を受けられます。ベビーは今年の収入の多いほう(税金の支払いが多いほう)の扶養にするのが得です。なお、失業保険は収入にはみなされません。 無職になるとすぐに入れるのが、年金・保険の扶養で、年金・保険は、基準はいつも『今・これから一年の見込み』なので、無職(または、一定の基準以下の低収入)になればすぐ扶養に入れ、定期的な収入(の見込み)があればすぐはずれます。失業保険は収入とみなします。出産手当はどうなのかは分かりません。 出産手当ですが、もともと仕事の出来ない期間に対する保障、なので、詳細は知りませんが、最近の法律改正で、再雇用の見込みがある場合に限る、という条件がついたといううわさです。多くの派遣会社では証明などの対応をしてくれるそうなので、一度ご確認ください。 出産一時金ですが、出産前でももらえるかは確認はしていないのですが、出産予定日を記載するところがありました。出産手当金は、出産前の分と、後の分と、別々に(前の分を早くに)請求できるそうですが、確認してないけど病院で書類代を2回とられるかな、と一度に請求しました。 ところで、社会保険事務所が「任継は2年間入っていなければならない」と言うのは、それが『たてまえ』だからです。再就職までの特別な措置としてあるのです。でも支払いが遅れれば、頼んでも入れてくれず、結果として止める事が出来ます。役所は『たてまえ』が重要なので、向こうからは教えてくれませんが、うそもつかないので、実際にはどうなのか、聞き方次第で教えてくれます。くれぐれも『たてまえ』は崩さないでください。 任継は会社が半分肩代わりしてくれていたので、退職後は以前の約2倍になります。 国保は世帯全体の収入から計算されるので、例えば本人は無職でも、5人家族の4人が働いていれば4人分の収入で計算されてしまいます。正確に言えば、前年度の収入から決定された住民税、から計算されるので、計算はそのままで住民税が上がっている現在では、以前の2倍以上に値上がりしています。小泉元首相の置き土産で、いますぐ見直されたとしても間に合いません。 年金は扶養の場合、第三種といって、ご主人のものに含まれるとみなしながらも支払いは増えないので実質ただです。 扶養からはずれた場合の国民年金は収入にかかわらず一律です。未加入状態で事故で障害者になった場合は障害者年金がもらえませんから、加入だけはしておくべきです。 国保の場合は、遅れても、扶養からはずれた月の分までさかのぼって払えば、加入できます。再就職後(保険あり)また退職した場合は、そこを退職した月まで最長2年さかのぼります。再就職などで国保とそれ以外とが重なる月があっても、払いすぎ部分は返金されません。 一般的に出産退職なされた場合は、すぐに扶養に入り、失業手当は期間延長して、後日もらうケースが多いと思います。 実は私の場合は特殊なケース〔出産予定の半年前に会社理由での退職(人員整理の大量解雇)で、出産手当がもらえるか微妙なところ(退職後、半年以内の出産になるか否か)不明〕で、任意継続にしました。だから参考にならないことばかりかとは思います。 扶養に入るための条件は、失業手当の付与の終了でした。もしかしたら、間で延長したことの証明などで、扶養に出来たかもしれませんが、無茶だと夫に拒否されたので、できるかどうかの確認はしていません。 職業訓練校も無茶だと言われていました。デスクワークでしたが。おいしい特典もあるので、人気もメリットもあるようでした。そこには乳幼児をお持ちの方も多くいました。やっぱり、それが一般的なんでしょうね。 かわいい赤ちゃんが安産でうまれますように。双子って可愛いでしょうね^^ 本当におめでとうございます^^
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- setono
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任意継続して失業保険をもらい、産後に、延長して(産後の働けない期間=出産手当金の支払いのある期間、は失業保険はもらえないので)、また失業保険をもらい、期間が終了して、扶養に入りました。ばっくれて、強制終了しました。問題は無かったです。 もし、すぐに扶養に入るのでなければ、国民年金とかの支払いを3月分まで一括して払えば、来年度分であっても、支払い自体は今年度にしたので、今年度分の確定申告分の対象にできます。来年は収入自体がないでしょうから(税金面では失業手当は収入にはならない。しかし扶養の件では収入とみなし、扶養にはは入れない。)払えるものは今年中に支払い、確定申告したほうが得です。 失業保険ですが、求職中の人に支払われるもので、育児・介護・出産などで仕事が出来ない場合は延長できます、とあります。また、失業保険をもらった日は、仕事したことと同等にみなされるため、出産手当と失業手当の日が重なった場合は、後からもらうことになる方の出産手当の日数を、削減される事になります。だまって両方申請すると詐欺になるそうです。 私の場合は、妊娠中(まだ働ける時期)から失業保険をもらい始め(求職の意欲があれば可)、途中から短期の職業訓練学校に入り(ほぼ予定日どうりに卒業後に出産)、出産直前まで資格取得に励みました。学校に通っている日は求職期間とみなされ、失業保険(+通学の日当)がもらえます。途中から出産手当(産前)の期間とダブったのですが、仕事をしているわけではないので出産手当は削減されない、とのことで、結果として両方を受け取る事が出来ました。 延長の期間については、主人の職場が、『延長の間は扶養、失業保険需給中だけ扶養からはずれて、その後、無職なら扶養に入る』と短期間にかわることを認めないらしいので、延長の間も扶養に入らず、最短にしました。 同じ教室には、延長あけで乳幼児のいるママもいらっしゃって、学校に行くという理由でやっと、子供を保育園に入れられた、学校終了後1ヶ月は入れてくれているので、その間に仕事を見つける、と言っていました。保育園に入れるには仕事をしてなくてはならず、就職するには保育園に先に入れてなくてはならない(面接で必ず確認されるそうです)そうです。学校の日程(先に試験があり、合格すれば行ける。同時に複数の教室の試験も受けられる)に合わせて延長を解除したそうです。 自己都合での退職の場合は、失業の手続きから最初3ヶ月ほどは手当ては支給されず(職業訓練学校の場合は不明です)その間にも保険や年金の支払いをしなくてはなりません。 延長の申請・解除・出産手当(病院側の記入があるので、産院にいる間にするべき)の申請とも、郵送で出来ました。事前に相談して用紙をもらっておくといいです。
お礼
お返事ありがとうございます。 いろいろな実例をあげていただき、大変参考になりました。 出産手当金をもらっている間に失業保険をもらうと日数が削減されてしまうんですね。知らなかったので、教えていただいて助かりました。主人の扶養には産休入りと同時に入れるようなのですが、産後56日後すぐに失業保険をもらうにしろ、産休が長いため(双子なので)、その分すぐに扶養に入らないと国保や年金を払う期間が長くなってしまい、どっちがいいか考えてしまいます。 また、実際、いつ仕事に就けるかもわからないですよね^^; 詳しい情報をありがとうございました。
No.5です。 大事な事書き忘れました。 当たり前ですが、ダンナの扶養に入っていれば、出産一時金の手続きはダンナの会社でやってもらえます。ご自身だけ別の保険だと(お子さんはもちろんご主人の扶養になるんですよね?)、子供関係はご主人の会社で、ご自身の事は自分で手続きをしないといけなくなります。 産後の新生児育児に明け暮れている時に、これは面倒くさいです。 ダンナさんが平日に休めるのであれば、委任状持って質問者さんの手続きしてもらうことも可能ですが。 ましてや双子ちゃん・・・他の人にやってもらえる事は、やってもらった方がいいですよ。
お礼
あ、そうですよね。 suzume00さんのアドバイスみて、 出産一時金は主人のほうにしてもらおうと思いました。 双子は大変だとみんなに脅かされますが、とっても楽しみです。 ありがとうございました。
No.1さんのおっしゃる通り「ご主人の扶養に入れます」。 私も誤解してて、ムダ金払っちゃったんですが。 健康保険と年金がセットになってたと思います。 質問者さんが「退職した」証明が必要となります。 私の場合は源泉徴収票でした(退職日が載っているので)。 >最低1年は子育てに専念したいですし、その後もいつ再就職できるかわかりません。 この状況であれば、失業保険はあきらめ、扶養に入った方がたぶんいいと思いますが・・・詳細はお調べ下さい。
お礼
お返事が遅くなりました。 扶養に入れるようですね。今、主人に会社の保険組合のほうに 聞いてもらっています。 これが一番お得、ですよね。 失業保険については、とりあえず、延長手続きをして あとでゆっくり考えようかな、と思います。 国保、任意、となんであんなに高いんでしょうね、ため息ついちゃいます。 情報ありがとうございました。
- origo10
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No.3です。お礼、ありがとうございます。 お礼の欄のご質問について、私のわかる範囲でご説明します。 健康保険の事業を行う保険者として、 (1)主に中小企業を対象とする政府(社会保険庁:政府管掌健康保険) (2)大企業や同じ業種の会社等が設立した健康保険組合(組合管掌健康保険) (3)公務員等を対象する共済組合 があり、会社(事業所)単位で加入、保険料納付等行っています。 「はけんけんぽ」は、正式には「人材派遣健康保険組合」といい、上記(2)の1つです。 「短期・断続就労に伴う派遣社員の生活の安定と福祉の増進に努めるため、平成14年5月1日に人材派遣健康保険組合 (はけんけんぽ)が設立されました。」