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欠陥を証明するのにかかった費用は請求できますか

ある商品を購入しました 時々異常になるので、販売店にクレームを入れましたが、再現しないので使い方等の問題かもしれないとのことで様子を見てました 状況等をメーカに示して質問しても、症例が無いので考えれ無いとの回答でした VTRを購入して記録した結果、異常状態の発生環境がはっきりしたのでメーカに修理依頼をかけました 異常原因をはっきり言わないので、修理をストップさせ引取り、再度メーカに苦情を言ったところ、故障でなく部品の欠陥により、同一ロットはすべてだとわかりました 私が購入する前からわかっていながら、公表しないで隠して販売していたのがわかり立腹しましたのですが、クレームに対して嘘を言って逃げていたのを、VTR録画で証拠を突きつけたら、謝罪に来ました 膨大な時間と費用がかかりましたので、経費の要求や、嫌になった商品の返品要求をしようと思っていますが、法的にはいかがなものでしょうか? よろしくお願いいたします

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回答No.2

可能だと思いますよ。 私は弟が某ディーラーで事故車を「修復歴なし」として販売したことに対して、写真等の証明を内容証明で送りました。 こちらの要求として「同等の代替車」および「私の日当」「査定士への報酬」を請求しました。 私は実家から離れていたのですが弟が「どうも事故車らいしい」とのことで交通費を約1万円、当時は自営業で1日あたり2万の日当で仕事を請け負っていたので合計3万を経費として請求しました。 ディーラー側は当初、事故車はないと突っぱねていましたが車の査定士の証明で態度が急変、所長が慌ててやってきました。 結局、購入した車よりも2年新しく、走行も1万キロ、オプションフル装備の車を提供されました。また、日当および査定士への報酬もきちんと支払われました。 もちろん、そこにたどりつくまでの交渉はありましたが、下手にこちらが強気になると「クレーマー」になってしまいますので常識の範囲内でしたら問題ないかもともいます。 ビデオ等は証拠をつかむために購入したとしても、物が残りますから購入金額の100%は請求できません。 経費についてもあなたが仕事を休んで証拠を集めたとか実害がなければ難しいでしょう。いくら時間を使ったとしても「自分の時間」を使ったくらいでは経費として認められないと思います。 相手にもよりますが、まずはこちらの要望を出して回答をもらいましょう。 三菱のように「欠陥隠し」として社会的制裁を加えるようなことはできないと思います。車の場合は欠陥を速やかに届ける「リコール制度」がありますが、その商品がそのような「リコールの届け出義務」があるもの(火災・感電等、傷害・死亡の恐れがある欠陥)でなければ欠陥の公表義務はありません。 具体的にかかった時間の内訳と費用明細を教えていただければもう少し明確にアドバイスできると思います。

daruma3
質問者

お礼

クレーマーにされないように気をつけます 常識を超えないようにしたいと思います どうもありがとうございました

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,まずdaruma3さんが何の商品を購入してどんな欠陥があったのかイマイチ見えてこないのでなんともいえない部分もありますが,VTR録画というのはdaruma3さんが独自調査で欠陥要因を証拠に残してわざと修理依頼して,それを途中で止めさせて引き取ってVTRを相手側に見せたということなんでしょうか?ここら辺のやり取りがちょっと完全には解かりません。 とりあえずVTRを取る為に購入したハンディカム(?)の領収書と商品の購入代金などをメーカー側のサポートに連絡して確認しては如何ですか?もしそれでも応答がない場合【少額訴訟】を起こすのも1つの方法ですね。当日結審が可能で最高賠償金額60万円までの範疇で訴える事ができます。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 法的手段で行動を起こすのであればお近くの行政書士,司法書士に依頼する方法もあります。弁護士に相談して依頼するよりも安価なので下記で最寄の事務所をお調べください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。yukotanさんのケースはこのぐらいの案件ですね。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

daruma3
質問者

お礼

早々にありがとうございました よく検討してみます