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示談書の捺印
示談書に捺印をしなければいけないようですが、実印を持っていません。その場合、三文判、もしくは拇印のどちらが効果的でしょうか?
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示談書の場合、拇印であろうが三文判であろうが何文判であろうが、自筆で署名、捺印してあれば法的には同一です。例え彫刻刀で彫ったイモ判であっても、自筆での署名に添えて捺印してあれば有効になります。 それに、実印は滅多やたらに使う物ではありません。 実印とは「役所に印鑑登録してある印鑑」の事で、例えば、スーパーで買った三文判を役所に印鑑登録してしまえば、それは「実印」になってしまいます(まあ、三文判を実印にしてしまうような、バカな事をする人は実際には居ませんが) 実印を使う場面は「印鑑登録証明書が必要な時」です。例えば、不動産売買契約を結ぶ時などは、契約書に実印を押印し、その契約書に印鑑登録証明書を添えます。
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- n_kamyi
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回答No.1
示談書というのは双方の和解をする書類ですから、双方が納得すれば三文判でも拇印でもかまいません。 相手方に確認して下さい。 公正証書等の公のものになりますと、実印が必要になりますので、印鑑登録が必要になってくると思います。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました