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賃貸契約書を紛失した場合
私の父の工場を父が他界後も主人が引き継いで経営していたのですが、 今回家主が代替わりするのに再契約となり 賃貸契約書が紛失しているのに気が付きました。以前の賃貸契約書が無いのであれば家主側は新規契約として保証金等も発生すると言われました。 仕方の無い事なのでしょうか? 弁護士の方も来られてそう言う話なのですが、資金繰りの厳しい今大変困っております。回答宜しくお願い致します。
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民法上の契約は諾成契約ということで、契約書の有無に関係なく効力があります。契約書をなくしたからと言って、契約の効力が変わることはありません。ただ、契約書をなくしてしまうと、契約の内容がわからないので不利ですね。特に今回は、契約をかわした当事者同士が他界されているので、確認のしようがないため、家主の言い分もありえると思います。 ただ、過去に保証金等いれておられれば、それを返還するなど家主側の義務もありますし、家主側にも契約書が残っているはずですが、それを求めてみることからはじめてはいかがでしょうか。
お礼
早くの御回答有難う御座います。 契約書の有無に関係なく効力があります。っと言う事ですよね。 保証金の支払いを求められているようなのですので戦ってみます。