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契約の拒否
契約書に納得のいかないことが書いてあり、消費者センターに相談をして、適正に直してもらった。 その契約書を用いて契約するとき、大家さんは契約を拒否できるのでしょうか?
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不動産管理会社のものです。 文面から賃貸住宅の契約と思われます。 当然大家さんは契約を拒否できます。 法律は必ず無条件に有効なものとそうでないものがあります。 例えば「殺人はいけない」というのは当人が不服でも全員守らざるを得ません。しかし、住宅の契約は違います。法律はあるのですが、当事者間の合意があれば原則どのような契約も締結できるのです。契約締結自体に違法性は有りません。ですから、質問者様のようにこの契約書で契約してくれと言っても従う義務は無いのです。(契約を結ぶ義務は無い)。「当事者間の合意」ですが、実際には貸主が出す条件を借主がのむかどうかです。のまないのであれば契約は不成立になるだけです。なお、「適正に直し」となっておりますが貸主側の主張が無い中で作成されているのであれば、裁判でも適正と判断されるかは分かりません。念のために。「当事者合意」の精神から言えば、質問者様の行為も貸主が作成した契約書と同様一方的なものにしかなりません。
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- yamanekotama
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訂正内容によっては拒否されるでしょう。 仲介業者はいないんですか?仲介業者との折衝を先ずはしましょう。 どうしても納得できないなら契約しない事です。
- 1katyan
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>消費者センターに相談をして、適正に直してもらった。 そんな権限はないと思う。 >大家さんは契約を拒否できるのでしょうか 内容をみないとわかりません あきらかに契約が不利な条項なら訂正はできますが 宅建業者は何をしているのかな?
- m_inoue
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大家してます 他の方の回答の通り拒否出来ます 契約ですからどちらからも対等に権利が有ります おのおのが気に入らない内容でしたら契約が成立しないだけです なお、蛇足ですが貴方が消費者センタので直してもらったことを話すと事態は悪化するでしょう
- doctorelevens
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「大家さんを交えず」に修正した、ということであれば、大家さんはその契約を拒否する権利があります。 消費者センターはあくまでも「第三者機関」であって、法的な裁断を下す機関(行政とか裁判所)ではないのです。 強制権はありません。
契約は両者の合意に基づいてのみ成立しますので、当然拒否できます。