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この場合手付けは戻るでしょうか?
初めまして!この度建売を購入しましてほぼ完成。 7月に引渡し予定です。ところが今になって以前から住んでいる東側の隣家の方から「プライバシー保護の為窓全てに目隠しをしてほしい。」と業者に言ってきているというのです。確かにうちは三階建でそちらの庭が見下ろせてしまいます。あと南側もその方の私道兼駐車スペースなのでうちの南側バルコニーについても言っているらしいのです。でも三階とも全部とは‥さすがにそれには業者も行き過ぎなので今交渉中らしいのですが、法律でも決まっているのでそれでも言われたら取り付けなくてはいけないとの事。ならすりガラスではどうかといったら、すりガラスでは窓を開けられたら意味がないというんです。採光は遮らないような「窓ミラン」なるよくお風呂場とかに取り付ける物らしいですが、うっとおしい事うけあいですよね!なおかつ西側には同じ三階建の建売がキチキチに建ちますし‥でワタシ達もどういう人なのかその隣人と会って話がしてみたいと業者に言ってみても、今はまだうちの持ち物だし感情的になっては困るのでうちが交渉しますので待っていて下さい。と言われ、それから応答なし。煮えきって先日見に行ってみたら、なんともう取り付けてしまっているではないですか!頭にきて業者にTelを入れたら三階のバルコニーだけはそのままにしてありますから。契約書にも「目隠し等する場合もある」って書いてあったじゃないですか。と言われ確認してみると確かに載ってました(泣)でもそんなに変更になる位ならもう解約したいと思っています。そんな神経質な隣人とこれから一生付き合いたくもないし。。ただこのような場合契約書に書いてあるとなると向こうの契約違反とも言えなくなるので、手付けは帰ってこないのでしょうか?長くなりましたが宜しくお願い致します。あと仲介業者に手数料は発生するのでしょうか?
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- 81858185
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【諦めないで下さい!合意解除って方法があります!!】 mahalo524さん、こんにちは!一般人ですが、私の実体験を引きながら、以下述べます。 中古マンションを契約、契約時に手付け金(数百万円)を払った後、物件に重大な瑕疵を発見しました。(売主は不動産屋さんです) 契約書の解約の項目には、買い手が解約したい場合は、手付け放棄。売り手が解約したい場合は、倍返しとなっていました。つまり「どちらが申し出るか」によって手付金の行方が決まる、というものでした。 各方面相談したところ、契約書に明記されていない解除の方法 -合意解除- というものがあり、その提案を契約相手にしたところ、契約先も合意し、手付け金を全額戻してもらい、契約を白紙撤回しました。 専門家は、「その瑕疵が、生活していけないくらいの瑕疵なのかどうかによる」等の意見が大方でしたが、合意解除は、契約双方の合意であって、必ずしも客観的に正等な理由が必要な訳ではありません。 ★★★★★★★★★★★★★★★ mahalo524さんの文章を拝見しましたが: 1) 目隠しはプライバシー保護の観点から必要だったとしても、その材質や範囲等の詳細な相談なく、設置してしまっており、結果買い手側の合意が無視(軽視)されている 2) 隣人との確認を事前に充分に行い、設計の時点で目隠しを設置することを告知できたはずなのに、怠っている(プライバシー保護が法律で決まっているのなら、目隠し設置は義務なはずですよね) 3) 隣人との接触を制限し情報操作されている状態であるが、神経質すぎて近隣トラブルに発展する可能性が高い から、契約を解除したい気持ちになった、と受け止めました(間違ってたらごめんなさい) 契約書の「目隠し等する場合もある」の表記が足かせになってしまっているのでしょうが、その部分の表記をもう少し細かく読んでみてはいかがでしょうか? 目隠しは、『どんな場合であっても設置し、すべての窓に、買い手(=mahalo524さん)の事前の同意なく設置できるものとする』とでも書いてあるのでしょうか? 足かせになって、と思い込む前に、何かmahalo524さんに有利に働く表現がないかどうか、場合によっては、目隠しの条項から、ものすごく離れた場所に書かれている場合もありますが、今一度、確認してはどうでしょうか? また、先ほどの実例ですが、市(区)役所や、ハウスメーカー及び不動産業者さんの組合、地元の一級建築士に事前に相談するのは有効でした。自分の予習のみならず、契約相手にとっては牽制力が働きます。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 手付けは戻ってこない、と思ったら、もう戻ってきません。取り戻せるのかどうかは、この場合あなた次第ではないかと思います。おかしいと思うことがあるなら、戦ってみてはどうでしょうか? 上記、実体験ではありますが、素人の意見です。間違っている部分もあるかもしれませんし、また、本件に必ず適応されるのかどうかも分かりません。ご了解下さい。
- ATOK17
