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いいかげんな医者を訴えれるか(訂正)
事故で脳を負傷しました。 非常によく回復し、現在は、てんかん(脳のけいれん)を予防する薬を少量飲んでいるだけで元気です。そのため、医者は、 『事故から半年経ってけいれんがない人は、これから先けいれんが起こる確立は少ない。千人に1人、いや、一万人に1人いるかどうかだろう。』 と言い、自動車の運転についても、 『低いとはいえ、可能性があるかぎり、どうぞ乗って下さいとはいえないが、禁止するほど危険なわけではない。』 と言われました。 そのため、その旨を会社に伝え、休業という形で会社にいさせて貰っていたのです。 そして、上記から1年が経ち、復職に向けて医者の判断を仰ぎに、 会社の上司と共に医者に話を聞きにいくと、医者は、 『けいれんを起こす人は、20人に1人、いや、10人に1人、いや、もっと多いかも・・・』 と言い、更に、業務で運転をすると言うと、 『絶対に運転しては駄目。』 と、言われました。以前言っていることと全然違うのです! その間、検査を受けたのは1回だけで、『正常です』という診断書も貰っているので、著しく状態が悪くなったわけではありません。 結局、医者は、許可した後で、何かあった場合に自分にかかってくる責任を回避しているだけです。 私の業務は、運転が多いので、運転は絶対駄目と言われてしまうと、会社にいられません。 会社も私も、運転業務ができることを期待していたのですが・・・。 最初から、そう言ってくれれば、今の会社を辞め、この1年の間に別の会社を探すこともできたのです。 また、私も運転に問題ないと言われたため、車を購入してしまいました。 医学的な根拠がなく、許可した自分にかかってくる責任から逃れるために、毎回違う診断をする医者から、損害・慰謝料を取れるのでしょうか。このせいで、この1年を無駄にし、車の費用も無駄になってしまいました。
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#1です補足します >会社が絡むと、突然駄目だと言い出したのです。< おそらく「医師」本人も、何かあれば会社本体とケンカ(裁判沙汰) を、したくない本音も丸見えですね そう考えると「本人」自身だと全て「自己責任」と言う事で 業務だと全て責任は、「会社」(OK出した「病院」)の過失になる と言う事でしょう ただ「私用」の事は、公でも「公認」されてますので 「損害賠償・慰謝料」は、取り難いと思います
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- medstat
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事故後、脳に障害を負ったとしてその後てんかん発作が起きる確率について医学的に既知であり、医師間では周知の事実であったらならば、その医師の過失を追求できるでしょう。でも、このような事実はありません。よって損害慰謝料は医師からはとれません。事故を起こした相手なら請求できるでしょう。
補足
>事故を起こした相手なら請求できるでしょう。 もちろんそうですが、この医者による2次的損害は、やはり医者に背負わせたいです。
- tsururi05
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>>毎回違う診断をする医者から、損害・慰謝料を取れるので >>しょうか。 とれません。
- 1112
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それは、無理でしょう 少し前は「欠格条項」に、上げられてましたが 平成14年6月の交通法改正により、てんかんであっても発作を起こす危険性の無い人には運転が、可能になりましたよね http://homepage.mac.com/himawari55/Hemiplegia/tenkan.html 最終的には「自己責任」と言う事でしょう >毎回違う診断をする医者から< とお書きになってますが、「昨日今日」と見た人にどう判断したか判りませんが もう少し「復職医者の判断」したドクターに、相談するべきです
補足
『復職医者の判断』したドクターとは、会社の産業医でしょうか。 実は、この産業医からも、 『主治医の判断が必要』とされ、 事故から1年半診てもらっていたた医者に話を聞きに行ったのです。 この相談は、そのときの話です。1回、2回診た程度ではありません。 それまで、私1人でかかっていたときには、『大きな問題はない』と言っていたのに、 会社が絡むと、突然駄目だと言い出したのです。 つまり、突然、私は『医師から運転を控えるように指示されている』人にされてしまったのです。 何の根拠もなくです。
補足
>おそらく「医師」本人も、何かあれば会社本体とケンカ(裁判沙汰) >を、したくない本音も丸見えですね その通りです。 ただ、私1人なら『自己責任で』と言う以上、会社に対しても、 『可能性は非常に低いので、運転も禁止はしないが、様子を見て、会社の判断でお願いします』 くらいは言えるはずです。 自分の責任逃れのため、私の人生を狂わせてしまった医者に腹が立って仕方ありません。 立て直す時間1年を無駄にしてしまったわけですし。 ところで、 『「私用」の事は、公でも「公認」されてます』 とはどういうことでしょうか。