(はけんけんぽ案内) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo03.htm(保険者) http://www.haken-kenpo.com/aboutus/aboutus_index.html(はけんけんぽ案内) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index-top.htm(健康保険) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm(政府管掌健康保険基礎知識) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index17.html(Q11:雇用保険と社会保険:4ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html(7 派遣先での派遣就業が始まりました:「派遣労働者」として働くためのチェックリスト) 「はけんけんぽ」に加入している派遣会社が多いのではないかと思いますが、派遣会社によっては政府管掌健康保険に加入しているケースもあると思います。(ご質問の中で、派遣勤務されているとのことでしたので、前回のアドバイスは「はけんけんぽ」に加入されていることを前提としたアドバイスになっていました。) 事業所単位での加入ですので、個人での加入等はできません。(任意継続する場合も、勤務されていた時に加入していた健康保険の保険者になります。) (健康保険組合は労働組合ではありませんので、個人での加入等はできません。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3099364.html(参考:妊娠、出産とお金等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2996309.html(参考:3 雇用保険の給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(参考:つわり等と傷病手当金)
お礼
なるほど、はけんぽとはそういう組織(?)なのですね。 ご丁寧なお返事ありがとうございます。 会社の健康組合のほうにも問い合わせてみて ベストな方法を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
「国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)」場合の方法として、健康保険組合(はけんけんぽ)自身のホームページで、保険料不納付による資格喪失を案内しています。保険料不納付による資格喪失による悪影響はないと思います。 【Q6】 現在、任意継続被保険者として、退職後も「はけんけんぽ」に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。 どうすればよいですか? 【A6】 まず、任意継続資格を喪失することが必要です。 任意継続資格を喪失するとは、 1 保険料を納付期日(当月10日)までに納めないとき 2 就職し、強制被保険者または任意包括被保険者になったとき 3 任意継続になった日より2年を経過したとき 4 死亡したとき のいずれかの事由に該当の場合とされています。 ですから、「国民健康保険に切り替えたい」「配偶者の被扶養者になりたい」という事由で資格を喪失することはできません。 ご質問の場合は、 (1)保険料を納付期日までに納付しないことで1の事由に該当します。 (2)その後に「はけんけんぽ」から発行される「資格喪失通知書」をもって次に加入する健康保険組合等へ切り替え手続きを行うことになります。 (はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/guide/faq2.html(Q6:はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/tebiki/tebiki_index.html(任意継続被保険者制度 P61) ご主人の健康保険の被扶養者になれるかは、出産手当金等の金額にもよりますし、雇用保険の給付を受けられる場合に被扶養者になれないケースも、健康保険組合によってはあるようですので、ご主人の健康保険の保険者(社会保険事務所、健康保険組合)の被扶養者の要件等を確認されることをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2551090.html(健康保険の被扶養者:No.3の方の回答) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061016mk21.htm?from=topics(健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050927mk21.htm(出産による、保険の継続と年金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051221mk21.htm(出産手当金と健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050128mk21.htm(出産手当金等と健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040922mk21.htm(出産手当金と健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060424mk21.htm(出産手当金と健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060202mk21.htm(出産手当金と健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207mk21.htm(健康保険組合の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050804mk21.htm出産手当金と健康保険の被扶養者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050817mk21.htm(退職後の保険加入) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060915mk21.htm(雇用保険と健康保険被扶養者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2564753.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533315.html(国保と任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533353.html(国保と任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549483.html(国保と任継) http://www.city.isesaki.lg.jp/kurasi/kokuho/kokuhozei/answer.htm#asantei(国保税の例) http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html(国保料の例)
お礼
詳しいお返事ありがとうございます。 参考URLもいろんなケースがあるので勉強になりました。 保険組合と市役所両方に問い合わせて金額の比較をしようと思います。 ところで、はけんけんぽ、というのは派遣会社どこでも入っている 組合、なのでしょうか?それとも派遣の社員が個人的に入るものでしょうか? 教えてgooでもよくあがってくるのでHPなど見ましたが よくわかりませんでした。 よかったら教えてください。 詳しいお返事をありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
何か誤解しておられるようですね (T▽T)アハハ 任意継続は社会保険に二ヶ月以上加入すれば資格が得られます。 社会保険の資格を喪失してから14日以内に加入しないと失効します。 *二年間しか継続できないのであって二年間継続しなければならないのではありません。 国民保険、社会保険、社会保険の被扶養者になるときは任意継続の保険証を返納してどの保険に加入したかを言えばいいのです。 国民保険に加入するときは先に返納して離脱証明を貰って市役所にいくのです。 保険料を納めなかったら翌月の初日に自動的に失効するので直ちに保険証を返納してください。 返納しなかった保険証が悪用されたときは損害額全額を賠償しなければなりません。 二年間の意味お分かりでしょうか。 任意継続と国民保険とどちらが高額かを確認した方がいいです。 任意継続は「健康保険早分かり」を見れば分かります。 国民保険は市役所で訊けば分かります。
お礼
そうですか、社会保険事務所に問い合わせたところ、 新しく仕事をしない場合は2年入っていなければ、 と言う内容だったので。 ありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
>今年度の収入は130万以上行っているので、主人の扶養には入れません これは勘違いです 健康保険の扶養は 現時点から先1年間の収入見込みです 退職して、収入が無くなれば、扶養家族としての加入ができます なお、失業保険受給中は 加入できないようですから 失業保険を受給するのならば その期間は任意継続か国民健康保険になります
お礼
そうなんですか。 主人が会社からもらってきた紙には 「年収130万以上あると入れません」と書いてありますが。。 これはきちんと説明すれば認めてもらえることなのでしょうか? 失業保険にいては延長するかどうか悩み中です。 任意に入って、早くもらってから扶養に入るのがいいのかなぁ、とも。。。 ありがとうございました。
お礼
大変返事が遅くなって申し訳ありません。 ご丁寧な説明ありがとうございました。 再就職の見込みがあることの証明の件については派遣会社に 確認してみます(出産手当金の支払いはOKとのことでした)。 いろいろと勉強になりました。 損をしないように(^^;)ちゃんと手続き等していきたいと思います。 setonoさんも子育てでいろいろ大変でしょうが、子供ってかわいいですよね、お仕事(もう復帰されているんでしょうか?)もがんばってください。 ありがとうございました。