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大変ですね で、あなたが逆の場合はどうでしょうか? 隣の方が言う事はそんなに神経質でしょうか? 見下ろされるのが嫌なんでしょうね ご自分の家の隣にマンションが近接して建ったらどうします? 周り近所全部が同じ時に設計されているなら そんな事はあまり無いのですがね 契約書に書いて有るなら難しいでしょう 100万全額は無理でも減額して戻るかもしれません 引き渡し目前で建売でご自分達の好みを多少なり入れて有る物件ですよね これを別の人に売るには難しいので 施工業者も困るでしょうね・・・ でも、住宅地とはそう言う事が絡む物です 自分だけが気分良く暮らせれば良いと言う物では無いと思います そこを考えるのが本当は施工業者なんですけどね・・・苦笑・・・
お礼
早速のお返事ありがとうございます。もう精神的にかなり参ってしまって、そうしたら体力的にも弱くなるのか風邪をひいてしまい、お礼が遅くなってスミマセン!うちが買ったのはホントの建売でもう決まっているので無理という事で一切こちらの希望は取り入れてもらえませんでした。なので契約を解除しても取り分け困るといった事はないように思えます。なので上の方がアドバイスして下さった合意解除なるものをして欲しいと言ってみるつもりです。
- biyadoo
- ベストアンサー率35% (82/233)
他の方と同様ですが。 契約書にあるとは言え、不動産会社の対応は適切とは言い切れませんね。 きちんと感情的ならずに話をしましょう。 不動産会社もやむを得ずにお隣の関係で対応したと思います。 若干の値引きも要求してみては? また、問題のお隣さんもある程度の事情があって依頼したと思います。 以前に似たようなケースがありました。 建築中のお隣の方から娘(高校生)の窓が重なり窓の位置を変えて欲しいと。 その時は、窓をすりガラスに変更しました。 不動産会社もお隣と直接お話させなかったのは、もめてしまい、お住まいになられてからのご近所付き合いが悪くなることを懸念したかもしれません。 最悪は。。。。 この時期で難しいですが、手付け放棄で交渉ですね。 感情論でなく、この用になるのであれば最初から買わなかったと。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。もう精神的にかなり参ってしまって、そうしたら体力的にも弱くなるのか風邪をひいてしまい、お礼が遅くなってスミマセン!そうですね、もう一度冷静になって、まずは合意解除できないかお願いしてみます。
今回の処置により、あなたがその住宅を購入(契約)した目的が果たせなくなることが立証される場合には、契約の解除は可能であり尚且つ契約書に定める内容での損害賠償の請求も可能です。 しかし、民法及び地域の慣習等により、他人の家が丸見えになってしまう場合には、強行規定では無いにせよ「目隠しが必要」という決まりがあります。状況がよくわかりませんが、そういう意味ではその隣人の要求が明らかに「変人・神経質過ぎる」と決めてかかる事も出来ません。 そしてそれに応じた業者の対応も、ある意味では常識の範囲の措置ですし、あなた方の契約目的が達成出来なくなった、と主張出来る内容かとなると難しいと思います。よって買主都合の手付放棄による解除の内容ではないかと考えますが、納得の行かない場合には宅建協会や消費者センターなどにも一応問い合わせてみたほうが良いと思います。 尚、買主都合であれ売主都合であれ解除になった場合でも、契約が成立した段階で仲介業者は手数料の請求は可能です。交渉の余地はあるとは思いますが、支払いを拒否する正当な理由は無いと考えてください。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。東側からと1階は駐車場が見えてしまうのでまだ解るのですが、2階3階のバルコニーまでというのが納得できなくて‥ただ宅建協会に問い合わせてみたところ、やはり契約書に書いてあった項目の場合、無理だと思いますよ。とのお答えでした(><)
- ipa222
- ベストアンサー率20% (903/4455)
仮契約ではなく、本契約しているのでしょう? 解約するなら契約書どおりに行うことになります。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。はい。本契約してしまっています(><)
- hamakko_2003
- ベストアンサー率28% (114/400)
手付金なんですよね? その建売住宅を見に行って、気に入ったから、10万円 を、払ったというような流れで、よろしいでしょうか? その場合、業者都合の場合は、倍返し 購入者都合は、放棄、という形式です。 今回の場合ですが、その目隠しが、どれほどの物か わからないので、何とも申し上げにくいのですが 通常想定できないほど、著しく、外見を損ねる物ですか? そうであれば、不動産業者が事前に言わないといけない物ですが それほど影響を及ぼさない物なら、事前に説明がないかもしれないと思うこともできます。 契約書の話ですが、知識量が圧倒的に違う、事業者と消費者保護のために 消費者契約法という法律も整備されつつあるので どうしてもご納得できない場合には、無料法律相談等をご利用なさるのがよろしいと思います。 なお、その際に、今回の経緯と契約書等をご持参されると より的確な判断を得られると思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。はい。手付金です。本契約の時に¥100万支払いました。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。もう精神的にかなり参ってしまって、そうしたら体力的にも弱くなるのか風邪をひいてしまい、お礼が遅くなってスミマセン!でもアドバイス頂き少し元気が出てきました。重大な瑕疵と取ってもらえるかは微妙ですが、ダメもとで頑張ってみます!またこちらでご報告させて頂きますので宜しくお願い致します。