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建物は道路からどれくらい離すのか?

売り建ての家を買いました。同時に十三軒の家が建つ小規模開発で、うちは後のほうの着工なんですが、設計の段階で、「隣家との境界や道路からは50センチ離しましょう」と言われ、そのように計画しました。しかし前期の人の家の基礎を見ていると、道路ぎりぎりに建つ家があるようなんです。隣家との距離は50センチ、というのは消防法などで決まっているようですが、道路からはどうなんでしょうか?セットバックとは関係ありません。問題の家の前の道は4.2メートルの指定道路になる予定です。

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  • dr_suguru
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回答No.1

この場合、セットバックは道路中心より、それぞれ2mづつ後退します。 用途地域により、壁面後退が適用されます。 ↓ http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo9/yougo9.htm また、道路事情により、道路斜線制限が影響します。 ↓ http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo81/yougo81.htm 上記2つをクリアすれば、別に道路からの後退(セットバック)だけですので、後退の必要はありません。 ですが、地域の慣習があれば別ですが。

aozou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

aozou
質問者

補足

用途地域は準工業地域なので、壁面後退は適用されないようですね。道路斜線は建物の形状によっては関係あるのでしょうが・・道路から50センチ下がる必要は法的にはなさそうです。

その他の回答 (2)

  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.3

NO.2さんのおっしゃるとおり「50cm」は民法上のことです お隣さんと協議して合意すれば縮めることもできます しかし、自宅のメンテナンス上、50cmはあった方がいいでしょう 道路から建物を離す理由は道路斜線にかからない程度に 後退するのだと思います 全面道路が4.2mで0.5m後退(有効寸法で考えて)、 住居系の地域でしょうから係数は1.25 この係数に道路幅員と後退した0.5mの倍数をかけると 後退した位置での建築可能な高さが出ます (4.2+0.5×2)m×1.25=6.5m 2階の軒くらいの高さですね 建物形状が判りませんがクリアしているのでしょう (例えば総2階で切妻の妻入りだとアウトですが) 住宅の場合、消防法を気にするのであれば 2006年6月から 消防法の改正で、住宅用火災警報器の設置が 義務付けられました (新築、既存共-ただし既存は猶予期間有り) お宅の場合、6月以降の新築なので設置されるはずです (確認したほうがいいです) 既存住宅については各市町村条例により、 平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。 改正消防法の義務付ける感知器設置場所は、 「就寝に用いる部屋」です。 (国土交通省の定める住宅の性能評価基準では、 キッチンに熱感知器を付けることを評価対象と しています) 詳しくは所轄の消防署に尋ねればわかります

aozou
質問者

お礼

道路斜線は基礎だけではクリアしているかどうかわかりませんね。今後どんな建物になるか見てみたいと思います。勉強になりました、ありがとうございました。

aozou
質問者

補足

用途地域は準工業地域です。火災警報器は三階建てなのですべての居室と階段二箇所、キッチンに付く予定です。

  • kkknagisa
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回答No.2

50センチの件は、民法の話です。 (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 周辺の状況などから推察すると、建築基準法での後退距離などは定められていないようですね。 民法は、隣の人ともめないようにしなさい、程度ですので、お隣が了承していれば、ぎりぎりでも建てられます。 だいたい、50センチ離しておけば、屋根の水落ちが隣の敷地に落ちないだろう、くらいの法律ですから。

aozou
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。

aozou
質問者

補足

用途地域が準工業地域ですので、規制は少ないほうだと思います。民法でしたか。