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扶養と妊娠と雇用保険の手続き

お願いします。 (1)妻が妊娠を機に退職しました(5月末)。 (2)失業保険の延長手続きが可能ということでした。  (3年?後までは求職活動再開した場合に給付される?) (3)同時期に私が転職をし、妻は扶養家族になります。 (6月中旬) このような場合は失業保険の延長手続き等はできる(必要)のでしょうか? また、その他に何かしておくことはあるのでしょうか? 転職先の会社から用意するよう言われているものは妻の年金手帳・離職票(念のため)・妻の所得証明です。 妻は正社員で働いていたため、昨年の所得証明を取ったところ、当然扶養家族条件以上の収入でした。 その書類で、今回扶養家族とする際の書類となるのでしょうか? 会社等に聞けばいいのかも知れませんが、あらかじめ内容を確認できたらと思い、質問させて頂きます。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

受給期間延長手続きは、個人の自由なので手続きはなんの気兼ねなく出来ます。しかしながら受給期間延長手続きには、離職票をハローワークに提出する事になりますので、その時点で会社(健保)が扶養のため要求している離職票がなくなります。 ついては、健保組合に受給期間延長することを伝えて、さらに妻を扶養にするにはどのような書類が必要か確認する事をお勧めします。 個人的には、受給延長手続きの証拠書類を離職票に変えて提出すれば、問題ないと思います。 所得証明は、過去の所得に関する証明ですが、給与以外に収入があるかどうか確認する事も出来ます。そのような所得があるかどうかを確認するのではないでしょうか。扶養にするために所得証明を取る事は、一般的に行われているようです。 >(2)失業保険の延長手続きが可能ということでした。  (3年?後までは求職活動再開した場合に給付される?) 延長期間の上限は3年で、離職日から1年+延長期間3年の4年以内に求職活動をすることで給付されます。

tibitibidack
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました!

その他の回答 (2)

  • teaCookie
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

覚えていることだけですみません。 旦那様の保険の扶養に入るということであれば、離職票は、原本をもってこいといわれていなければコピーでもいいかもしれません。 会社に確認してみてください。 また、ハローワークで受給延長措置をした後で返却してくれる離職票で手続きすることも出来るかと思います。 ただし、この場合かならず会社側に書類の返却を要求してください。 会社によっては、返してくれない場合があるそうです。 返却されないといざ受給する場合に手続きが出来ないこととなります。 また、出産をされたのちに失業保険の受給手続きをされ 失業手当を受給している間は扶養を抜けることとなります。 奥様が妊娠されたとのことですので  ・出産手当金  ・出産一時金 についても調べておかれるといいかと思います。 退職後6ヶ月以内に出産されれば、出産手当金を生んだ後に貰うことができます。また、出産一時金は扶養ではいられた保険か奥様のはいっていた保険どちらかに請求することが可能です。付加給付金などがついているほうに請求されるとお徳です。 書類には大抵医師の証明が必要になりますので出産までに書類をご用意されて出産された産院で書類を書いていただくといいと思います。 また、出産一時金は健康保険からでるはずです。 これも書類を用意されて置くといいと思います。 こちらも出産の証明が必要ですが、市町村長の証明でOKの場合があります。医者は書類代が必要ですが、市町村長の証明は無料です。 出生届をだされるついでに証明を受けられるといいと思います。 出産楽しみですね!

tibitibidack
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます! 手続きが多くなりそうなので、できるだけまとめて やってしまおうとは思います。。 回答の時間差でポイントを差し上げれず 申し訳ありません。 感謝しております。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「扶養家族」という名前は俗称で、税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険・国民年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)では、違う制度です。 この場合は健康保険の“扶養”ということでよろしいですね? 失業手当も継続的な収入ですから、一定額以上あると、被扶養者になれません。 政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局(○○社会保険事務所)」と書いてある)の場合は、給付制限中など、給付を受けていない期間は被扶養者になれるのですが、組合管掌健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合は、組合によっては、給付制限中もダメ、というところがあります。 離職票を出せというのは、退職によって収入が0になったことの確認と、失業手当と被扶養者のどちらかを選択せよ、という意味合いだと思います。 「受給延長手続きをした(する)から出せない」という説明をすべきでしょう。

tibitibidack
質問者

お礼

ありがとうございます!無事に手続きできそうです。

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