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このような場合はどうなるのでしょうか?

私の義父が有限会社で自営を営んでいますが、昨今の景気状況により資金がいきずまり、商工中金等数箇所から事業資金を借り入れ、返済不能の状態になっています。自宅(住宅のみローン返済中)の建っている土地も担保になっているみたいなのですが、自主廃業(個人でも自己破産)をした場合会社名義で借り入れしたものは免責になるものでしょうか?又、手形を不渡りにし、倒産した場合は家なども失うものでしょうか?回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mahopie
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回答No.2

以下の点で現実のケースでの展開を考えて下さい。 1. 会社の負債には、銀行借入、業者への支払債務・手形、従業員給与等がある。一方で会社には資産(営業債権・有形資産・その他換価性のあるもの)もある。 2. 事業を辞める際には、資産を換価処分して返済に充てていくことになりますが、最終的にどうなるかについては法人個人合算で資産・負債の一覧を作らないと全体像については何とも言えません。 3. 会社側が主体的に自主廃業するという場合には、通常手許資金から従業員給与等を支払い、営業回収金から営業負債を返済し、最後に固定資産を処分して銀行へ返済することになるが、会社が倒産(手形不渡など)となればこの返済順位は変わってくる。(銀行は預金から強制的に貸付回収にあてる為、従業員・業者間支払が後回しになる) 4. 質問のケースでは、手形の不渡りに限定されず、金融負債の返済に義父の自宅が担保になっている様子なので、最終的には自宅の処分による返済は避けられない。 (営業債権・営業資産で返済しきれない借入部分が会社の累積赤字に相当しそう) 5. 金融機関が会社への融資に際して代表者を連帯保証人としている点は先の回答の通りなので、会社と保証人は一連托生という扱いになります。 6. 会社・代表者が破産となれば、当事者能力は無くなり、裁判所の関与の元で会社名義・代表者名義の資産(自宅含む)を処分して返済に充当していくが、自宅についてはローン会社・担保金融機関が主体になって処分がされ、それぞれに担保順位に沿って返済されていき、余りが出れば一般債権者の返済に向けられます。 7. 破産後の「免責」というのは、上記の一連の資産処分を果たした後に、残余負債については返済を免れる、という意味であり、自宅なりその他余裕資産を残した上で負債から免れる事にはなりません。資産全てを失った上で、過剰負債からも免れることで再起を期す、という考え方になります。

回答No.1

理屈上は会社の負債は会社の負債ですから倒産すれば経営者に責任は及びません(だから有限責任会社という)。 ただこれだと金貸し屋さんはとりっぱぐれまくってしまいますので、普通は「経営者が連帯保証人になる」かつ「自宅を担保に差し出させる」ようです。 つまり倒産すれば会社の負債はそっくり経営者の負債になるというからくりです。その時点で、自宅の権利は金貸し屋さんに移っています。つまり、家を取り上げられた上借金は消えません。 したがって、通常の手段を用いる限り、倒産すれば自動的に自宅が差し押さえられ、借金はそのまま残る、という構図になります。

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